○笠間市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則
平成25年4月24日
規則第25号
笠間市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則(平成18年笠間市規則第87号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、笠間市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成25年笠間市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(事前協議)
第3条 条例第6条に規定する事前協議(以下「事前協議」という。)は、次に掲げる書面を提出することにより行うものとする。
(1) 土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する事前協議書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 事業区域の位置を示す図面及びその付近の見取図
(4) 事業区域の計画平面図
(5) 申請者が事業区域内の土地の所有権を有しない場合にあっては、土地を使用する権原を証する書面
(6) 事業区域及び隣接地の公図の写しに、所有者名、所有者の住所及び地目を記入したもの
(7) 事業区域及び隣接地の地権者一覧表
(8) 土地の埋立て等に用いる土砂等の搬入計画書(様式第3号)
(9) 土砂等の搬入経路図
(10) 土砂等発生元証明書(様式第4号)
(11) 関係法令手続報告書(様式第5号)
(12) その他市長が必要と認める書面
2 市長は、事前協議が終了した場合は、その結果を事業を施工しようとする者に通知するものとする。
(平31規則9・一部改正)
(条例第7条第1項第2号の規則で定める者)
第4条 条例第7条第1項第2号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 東日本高速道路株式会社、日本下水道事業団及び自動車安全運転センター
(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第10条第1項の規定により認可された土地改良区及び同法第77条第2項の規定による認可を受けた土地改良区連合
(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第14条第1項の規定により認可された土地区画整理組合
(4) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づき設立された地方住宅供給公社
(5) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づき設立された地方道路公社
(6) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社
(7) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
(8) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人
(9) 前各号に掲げるもののほか、地方公共団体がその資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であって、土壌の汚染又は災害の防止に関し、地方公共団体と同等以上の能力を有する者として市長が認定した者
(1) 定款又は寄附行為
(2) 法人の登記事項証明書
(3) 直近の事業年度の事業報告書、財産目録、損益計算書及び貸借対照表
(平31規則9・一部改正)
(条例第7条第1項第3号で定める他の法令等)
第5条 条例第7条第1項第3号の規則で定める他の法令等は、次に掲げるものとする。
(1) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定による認可
(2) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定による認可
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項及び第15条第1項の規定による許可
(4) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第7条第3項の規定による指示措置等として行う事業又は同法第22条第1項の規定による許可を受けた汚染土壌処理施設において行う事業
(平31規則9・一部改正)
(条例第7条第1項第5号の規則で定めるもの)
第6条 条例第7条第1項第5号の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 非常災害のために必要な応急措置として行う土地の埋立て等
(2) 運動場、駐車場その他の施設の本来の機能を保全する目的で通常の管理行為として行う土地の埋立て等
(3) 農地を改良するための客土を行う事業で、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
ア 農地の埋立等に関する農地法上の取扱いについて(平成3年農管第600号農地部長通知)第3第2項の規定による同意を得た農地改良協議に際し用いることとした土砂等のみを用いて行うこと。
イ 事業区域の面積が500平方メートル未満であること。
(4) 居住の用に供する土地の区域内において行う庭の造成又は維持、修繕等通常の管理行為のために行う事業
(5) 宅地の分譲を目的に行う事業で、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
ア 事業に使用する土砂等が条例第8条の規定に適合しているものであること。
イ 事業区域の面積が500平方メートル未満であること。
ウ 平均的な高さがおおむね50センチメートル未満のもの
(6) 自らが利用するための一時的な土砂等のたい積であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
ア たい積する土砂等が条例第8条の規定に適合しているものであること。
イ たい積する区域の面積が300平方メートル未満のもの
ウ 第9条第2項で定める技術上の基準に適合していること。
(平31規則9・一部改正)
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 事業区域の位置を示す図面及びその付近の見取図
(3) 申請者の住民票の写し(申請者が法人の場合にあっては、法人の登記事項証明書)及び印鑑登録証明書
(4) 事業区域の土地の登記事項証明書及び不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する図面の写し
(5) 申請者が事業区域内の土地の所有権を有しない場合にあっては、土地を使用する権原を証する書面
(6) 申請者が他の者に土地の埋立て等の施工を請け負わせる場合にあっては、請負契約書の写し
