○笠間市子ども・子育て支援法施行細則

令和元年9月20日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、政令及び府令で使用する用語の例によるほか、次に定めるところによる。

(1) 保育標準時間認定 法第20条第3項に規定する保育の量のうち、保育の利用について、1月当たり平均275時間(1日当たり11時間までに限る。)まで利用することができる認定区分をいう。

(2) 保育短時間認定 法第20条第3項に規定する保育の量のうち、保育の利用について、1月当たり平均200時間(1日当たり8時間までに限る。)まで利用することができる認定区分をいう。

(保育必要量の認定)

第3条 府令第1条の5第1号の規定により市が定める時間は、64時間とする。

2 府令第1条の5第10号の規定により市が認める事由は、親族を常時介護し、又は看護していること(同条第4号に掲げる事由による場合を除く。)とする。

3 法第20条第3項及び府令第4条に規定する市が認定する保育必要量は、府令第1条の5各号の事由に応じ、別表のとおりとする。

(令4規則19・一部改正)

(教育・保育給付認定の申請)

第4条 府令第2条第1項の申請書は、子どものための教育・保育給付認定申請書(様式第1号。以下「教育・保育給付認定申請書」という。)によるものとする。

2 保育認定を受けようとする者は、教育・保育給付認定申請書に次に掲げるもののうち、必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 認定こども園・保育所等入所申込書(様式第2号)

(2) 家庭状況調書(様式第3号)

(3) 就労証明書(簡易版)(様式第4号)

(4) 就労証明書(詳細版)(様式第5号)

(5) 申立書(様式第6号)

(6) その他保育の必要性を証明する書類

3 市長は、教育・保育給付認定申請書又は提出された書類に不備がある場合は、相当の期間を定めて当該申請を行った者に対して補正を求め、又は必要な書類の提出を求める。

4 市長は、法第20条第4項に規定する通知をするときは、特定教育・保育給付認定結果通知書(様式第7号。以下「結果通知書」という。)により申請者に通知するとともに子どものための教育・保育給付支給認定証(様式第8号。以下「支給認定証」という。)を申請者に交付するものとする。

5 市長は、子どもの監護上保育の必要性があると認めるときは、保育の実施の希望がない場合であっても、その保護者に対し、保育の実施の申込みを勧奨しなければならない。

(令4規則19・一部改正)

(教育・保育給付認定の有効期間)

第5条 府令第8条第4号ロの市が定める期間は、60日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の市が定める期間は、小学校就学の始期に達するまでの期間で保育の必要性があると見込まれる期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の市が定める期間は、教育・保育給付認定の有効期間の初日の属する年度の末日までとする。

(届出事項の変更)

第6条 府令第15条の規定に基づき提出した書類の記載事項に変更があったときは、教育・保育給付認定申請書記載事項変更届(様式第9号。以下「変更届」という。)に変更の事項を証する書類及び支給認定証を添えて、市長に提出しなければならない。

(支給認定証の再交付)

第7条 府令第16条第2項の申請書は、支給認定証再交付申請書(様式第10号)とする。

(教育・保育給付認定の変更)

第8条 法第23条第1項の教育・保育給付認定の変更を申請する場合は、特定教育・保育給付認定変更申請書(様式第11号)とし、支給認定証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、法第23条第4項の規定に基づき職権により教育・保育給付認定の変更を行ったときは、教育・保育給付認定変更通知書(様式第12号)により教育・保育給付認定保護者に通知する。

(教育・保育給付認定の取消し)

第9条 市長は、法第24条第1項の規定により教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、教育・保育給付認定取消通知書(様式第13号)により、当該教育・保育給付認定保護者に通知し、支給認定証の返還を求めるものとする。

(入所者の調整)

第10条 市長は、保育認定を受けた小学校就学前子どもの特定の保育所等に対する入所希望数が、当該保育所等の受入可能人数を超えているときは、市長が笠間市保育の実施に関する規程(平成27年笠間市告示第128号)第3条に規定する優先順位に基づき、入所者を調整することができる。

(入所の決定)

第11条 市長は、申請者のうち保育認定を希望する保護者において、保育所等への入所が可能であるときは、認定こども園・保育所等入所承諾書(様式第14号。以下「入所承諾書」という。)により、当該教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

2 市長は、申請者のうち保育認定を希望する保護者において、保育所等への入所が不可能と判定したときは、認定こども園・保育所等入所保留通知書(様式第15号。以下「入所保留通知書」という。)により、当該教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(令4規則19・一部改正)

(保育所等への入所の継続)

