○笠間市職員の旅費に関する条例

平成18年3月19日

条例第48号

目次

第1章 総則(第1条―第11条)

第2章 内国旅行の旅費(第12条―第25条)

第3章 外国旅行の旅費(第26条―第39条)

第4章 雑則(第40条―第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例1・令元条例15・令5条例4・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 地方公務員法第6条の規定により任命権者を有する者

(2) 旅行命令権者 職員に対し旅行命令権又は専決権を有する者

(3) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「支給規程」という。)第1条に規定する附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(4) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(5) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。

(6) 赴任 笠間市の要請に基づいて国、他の地方公共団体等を退職し、引き続いて採用された職員が、その採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤地に旅行し、又は転勤を命ぜられた職員がその転勤に伴う移転のため旧在勤地から新在勤地に旅行することをいう。

(7) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(8) 扶養親族 内国旅行にあっては職員の配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいい、外国旅行にあっては職員の配偶者及び子で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(9) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい外国にあっては、これに準ずる地域をいうものとする。

(平24条例21・平30条例30・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。ただし、赴任に係る旅費については、当該赴任が職員の住所又は居所の移転を伴うものであり、任命権者が必要と認める場合に限り、支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅費を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

(4) 職員が外国の在勤地において退職等となり、一定の期間内に本邦に帰住し、又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としなくなった場合を除く。)には、当該職員

(5) 職員が外国の在勤地において死亡し、又は出張若しくは赴任のため外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(6) 外国在勤の職員が死亡した場合において、当該職員の外国にある遺族(配偶者及び子に限る。)がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第28条第4項又は第29条の規定により退職となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の法令に特別の定めがある場合その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(平24条例21・平30条例30・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者若しくは旅行命令権者の発する旅行命令等によって行われなければならない。

2 旅行命令権者は、通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に掲示して行わなければならない。ただし、これを掲示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに、旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に掲示しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食事料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、赴任手当、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食事料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任について、路程等に応じ定額により支給する。

10 着後手当は、赴任について支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

12 赴任手当は、外国への赴任について定額により支給する。

13 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

14 死亡手当は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合について定額等により支給する。

15 内国旅行のうち第22条第1項に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。

16 外国旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、旅行手当を旅費として支給することができる。

(平24条例21・平28条例38・平30条例30・一部改正)

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号から第4号まで及び第6号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

(平30条例30・一部改正)

第8条の2 旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から当該地域を出発する日の前日までの滞在日数が30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の3に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第9条 1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 支出命令者等は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、当該支出命令者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに第2項及び第3項に規定する期間並びに前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の額は、現に支払った旅客運賃とする。

(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、その急行料金は次のいずれかに該当する場合に限り支給する。

 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道80キロメートル以上のもの。ただし、2以上の特別急行列車を運行する線路を乗り継ぐ旅行の場合には、1線路につき片道50キロメートル以上のもの

 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金を支給する。

(船賃)

第13条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、2等の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第14条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第15条 車賃の額は、別表第1の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第16条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 隣接する市町村への旅行の場合における日当の額は、前項の規定にかかわらず、支給しない。

3 前項の規定によるほか、県内の市町村への旅行の場合における日当の額は、第1項の規定による定額の2分の1に相当する額とする。

(宿泊料)

第17条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸し、又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食事料)

第18条 食事料の額は、別表第1の定額による。

2 食事料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り支給する。

(移転料)

第19条 移転料の額は、次に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に掲げる額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年内に扶養親族を移転する場合には、前号に掲げる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる同号に掲げる額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が、職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(平24条例21・追加)

(着後手当)

第20条 着後手当の額は、別表第1の日当の5日分及び宿泊料の5夜分に相当する額の合計額とする。

2 旅行者が在勤地に到着後直ちに職員のための宿舎、自宅その他従前から継続して家族の居住している住居に入居する場合の着後手当の額については、前項の規定にかかわらず、日当の2日分に相当する額及び宿泊料の2夜分に相当する額の合計額とする。

(平24条例21・追加)

(扶養親族移転料)

第21条 扶養親族移転料の額は、次に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から現在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に掲げる額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食事料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に掲げる額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食事料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者1人ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第19条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料、食事料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(平24条例21・追加)

(日額旅費)

第22条 第6条第1項に掲げる普通旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち、当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認められる場合に支給する。

(1) 測量、調査、土木営繕工事、巡察その他これに類する目的のための旅行

(2) 研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

(3) 前2号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 日額旅費の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。ただし、その額は当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額について、この条例で定める基準を超えることができない。

(平24条例21・旧第19条繰下)

(在勤地内旅行の旅費)

