○笠間市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成18年3月19日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(地方公共団体又は国の事務等との密接な関連を有する業務を行う法人)

第2条 法第29条第2項に規定する条例で定める法人は、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等とする。

(懲戒の手続)

第3条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第4条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、笠間市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年笠間市条例第14号)第19条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(令元条例15・令5条例4・一部改正)

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月19日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併関係市町等(合併前の笠間市、友部町若しくは岩間町若しくは脱退前の笠間地方広域事務組合又は解散前の友部・笠間広域下水道組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で、引き続きこの条例の適用を受けることとなるもののうち、合併前の笠間市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年笠間市条例第8号)、友部町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年友部町条例第27号)若しくは岩間町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年岩間町条例第8号)若しくは脱退前の笠間地方広域事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和51年笠間地方広域事務組合条例第6号)又は解散前の友部・笠間広域下水道組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成2年友部・笠間広域下水道組合条例第8号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定により処分を受けた職員に対する懲戒の手続及び効果については、なお合併等前の条例の例による。

3 前項の場合において、施行日の前日までに合併等前の条例の規定により減給又は停職の処分を受けた合併関係町村等の職員で、施行日以後引き続きその処分の効果が継続することとなるものに係る当該処分の期間については、施行日前に受けた当該処分の期間を通算する。

(令和元年条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

笠間市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成18年3月19日 条例第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月19日 条例第31号
令和元年12月13日 条例第15号
令和5年3月17日 条例第4号