○笠間市職員表彰規程

平成18年3月19日

訓令第32号

(目的)

第1条 この訓令は、笠間市職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)に対する表彰制度を確立し、もってその功労に報いるとともに、職員の勤労意欲の高揚と行政能率の増進に資することを目的とする。

(表彰の対象)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する職員又は課、グループ等の組織若しくは任意の団体(以下「組織等」という。)に対して行う。

(1) 重要な政策的又は先駆的な事務事業の遂行に優れた成果を収めた職員又は組織等

(2) 特に困難な事務事業に積極的に対処し、優れた成果を収めた職員又は組織等

(3) 多年にわたる未解決の事務事業を抜群の努力又は処理方法の改善により解決し、又は解決に導いた職員又は組織等

(4) 事務能率の改善に資する優れた提案又は改善を行った職員又は組織等

(5) 職務に関し有益な発明、考案、研究等を行い公共の福祉の増進に寄与した職員又は組織等

(6) 災害に際し、危険をかえりみずに職務を遂行した職員又は組織等

(7) 職務外において市民から賞賛を受ける善行をなし、市職員の名誉を高揚した職員又は組織等

(8) 多年にわたり職務に精励し、市行政に貢献のあった職員

(9) 前各号に定めるもののほか、市長が表彰することを特に必要と認める職員

2 前項各号に掲げるものについては、笠間市消防表彰規程(平成18年消防本部訓令第7号)の規定により表彰を受けた職員又は組織等については適用しない。

(平22訓令14・平26訓令2・一部改正)

(表彰を行う者)

第3条 表彰は、市長が行う。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、表彰状及び表彰を受けるものが職員の場合は記念品を、組織等の場合は賞金を授与して行う。

(表彰の期日)

第5条 表彰は、毎年1回定期に行う。ただし、特に必要があるときは、臨時に行うことができる。

(表彰を受けるもの)

第6条 表彰を受けるものは、所属課長が所属部長を経由して推薦した職員又は組織等のうちから、次条に規定する職員表彰選考会の審査を経て、市長が決定する。

(職員表彰選考会)

第7条 表彰を適正に実施するために、審査機関として職員表彰選考会(以下「選考会」という。)を置く。

2 選考会は、市長が主宰し、副市長、教育長及び総務部長、市長公室長をもって構成する。

(庶務)

第8条 選考会の庶務は、市長公室人事課が担当する。

(平21訓令2・令5訓令4・一部改正)

(その他)

第9条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月19日から施行する。

(平成18年訓令第77号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(消防職員の表彰に係る経過措置)

2 この訓令による改正後の笠間市職員表彰規程第2条第1項第8号の規定については、笠間市消防表彰規程の一部を改正する規程(平成18年笠間市消防本部規程第27号)による改正前の笠間市消防表彰規程別表中の規定による「25年以上勤務し勤務成績優秀で他の模範と認められる者」に対する永年勤続表彰を既に受けている消防職員は、対象としない。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成26年訓令第2号)

この訓令は、平成26年2月3日から施行し、改正後の笠間市職員表彰規程の規定は平成25年4月1日から適用する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

笠間市職員表彰規程

平成18年3月19日 訓令第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月19日 訓令第32号
平成18年7月21日 訓令第77号
平成19年3月27日 訓令第1号
平成19年7月1日 訓令第12号
平成21年3月25日 訓令第2号
平成22年12月17日 訓令第14号
平成26年2月3日 訓令第2号
令和5年3月31日 訓令第4号