○笠間市下水道事業就業規程

平成30年4月1日

下水道事業管理規程第2号

(この規程の効力)

第1条 笠間市下水道事業職員の就業に関しては、別に法令、条例、下水道事業管理規程及びその他の規程に別段の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(令5下水管規程1・一部改正)

(職員の定義)

第2条 この規程において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が笠間市下水道事業職員(以下「職員」という。)として任命した者をいう。

(令5下水管規程1・一部改正)

(服務の根本基準)

第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する下水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、下水道事業管理規程その他の規程を尊重し、上司の職務上の命令に従い誠実に職務を行わなければならない。

(令5下水管規程1・一部改正)

(宿直及び日直)

第4条 管理者は、職員に公休日、休日及び勤務時間外に本務に従事しないで庁舎、設備、備品、書類の保全、外部との連絡又は偶発的な臨時の業務に備えるため、宿直又は日直をさせることができる。

2 宿日直の出勤及び退出時刻は、次の各号に定めるところによる。

(1) 宿直

 出勤時刻 午後5時15分

 退出時刻 翌日の午前8時30分

(2) 日直

 出勤時刻 午前8時30分

 退出時刻 午後5時15分

(令2下水管規程1・一部改正)

(分限)

第6条 職員の分限については、笠間市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年笠間市条例第28号)の定めるところによる。

(懲戒)

第7条 職員の懲戒については、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第12条及び笠間市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成18年笠間市条例第31号)の定めるところによる。

(職員の責務)

第8条 職員は、安全及び衛生に関する法令を守り、かつ、進んで災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。

(環境衛生)

第9条 職員は、常に職場の整頓に留意し、環境の清潔保持に努めなければならない。

(健康診断の実施)

第10条 健康診断は、毎年1回以上期日を定めて行うものとする。

2 職員の健康診断については一般職員の健康診断の実施についての例による。

(病者の就業禁止)

第11条 感染性の疾病、精神病又は労働のために病勢が増悪するおそれのある職員については、就業を禁止するものとする。

(表彰)

第12条 職員の表彰については、笠間市職員表彰規程(平成18年笠間市訓令第32号)を準用する。

(災害補償)

第13条 職員が公務上の災害(負傷、疾病又は死亡をいう。)を受けたときは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところにより補償する。

(地方公務員等共済組合法の適用)

第14条 職員又はその職員の被扶養者の傷い疾病、出産及び死亡等の場合には、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の定めるところにより補償される。

(退職の手続)

第15条 職員が退職を希望するときは、死亡退職を除き、書面により上下水道部下水道課長を経て管理者に願い出なければならない。

2 職員は、前項の規定により退職願を提出した後においてもその承認があるまでは、引き続き勤務しなければならない。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年下水管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年下水管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

笠間市下水道事業就業規程

平成30年4月1日 下水道事業管理規程第2号

(令和5年4月1日施行)