第12条 保育所等に入所している子どもの保護者(以下「保育所等利用保護者」という。)が、翌年度も同施設への入所を希望するときは、認定こども園・保育所等継続入所申込書(様式第16号)第4条第2項の各号に掲げるもののうち必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、入所の継続について審査し、入所承諾書又は入所保留通知書により、当該保育所等利用保護者に通知するものとする。

(令4規則19・一部改正)

(退所届)

第13条 保育所等利用保護者は、その保護する子どもを退所させようとするときは、認定こども園・保育所等退所届(様式第17号。以下「退所届」という。)を市長に提出しなければならない。

(保育の実施の解除)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保育の実施を解除し、保育実施解除通知書(様式第18号)により、当該保育所等利用保護者に通知するものとする。

(1) 前条の退所届を受理したとき。

(2) 第9条の規定により、教育・保育給付認定を取り消したとき。

(3) その他保育の実施を解除することが適当であると市長が認めるとき。

(施設等利用給付認定の申請等)

第15条 法第30条の5第1項の規定による申請(法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼現況届(法第30条の4第1号)(様式第19号。以下「施設等利用給付認定・変更申請書」という。)によるものとする。

2 法第30条の5第1項の規定による申請(法第30条の4第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼現況届(法第30条の4第2号・第3号)(様式第20号。以下「施設等利用給付認定・変更申請書」という。)によるものとする。

3 施設等利用給付認定を受けようとする者は、施設等利用給付認定・変更申請書に次に掲げるもののうち、必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 就労証明書(簡易版)(様式第4号)

(2) 就労証明書(詳細版)(様式第5号)

(3) 申立書(様式第6号)

(4) 保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書(様式第21号)

(5) その他保育の必要性を証明する書類

4 市長は、施設等利用給付認定・変更申請書又は提出された書類に不備がある場合は、相当の期間を定めて当該申請を行った者に対して補正を求め、又は必要な書類の提出を求める。

5 施設等利用給付認定・変更申請書の提出が虚偽の場合は、保護者へ施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第22号)を送付する。

(令5規則33・一部改正)

(施設等利用給付認定の有効期間)

第16条 府令第28条の5第4号ロに規定する市が定める期間は、60日とする。

2 府令第28条の5第6号に規定する市が定める期間は、同号に規定する事由を有する期間とする。

(現況届)

第17条 法第30条の7の規定による届出は、施設等利用給付認定・変更申請書を市長に提出することによるものとする。

(届出事項の変更)

第18条 法第30条の8第1項に規定する変更認定を行う場合は、施設等利用給付認定変更申請書(様式第23号)を市長に提出するものとする。

2 法第30条の8第4項の規定に基づき、職権により施設等利用給付認定の変更を行うときの保護者への通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第24号)とする。

3 施設等利用給付認定の有効期限内において、保護者の氏名、居住地等の変更が生じた場合の通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第25号)とする。

(施設等利用給付認定の取消し)

第19条 市長は、法第30条の9第1項に規定する施設等利用給付認定の取消しを行ったときは、施設等利用給付認定取消通知書(様式第26号)により通知するものとする。

(特定教育・保育施設等確認申請)

第20条 府令第29条又は第39条第15号の申請は、特定教育・保育施設(特定地域型保育事業者)確認申請書(様式第27号)によるものとする。

2 府令第29条第15号及び第39条第15号の申請をすることのできない者に該当しないことを誓約する書面は誓約書(様式第28号)によるものとする。

(特定教育・保育施設等確認変更申請)

第21条 府令第31条又は第40条の申請は、特定教育・保育施設(特定地域型保育事業者)確認変更申請書(様式第29号)によるものとする。

(特定教育・保育施設等確認申請に対する通知)

第22条 市長は、第17条又は前条に規定する申請があったときは、特定教育・保育施設(特定地域型保育事業者)確認(確認変更)結果通知書(様式第30号)により通知するものとする。

(特定教育・保育施設等確認変更の届出等)

第23条 府令第33条第1項又は第41条第1項に規定する届出は、特定教育・保育施設(特定地域型保育事業者)確認内容変更届(様式第31号)によるものとする。

2 府令第34条又は第41条第3項に規定する届出は、特定教育・保育施設(特定地域型保育事業者)利用定員減少届(様式第32号)によるものとする。

(特定教育・保育施設等確認の辞退)

第24条 法第36条又は第48条の規定により、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者の設置者が、当該特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者の確認を辞退しようとするときは、特定教育・保育施設(特定地域型保育事業者)確認辞退申出書(様式第33号)によるものとする。