(7) 施工管理者であることを証する書面
(8) 土地の埋立て等に用いる土砂等の搬入計画書(様式第3号)
(9) 土砂等の発生者が発行する土砂等発生元証明書(様式第4号)
(10) 土砂等の発生から処分までのフローシート
(11) 事業区域の現況平面図、現況断面図及び面積計算書
(12) 事業区域の計画平面図、計画断面図及び雨水排水計画図
(13) 土地の埋立て等に用いる土砂等の発生の場所に係る位置を示す図面、現況平面図及び面積計算書
(14) 土地の埋立て等に用いる土砂等の予定容量計算書
(15) 土地の埋立て等に用いる土砂等の発生の場所において土壌の調査の試料として土砂等を採取した地点の位置を示す図面及び現場写真並びに試料ごとの土壌調査試料採取報告書(様式第8号)及び計量証明書(計量法(平成4年法律第51号)第122条第1項の規定により登録された計量士のうち濃度に係る計量士が発行したものに限る。以下同じ。)
(16) 埋立て等区域に係る表土の土壌の調査の試料として土砂等を採取した地点の位置を示す図面及び現場写真並びに試料ごとの土壌調査試料採取報告書(様式第8号)及び地質分析結果証明書
(17) 擁壁を設置する場合にあっては、当該擁壁の構造計画、応力算定及び断面算定を記載した構造計算書
(18) 法令等に基づく許認可等を要するものである場合にあっては、事業が当該法令等に基づく許認可等を受けたことを証する書類
(19) 埋立て等区域の地耐力について行った平板載荷試験の結果に関する書類
(20) 事業区域に隣接する者の同意書
(21) 欠格要件非該当に関する誓約書(事業主等が連署し、印鑑登録されている印を押印すること。)(様式第8号の2)
(22) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 前項第15号に規定する土壌の調査は、次に掲げる方法によらなければならない。
(1) 土砂等の発生の場所を3,000平方メートル以内の区域に等分して行うこと。
(2) 試料とする土砂等の採取は、前号の規定により等分した各区域の中央の地点及び当該中央の地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央の地点から5メートルから10メートルまでの4地点(当該地点がない場合にあっては、当該中央の地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央の地点と当該区域の境界との中間の4地点)の土壌について行い、それぞれの採取地点において等量とすること。
3 第1項第16号に規定する埋立て等区域に係る表土の土壌の調査は、次に掲げる方法によらなければならない。
(1) 埋立て等区域を2以上の区域に等分して行うこと。
(2) 土壌の調査のための試料とする土砂等の採取は、前号の規定により等分した各区域の中央の地点及び当該中央の地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央の地点から5メートルから10メートルまでの4地点(当該地点がない場合にあっては、当該中央の地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央の地点と当該区域の境界との中間の4地点)の土壌について行い、それぞれの採取地点において等量とすること。
(平31規則9・令5規則27・一部改正)
2 条例第7条第3項ただし書の規定による規則で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
(1) 事業を行う期間の変更(当該期間を短縮させるものに限る。)
(2) 土地の埋立て等に用いる土砂等の数量の変更(当該土砂等の数量を減少させるものに限る。)
(3) 事業の施工に関する計画の変更(前2号に掲げる事項の変更に伴うものに限る。)
(平31規則9・一部改正)
4 条例第8条第7号アの規則で定めるものは、精神の機能の障害により、事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(1) 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主とする事務所又は従たる事務所)
(2) 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、事業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
(平31規則9・令2規則5・一部改正)
(1) 許可を受けた者の地位を承継した事実を証する書類
(2) 許可を受けた者の地位を承継した者の欠格要件非該当に関する誓約書(様式第8号の2)
(平31規則9・一部改正)
(変更の届出)
第11条 条例第12条に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 作業日
(2) 作業時間
(3) 連絡先の電話番号
(4) 施工管理者の職氏名
(標識)
第16条 条例第16条の規定による標識の掲示は、土砂等による土地の埋立て等に関する標識(別図第1)により行わなければならない。
2 条例第16条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 許可を受けた年月日及び許可の番号
(2) 事業の目的
(3) 事業を行う場所の所在地
(4) 事業主等の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名)並びに連絡先
(5) 事業を行う期間
(6) 事業区域の面積
(7) 土地の埋立て等に用いる土砂等の発生の場所及び予定数量
(8) 施工管理者の氏名
2 条例第16条の2の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 事業の許可を受けた者の氏名又は名称
(2) 事業区域の位置及び面積
(3) 記録者氏名
(4) 搬入時刻
(5) 搬入車両登録番号
(6) 搬入者の氏名又は名称
(7) 運転者の氏名
(8) 土砂等の数量
(9) 土砂等の積込み場所
(10) 施工作業の内容
(11) その他事業の施工に必要な事項
(平31規則9・追加)
2 前項の調査は、市長の指定する職員の立会いの上、行わなければならない。
(1) 土壌の調査に使用した土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真
(2) 前項の規定により採取した試料ごとの地質分析結果証明書
2 条例第17条の2の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(3) 条例第17条の規定による報告書の写し
(4) 条例第19条の規定による報告書の写し
(平31規則9・追加)
(公表の方法)
第20条 条例第25条の規定による公表は、笠間市広報紙への掲載その他の方法により行うものとする。
(その他)
第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(書類の提出部数)
第22条 条例及びこの規則により市長に提出する書類は、正1通とする。
附則
