○笠間市保育料に関する条例施行規則
平成27年4月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、笠間市保育料に関する条例(平成26年笠間市条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 扶養義務者 民法(明治29年法律第89号)第877条第1項の規定に該当し、入所している子どもと同一世帯(同一の住所地において世帯を分離している場合を含む。)に属して生計を一にしているもので、かつ、当該子どもの属する世帯の家計の主宰者であるものをいう。
(保育料の決定)
第3条 市長は、条例別表第1及び別表第2の基準により保育料を決定し、保育料決定通知書(様式第1号)により保護者に通知する。ただし、市長は、階層区分の認定のための保護者の市町村民税課税額を確認することができないときは、条例別表第1の各表に規定する保育料の最高額を徴収することができる。この場合において、条例別表第1の3保育認定を受けた子ども(満3歳未満)の保育料の表(以下この表をこの項において単に「別表」という。)が適用される保護者にあっては、笠間市子ども・子育て支援法施行細則(令和元年笠間市規則第10号。以下「細則」という。)第4条の規定により当該保護者に交付された支給認定証に記載された認定区分及び子どもの年齢によりそれぞれ適用される別表の保育料(月額)の欄に規定する保育料の額の最高額を徴収することができる。
(令元規則5・令元規則6・一部改正)
(保育料の納付)
第5条 入所している子どもの保護者は、保育料を毎月末日までに納付しなければならない。
(保育料の遡及)
第6条 市長は、保育料の額の決定に誤りがあった場合は、変更すべき月に遡及して保育料の変更の決定を行うことができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第5号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年規則第6号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(平28規則23・一部改正)
(平28規則23・一部改正)