(特定教育・保育施設等確認の取消し等の通知)

第25条 市長は、法第40条第1項又は第52条第1項に規定する確認の取消し又は停止をしたときは、特定教育・保育施設(特定地域型保育事業者)確認取消(停止)通知書(様式第34号)により通知するものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等確認の申請)

第26条 法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第35号)により行うものとする。

2 法第58条の10第2項の申請をすることのできない者に該当しないことを誓約する書面は、誓約書(様式第36号)によるものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等確認の変更申請)

第27条 法第30条の11の規定による確認を受けた事項に変更があった場合の届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第37号)によるものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等確認の辞退)

第28条 法第30条の11の規定による確認を辞退する場合の届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第38号)によるものとする。

(施設等利用費の請求)

第29条 施設等利用給付認定保護者が、法第30条の11第1項の規定に基づく請求を行う場合は、次に掲げる書類を市長に提出して行わなければならない。

(1) 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第39号)

(2) 施設発行の領収書(月ごとの支払金額が分かるもの)

(3) 特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第40号)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、第1項の請求があったときは、速やかにその可否を決定し、施設等利用費支給通知書(様式第41号)又は施設等利用費支給不承認通知書(様式第42号)により当該請求者に通知するものとする。

3 特定子ども・子育て支援提供者が、法第30条の11第3項の規定に基づく請求を行う場合は、次に掲げる書類を市長に提出して行わなければならない。

(1) 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第43号)

(2) 請求金額の内訳書

(3) 特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第40号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(その他)

第30条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年規則第19号)

この規則は、令和4年11月1日から施行する。

(令和5年規則第33号)

この規則は、令和5年11月1日から施行する。

(令和6年規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

府令第1条の5の区分

種別

細目

保育必要量

第1号

居宅外労働

居宅内労働

目安として月120時間以上の勤務の場合(通勤時間を含む。)

※就労開始・終了時刻が保育短時間を超える場合、保育標準時間認定とすることができる。

保育標準時間認定

目安として月120時間未満の勤務の場合

保育短時間認定

内職

月16日以上、日中4時間以上の内職

保育短時間認定

第2号

妊娠・出産

出産前後の休養のため保育に当たることができない場合

保育標準時間認定

第3号

疾病・負傷

長期入院(1か月以上)

保育標準時間認定

居宅内療養

常時病臥(寝たきり状態)

保育標準時間認定

一般療養

長期安静(1か月以上)を要する状態

週3日以上の通院加療を要する状態

保育標準時間認定

上記以外の一般療養

保育短時間認定

障害

(障害で保育ができない場合に限る。)

身体障害者手帳1~2級(聴覚障害3級を含む。)

精神障害者保健福祉手帳1~2級、療育手帳((A))・A・Bを所持

身体障害者手帳3級(聴覚障害4級を含む。)

保育標準時間認定

精神障害者保健福祉手帳3級、療育手帳Cを所持

身体障害者手帳4級以下所持(聴覚障害4級を除く。)

保育短時間認定

第4号

自宅看護・介護

要介護3~5、身体障害者手帳1~2級、療育手帳((A))・A・B、精神障害者保健福祉手帳1~2級又は同程度と判断される者の看護・介護

保育標準時間認定

要介護1~2、身体障害者手帳3級、療育手帳C、精神障害者保健福祉手帳3級又は同程度と判断される者の看護・介護

保育短時間認定

上記以外の者を介護・看護している場合

保育短時間認定

病院・施設・学校等の付添い

月16日以上の付添い

保育短時間認定

第5号

災害復旧

災害等により家屋の損傷、その他災害復旧のため保育に当たれない場合

保育標準時間認定

第6号

求職活動

求職活動のため、日中外出を常態

保育短時間認定

第7号

就学

日中、就学・技術習得等のため、月16日以上保育に当たることができない場合

保育標準時間認定

保育短時間認定

第8号

虐待・DV

虐待やDVのおそれがあること

保育標準時間認定

第9号

育児休業

育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいること

保育短時間認定

第10号

その他

市長が特に必要と認める場合

(特別の支援を要する家庭等)

保育標準時間認定

保育短時間認定

(令4規則19・全改)

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(令5規則33・全改)

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(令4規則19・全改)

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(令4規則19・全改、令6規則7・一部改正)

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笠間市子ども・子育て支援法施行細則

令和元年9月20日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和元年9月20日 規則第10号
令和4年10月28日 規則第19号
令和5年10月31日 規則第33号
令和6年3月29日 規則第7号