この規則は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成28年規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の笠間市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の規定による許可を受けた事業又は事前協議が完了した事業については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第7条、第9条関係)
(平29規則21・平31規則9・令2規則5・令5規則27・一部改正)
物質 | 基準値 | 測定方法 |
カドミウム | 検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下 | 日本産業規格K0102(以下「規格」という。)55.2、55.3又は55.4に定める方法 |
全シアン | 検液中に検出されないこと。 | 規格38に定める方法(規格38.1.1及び38の備考11に定める方法を除く。)又は水質汚濁に係る環境基準(昭和46年環境庁告示第59号。以下「昭和46年環境庁告示第59号」という。)付表1に掲げる方法 |
有機燐 | 検液中に検出されないこと。 | 環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号。以下「昭和49年環境庁告示第64号」という。)付表1に掲げる方法又は規格31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては、昭和49年環境庁告示第64号付表2に掲げる方法) |
鉛 | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 規格54に定める方法 |
六価クロム | 検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下 | 規格65.2(規格65.2.7を除く。)に定める方法(規格65.2.6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては、日本産業規格K0170―7の7のa)又はb)に定める操作を行うものとする。) |
砒素 | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下、かつ、埋立て等区域の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては、試料1キログラムにつき15ミリグラム未満 | 検液中濃度に係るものにあっては、規格61に定める方法、農用地に係るものにあっては、農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る砒素の量の検定の方法を定める省令(昭和50年総理府令第31号)第1条第3項及び第2条に定める方法 |
総水銀 | 検液1リットルにつき0.0005ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表2に掲げる方法 |
アルキル水銀 | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46年環境庁告示第59号付表3及び昭和49年環境庁告示第64号付表3に掲げる方法 |
PCB | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46年環境庁告示第59号付表4に掲げる方法 |
銅 | 埋立て等区域の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては、試料1キログラムにつき125ミリグラム未満 | 農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令(昭和47年総理府令第66号)第1条第3項及び第2条に定める方法 |
ジクロロメタン | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
四塩化炭素 | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 地下水の水質汚濁に係る環境基準(平成9年環境庁告示第10号)付表に掲げる方法 |
1、2―ジクロロエタン | 検液1リットルにつき0.004ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法 |
1、1―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.1ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
1、2―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.04ミリグラム以下 | シス体にあっては日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあっては日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1に定める方法 |
1、1、1―トリクロロエタン | 検液1リットルにつき1ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
1、1、2―トリクロロエタン | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
トリクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
テトラクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
1、3―ジクロロプロペン | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 |
チウラム | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表5に掲げる方法 |
シマジン | 検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
チオベンカルブ | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
ベンゼン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
セレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 規格67.2、67.3又は67.4に定める方法 |