第23条 在勤地内における旅行については、次の各号のいずれかに該当する場合に支給する。

(1) 公用車以外の交通機関を利用して旅行した場合その実費額

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表第1及び別表第3の宿泊料定額の2分の1に相当する額の宿泊料

(平24条例21・旧第20条繰下・一部改正)

(在勤地以外の同一地域内の旅行の旅費)

第23条の2 在勤地以外の同一地域内の旅行については、鉄道賃、船賃、車賃は支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号の規定する額の旅費を支給する。

(1) 鉄道80キロメートル、水路50キロメートル又は陸路25キロメートル以上の旅行の場合には、第12条第13条又は第15条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃

(平24条例21・旧第20条の2繰下)

(退職者等の旅費)

第24条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

2 本邦に出張中の外国在勤の職員が第3条第2項第1号の規定に該当する場合において同号の規定により支給する旅費は、当該職員への本邦への出張における出張地を旧在勤地とみなして前項第1号の規定に準じて計算した旅費のほか、第37条第1項第3号イ又は第4号及び第5号並びに第2項の規定に準じて計算した旅費とする。

(平24条例21・旧第21条繰下、平30条例30・一部改正)

(遺族の旅費)

第25条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 本邦に出張中の外国在勤の職員が第3条第2項第2号の規定に該当する場合において同号の規定により支給する旅費は、当該職員の本邦への出張における出張地を旧在勤地とみなして前項第1号の規定に準じて計算した旅費とする。

3 遺族が前2項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第9号に掲げる順位により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

4 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第21条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)までの鉄道賃、船賃、車賃及び食事料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(平24条例21・旧第22条繰下、平30条例30・一部改正)

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第26条 外国旅行中本邦を通過する場合には、本邦内の旅行について支給する旅費は前章に規定するところによる。ただし、移転料並びに外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食事料又は本邦に到着した日までの日当及び食事料については、この章に規定するところによる。

2 前項本文の場合において、第21条第1項の規定の適用については、本邦出発の場合にはその外国への出発地を新在勤地又は新居住地とみなし、本邦到着の場合にはその外国からの到着地を旧在勤地又は旧居住地とみなす。

(平24条例21・旧第23条繰下、平30条例30・一部改正)

(鉄道賃)

第27条 鉄道賃は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級は、3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の階級を2階級に区分する路線による旅行の場合は、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない路線による旅行の場合は、その乗車に要する運賃

(4) 公務上の必要により、別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、現に支払った急行料金又は寝台料金

(平24条例21・旧第24条繰下)

(船賃)

第28条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 最上級の運賃を3以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃

 最上級の運賃を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、現に支払った寝台料金

(平24条例21・旧第25条繰下)

(航空賃及び車賃)

第29条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の階級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

2 車賃の額は、実費額による。

(平24条例21・旧第26条繰下)

(日当、宿泊料及び食事料)

第30条 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第3の定額による。

2 第27条に規定する鉄道賃に寝台料金が含まれている場合の宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、旅行先の区分に応じた別表第2の定額の10分の7に相当する額による。

3 食事料の額は、別表第2の定額による。

4 第17条第2項及び第18条第2項の規定は、外国旅行の場合の宿泊料及び食事料について準用する。

(平24条例21・旧第27条繰下・一部改正)

(移転料)

第31条 赴任の際扶養親族(赴任を命ぜられた日における扶養親族に限る。以下この条において同じ。)を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合の移転料の額は、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第4の定額(以下この条において「定額」という。)による。ただし、次の各号に該当する場合においては、当該各号に規定する額による。

(1) 2人以上の扶養親族を随伴する場合には、定額に、1人を超えるごとにその100分の15に相当する額を加算した額

(2) 外国在勤の職員が赴任を命ぜられた場合には、定額(前号の規定に該当する場合には、同号の規定により計算した額)にその100分の10に相当する額を加算した額

2 赴任の際扶養親族を随伴しない場合の移転料の額は、前項(同項第1号の規定に係る部分を除く。)に規定する額の2分の1に相当する額による。

3 赴任の際扶養親族を随伴しないが第33条第1項第2号の規定に該当し扶養親族を呼び寄せる場合の移転料の額は、当該扶養親族の同号の許可があった日における居住地(当該扶養親族が2人以上あり、かつ、これらの者がその居住地を異にしている場合には、市長が定める扶養親族の居住地)から当該扶養親族を随伴して在勤地へ赴任したものとみなして第1項の規定を適用した場合における移転料の額に相当する額から、当該居住地から当該扶養親族を随伴しないで在勤地へ赴任したものとみなして前項の規定を適用した場合における移転料の額に相当する額を差し引いた額による。

