○笠間市保育料に関する条例
平成26年11月12日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号及び同法第29条第3項第2号に規定する額(以下「保育料」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び笠間市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年笠間市条例第34号)で使用する用語の例による。
(令元条例8・一部改正)
(保育料の額)
第3条 教育・保育を受けた子どもの保護者(以下「保護者」という。)が納付すべき保育料の月額は、別表第1のとおりとする。
(1) 保護者が、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条及び第31条の7に規定する配偶者のない者で現に子どもを扶養しているものの世帯
(2) 次のいずれかに該当する者を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等で特に困窮していると市長が認めた世帯
(平28条例17・一部改正)
(多子世帯の保育料の軽減)
第4条 別表第1の3保育認定を受けた子ども(満3歳未満)の保育料の表中第3階層から第8階層までの階層区分に該当する生計を一にする2人以上の子どもを監護している世帯であって、同一世帯から2人以上同時に幼稚園、保育所、認定こども園、特別支援学校幼稚部若しくは情緒障害児短期治療施設通所部(以下「教育・保育施設等」という。)に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援(以下「発達支援等」という。)を利用している場合において、保育認定を受けた子どもの2人目以降の保育料は、次のとおりとする。
(1) 2人目の保育料は、教育・保育施設等に入所し、又は発達支援等を利用している子どもの属する世帯の階層区分における保育料の2分の1の額とする。
(2) 3人目以降の保育料は、無料とする。
(1) 世帯の市町村民税所得割合算額が57,700円未満である場合における保育認定を受けた子どもに係る保育料については、2人目の保育料は前条の規定により算出された額の2分の1の額とし、3人目以降の保育料は無料とする。
(2) 支給認定保護者又は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が要保護者等(政令第4条第4項に規定する要保護者等をいう。以下同じ。)に該当する場合において、世帯の市町村民税所得割合算額が77,100円以下である場合における保育認定を受けた子どもに係る保育料については、2人目以降の保育料は無料とする。
(平28条例17・平29条例13・令元条例2・令元条例8・一部改正)
(要保護世帯における保育料の軽減)
第5条 支給認定保護者又は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が要保護者等であって世帯の市町村民税所得割合算額が77,100円以下である場合における特定教育・保育施設等に入所している保育認定を受けた子どもに係る保育料については、第3条第1項の規定により算出された市町村民税非課税世帯の保育料の額とする。
(平28条例17・追加、平29条例13・令元条例2・一部改正)
(保育料の減免)
第6条 市長は、保護者が、その保育料の全部又は一部を負担することができないと認めるときは、その保育料を減額し、又は免除することができる。
(平28条例17・旧第5条繰下)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、保育料の決定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平28条例17・旧第6条繰下)
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第17号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第13号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第2号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平28条例17・平29条例13・令元条例2・一部改正)
1 教育標準時間認定を受けた子どもの保育料
階層区分 | 定義 | 保育料(月額) |
第1階層 | 生活保護世帯 | 0円 |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯(市町村民税所得割非課税世帯含む) | 0円 |
第3階層 | 市町村民税所得割合算額77,100円以下である世帯 | 0円 |
第4階層 | 市町村民税所得割合算額77,101円以上211,200円以下である世帯 | 0円 |
第5階層 | 市町村民税所得割合算額211,201円以上である世帯 | 0円 |
2 保育認定を受けた子ども(満3歳以上)の保育料
階層区分 | 定義 | 保育料(月額) | |||
満3歳児 | 満4歳児以上 | ||||
保育 標準時間 | 保育 短時間 | 保育 標準時間 | 保育 短時間 | ||
第1階層 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 市町村民税所得割合算額48,600円未満である世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第4階層 | 市町村民税所得割合算額48,600円以上97,000円未満である世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第5階層 | 市町村民税所得割合算額97,000円以上169,000円未満である世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第6階層 | 市町村民税所得割合算額169,000円以上301,000円未満である世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第7階層 | 市町村民税所得割合算額301,000円以上397,000円未満である世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第8階層 | 市町村民税所得割合算額397,000円以上である世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
3 保育認定を受けた子ども(満3歳未満)の保育料
階層区分 | 定義 | 保育料(月額) | |
保育標準時間 | 保育短時間 | ||
第1階層 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 市町村民税所得割合算額48,600円未満である世帯 | 10,000円 | 9,800円 |
第4階層 | 市町村民税所得割合算額48,600円以上97,000円未満である世帯 | 19,000円 | 18,600円 |
第5階層 | 市町村民税所得割合算額97,000円以上169,000円未満である世帯 | 33,000円 | 32,400円 |
第6階層 | 市町村民税所得割合算額169,000円以上301,000円未満である世帯 | 45,000円 | 44,200円 |
第7階層 | 市町村民税所得割合算額301,000円以上397,000円未満である世帯 | 52,000円 | 51,100円 |
第8階層 | 市町村民税所得割合算額397,000円以上である世帯 | 58,000円 | 57,000円 |
備考 入所している子どもの属する世帯の階層区分の認定については、その子どもと同一世帯に属して生計を一にしている父及び母の市町村民税課税額の合計額により行うものとする。
ただし、入所している子どもと同一世帯に属して生計を一にしている父母以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)がいる場合の取扱いについては、別に規則で定める。
別表第2(第3条関係)
(平28条例17・平29条例13・令元条例2・一部改正)
保育認定を受けた子ども(満3歳未満)の保育料
階層区分 | 定義 | 保育料(月額) | |
保育標準時間 | 保育短時間 | ||
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
第3階層及び第4階層の一部 | 市町村民税所得割合算額77,101円未満である世帯 | 4,000円 | 3,900円 |
備考 入所している子どもの属する世帯の階層区分の認定については、その子どもと同一世帯に属して生計を一にしている父及び母の市町村民税課税額の合計額により行うものとする。
ただし、入所している子どもと同一世帯に属して生計を一にしている父母以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)がいる場合の取扱いについては、別に規則で定める。