4 第21条第1項第3号及び第2項の規定は、前3項の規定による移転料の額の計算について、第19条第2項の規定は、前項の規定による移転料の額の計算についてそれぞれ準用する。

(平30条例30・追加)

(着後手当)

第32条 着後手当の額は、新在勤地の存する地域の区分に応じた別表2の日当定額の10日分及び宿泊料定額の10夜分に相当する額による。

(平30条例30・追加)

(扶養親族移転料)

第33条 扶養親族移転料は、次の各号のいずれかに該当する場合に支給する。

(1) 赴任の際任命権者の許可を受け、扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴するとき。

(2) 外国に在勤中任命権者の許可を受け、同一在勤地について1回限り、扶養親族を在勤地に呼び寄せ、又は本邦に帰らせるとき。

(3) 本邦から外国に赴任後任命権者の許可を受け、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に1回に限り、扶養親族を赴任を命ぜられた日における居住地から本邦内の他の地に移転するとき。

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合における扶養親族移転料の額は、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額による。

(1) 配偶者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食事料、着後手当及び赴任手当の3分の2に相当する額

(2) 12歳以上の子については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食事料及び着後手当の3分の2に相当する額

(3) 12歳未満の子については、前号に規定する額の2分の1に相当する額

3 第1項第3号の規定に該当する場合における扶養親族移転料の額は、その旧居住地を旧在勤地と、新居住地を新在勤地とみなして第21条第1項第1号の規定に準じて計算した額による。

4 第21条第1項第3号及び第2項の規定は、前2項の規定による扶養親族移転料の額の計算について準用する。

(平30条例30・追加)

(赴任手当)

第34条 赴任手当の額は、別表第3の定額による。

(平30条例30・追加)

(旅行雑費)

第35条 旅行雑費額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(平24条例21・旧第28条繰下、平30条例30・旧第31条繰下)

(死亡手当)

第36条 死亡手当の額は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合には、別表第3の定額による。

2 職員が第3条第2項第5号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合において、同号の規定により支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に規定する額による。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の本邦における在勤庁(任命権者の在勤庁をいう。以下同じ。)所在地を旧在勤地とみなして第25条第1項第1号の規定に準じて計算した旅費の額

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、当該職員の本邦における在勤庁所在地を新在勤地とみなして第25条第1項第2号の規定に準じて計算した旅費の額

3 第25条第3項の規定は、第3条第2項第5号に該当する場合において第1項又は前項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

(平24条例21・旧第29条繰下・一部改正、平30条例30・旧第32条繰下・一部改正)

(退職者等の旅費)

第37条 第3条第2項第4号の規定に該当する場合に支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 外国在勤の職員がその在勤地において退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等の日の翌日から退職等を知った日までの旧在勤地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料

 退職等を知った日の翌日から3月以内に旧在勤地を出発して本邦に帰住した場合に限り、次に規定する旅費

(ア) 退職等を知った日の翌日からその出発の前日までの旧在勤地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料。ただし、日当については30日分、宿泊料については30夜分を超えることができない。

(イ) 赴任の例に準じて計算した旧在勤地から旧在勤庁所在地までの前職務相当の旅費(着後手当を除く。)

(2) 職員が外国の出張地において退職等となった場合において、出張地から旧在勤地に帰らないで当該退職等に伴う旅行をしたときは、出張の例に準じ、かつ、出張地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(3) 外国在勤の職員が本邦の出張地において退職等となった場合において、出張地から旧在勤地に帰らないで当該退職等に伴う旅行をしたときは、次に規定する旅費

 退職等の日の翌日から退職等を知った日までの出張地の存する地域の区分に応じた第16条第1項及び第17条第1項の規定による前職務相当の日当及び宿泊料

 退職等を知った日の翌日から3月以内に出張地を出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した出張地から旧在勤庁所在地までの前章の規定による前職務相当の旅費

(4) 外国在勤の職員が外国又は本邦の出張地において退職等となった場合において、出張地から旧在勤地に帰った後当該退職等に伴う旅行をしたときは、次に規定する旅費

 外国の出張地から旧在勤地に帰る場合には、出張地を旧在勤地とみなして第1号アの規定に準じて計算した日当及び宿泊料

 本邦の出張地から旧在勤地に帰る場合には、前号アの規定に準じて計算した日当及び宿泊料

 退職等を知った日の翌日から1月以内に出張地を出発して旧在勤地に帰った場合に限り、又はに規定する旅費のほか、次に規定する旅費

(ア) 退職等を知った日の翌日からその出発の前日までの出張地の存する地域の区分に応じた第30条第1項又は第16条第1項及び第17条第1項の規定による前職務相当の日当及び宿泊料。ただし、日当については15日分、宿泊料については15日夜分を超えることができない。

(イ) 出張の例に準じて計算した出張地から旧在勤地までの前職務相当の旅費(赴任手当を除く。)

(ウ) 旧在勤地に到着した日の翌日から2月以内に当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、旧在勤地に到着した日を退職等を知った日とみなして第1号イの規定に準じて計算した旅費

(5) 外国在勤の職員が第2号又は第3号の規定に該当する場合において、家財又は扶養親族を旧在勤地から本邦に移転する必要があるときは、当該各号に規定する旅費のほか、旧在勤地から旧在勤庁所在地までの前職務相当の移転料及び扶養親族移転料(着後手当に相当する部分を除く。)

2 任命権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第1号イ第3号イ又は第4号ウに規定する期間を延長することができる。

3 第1項第2号から第4号までの規定に該当する場合を除くほか、職員が外国旅行の途中において退職等となった場合において第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は、前2項の規定に準じて市長が定める。

(平24条例21・旧第30条繰下、平30条例30・旧第33条繰下・一部改正)

(遺族の旅費)

第38条 第3条第2項第6号の規定により支給する旅費は、職員の旧在勤地から旧在勤庁所在地までの前職務相当の移転料及び扶養親族移転料(着後手当に相当する部分を除く。)並びに旧在勤庁所在地を居住地とみなして第25条第4項の規定に準じて計算した旅費とする。

(平30条例30・追加)

(旅行手当)

第39条 第6条第16項の規定により支給する旅行手当の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、その都度任命権者が市長と協議して定める。ただし、その額は当該旅行手当の性質に応じ、同条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(平24条例21・旧第31条繰下、平30条例30・旧第34条繰下・一部改正)

第4章 雑則

(旅費の調整)

第40条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には市長と協議して定める旅費を支給することができる。

(平24条例21・旧第32条繰下、平30条例30・旧第35条繰下)

(旅費の特例)

第41条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(平24条例21・旧第33条繰下、平30条例30・旧第36条繰下)

(委任)

第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例21・旧第34条繰下、平30条例30・旧第37条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月19日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、なお合併前の笠間市職員の旅費に関する条例(昭和32年笠間市条例第20号)、友部町職員の旅費に関する条例(昭和61年友部町条例第3号)若しくは岩間町職員の旅費に関する条例(昭和32年岩間町条例第9号)若しくは脱退前の笠間地方広域事務組合職員の旅費に関する条例(昭和51年笠間地方広域事務組合条例第14号)又は解散前の友部・笠間広域下水道組合職員の旅費に関する条例(平成2年友部・笠間広域下水道組合条例第19号)の例による。

(平成24年条例第21号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第15条―第18条、第23条関係)

(平24条例21・一部改正)

内国旅行の旅費

区分

車賃(1kmにつき)

日当(1日につき)

宿泊料

食事料(1夜につき)

県外

県内

一般職の職員

37

2,000

12,000

11,000

1,800

別表第2(第19条関係)

(平24条例21・追加、平30条例30・一部改正)

内国旅行の移転料

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

107,000

123,000

152,000

187,000

248,000

261,000

279,000

324,000

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

別表第3(第23条、第30条、第34条、第36条関係)

(平30条例30・全改)

外国旅行の旅費

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食事料(1夜につき)

赴任手当

死亡手当

指定都市

甲地方

乙地方

指定都市

甲地方

乙地方

一般職の職員

6,200

5,200

4,200

19,300

16,100

12,900

5,800

150,000

500,000

備考

1 指定都市とは、支給規程第16条に規定する都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び大洋州地域として支給規程第17条に規定する地域のうち指定都市の地域以外の地域をいい、乙地方とは、指定都市及び甲地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、乙地方につき定める定額とする。

別表第4(第31条関係)

(平30条例30・追加)

外国旅行の移転料

鉄道100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上5,000キロメートル未満

鉄道5,000キロメートル以上10,000キロメートル未満

鉄道10,000キロメートル以上15,000キロメートル未満

鉄道15,000キロメートル以上20,000キロメートル未満

鉄道20,000キロメートル以上

116,000

154,000

220,000

276,000

348,000

428,000

471,000

514,000

556,000

601,000

備考 路程の計算については、水路及び陸路1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

笠間市職員の旅費に関する条例

平成18年3月19日 条例第48号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成18年3月19日 条例第48号
平成24年6月15日 条例第21号
平成28年3月17日 条例第1号
平成28年12月22日 条例第38号
平成30年6月15日 条例第30号
令和元年12月13日 条例第15号
令和5年3月17日 条例第4号