ふっ素 | 検液1リットルにつき0.8ミリグラム以下 | 規格34.1(規格34の備考1を除く。)若しくは34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200ミリリットルに硫酸10ミリリットル、りん酸60ミリリットル及び塩化ナトリウム10グラムを溶かした溶液とグリセリン250ミリリットルを混合し、水を加えて1,000ミリリットルとしたものを用い、日本産業規格K0170―6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は規格34.1.1c)注(2)第3文及び規格34の備考1を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。)及び昭和46年環境庁告示第59号付表7に掲げる方法 |
ほう素 | 検液1リットルにつき1ミリグラム以下 | 規格47.1、47.3又は47.4に定める方法 |
1、4―ジオキサン | 検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表8に掲げる方法 |
備考
1 基準値のうち検液中濃度に係るものにあっては、土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)別表の付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。
2 基準値の欄中「検液中に検出されないこと。」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
3 有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。
4 1、2―ジクロロエチレンの濃度は、日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2より測定されたシス体の濃度と日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。
別表第1の2
(平31規則9・追加、令5規則27・一部改正)
項目 | 基準値 | 測定方法 |
水素イオン濃度指数 | 4以上9未満 | 地盤工学会基準JGS0211―2020「土懸濁液のpH試験方法」 |
別表第2(第9条関係)
(平31規則9・令5規則27・一部改正)
1 埋立て等区域の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、当該地盤に滑りが生じないよう、くい打ち、土の置換えその他の措置が講じられていること。
2 著しく傾斜をしている土地において土地の埋立て等を施工する場合にあっては、土地の埋立て等を施工する前の地盤と土地の埋立て等に用いる土砂等との接する面がすべり面とならないよう、当該地盤の斜面に段切り等の措置が講じられていること。
3 土地の埋立て等の高さ(土地の埋立て等により生じたのり面の最下部(擁壁を設置する場合にあっては、当該擁壁の上端)と最上部の高低差をいう。以下同じ。)及びのり面(擁壁を設置する場合にあっては、当該擁壁部分を除く。以下同じ。)のこう配は、次の表のとおりとする。
土地の埋立て等の高さ | のり面のこう配 |
10メートル以下 ただし、たい積においては2.5メートル以下とする | 垂直1メートルに対する水平距離が2メートル(土地の埋立て等の高さが5メートル以下の高さにあっては、垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル)以上のこう配 |
4 擁壁を設置する場合の当該擁壁の構造は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第8条から第12条までの規定に適合すること。
5 土地の埋立て等の高さが5メートル以上である場合にあっては、土地の埋立て等の高さが5メートルごとに幅1メートル以上の段を設け、当該段及びのり面には、雨水等によるのり面の崩壊を防止するための排水溝が設置されていること。
6 土地の埋立て等の完了後の地盤の緩み、沈下又は崩壊が生じないように、原則として直高30センチメートルごとに十分な敷きならし締固めその他の措置が講じられていること。ただし、この基準と同等基準により土えん堤を設置する場合は、この限りでない。
7 のり面は、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等によって風化その他の侵食に対して保護する措置が講じられていること。
8 埋立て等区域は、利用目的が明確である部分を除き、芝張り、植林その他土砂等の飛散流出防止のための措置が講じられていること。
9 土砂等をたい積する場合は、その区域と隣接地とは2.5メートル以上の保安距離をとり、保安区域を確保すること。
10 たい積を行う場合は、周囲に塀を設けること。塀の材質は、板又はトタンあるいは、これらと同等以上の強度を備えるものであること。また、塀の高さは、たい積の高さと同程度以上とすること。
別表第3(第9条関係)
事業の施工管理体制 | 1 事業を施工するために必要な能力を持った施工管理者が常駐していること。 2 事業の施工中の、事業の施行に影響を及ぼす事故、人身に損傷を生じる事故又は第三者に損害を与える事故に係る関係者及び関係行政機関との連絡体制を整備するとともに、その内容を作業従事者等に十分周知徹底すること。 3 事業区域に、人がみだりに立ち入ることを防止するためのさくを設けること。また、事業区域内を容易に目視できる構造とすること。 4 事業区域への出入口は、原則として1箇所とし、作業終了後は施錠すること。 5 土砂等の事業区域への搬入は、原則として、日曜日・祝日及び年末年始を除く日の午前8時30分から午後5時までとすること。 |
粉じんの飛散及び雨水等の流出の防止対策 | 1 粉じんについては、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)の一般粉じん発生施設の管理に関する基準を遵守すること。 2 埋立て等区域内の雨水、浸出水等が適切に排水される設備を設けること。 3 埋立て等区域内へ外部からの雨水等が流入するのを防止できる開きょその他の設備が設けられていること。また、埋立て等区域内から外部へ雨水、浸出水等が流出し、隣接地に雨水、浸出水等が滞水するおそれがある場合には、これを常時排水できる設備を設けること。 |
騒音及び振動の防止対策 | 1 騒音に係る規制基準については、騒音規制法(昭和43年法律第98号)及び茨城県生活環境の保全等に関する条例(平成17年茨城県条例第9号)に規定する特定建設作業に準ずること。 2 振動に係る規制基準については、振動規制法(昭和51年法律第64号)に規定する特定建設作業に準ずること。 |
交通安全対策 | 1 道路に進入路を取り付ける場合には、道路管理者と協議のうえ、道路管理者の指示に従うこと。 2 土砂等の搬出入に伴う埋立て等区域からの土砂等のまき出し等を防止し、他の交通の妨げとならないようにすること。 3 搬入経路が通学路に当たるときは、市教育委員会と協議のうえ、登下校時間帯の搬入車両の通行禁止等の必要な措置を講ずること。 4 他の交通に支障があると予想される場合は、交通誘導員の配置や安全施設の設置等の措置を講ずること。 |
その他生活環境の保全及び災害の防止対策 | 1 埋立て等区域の周辺の地域の住民の健康及び財産に係る被害を生ずることがないよう、必要な措置を講ずること。 2 埋立て等区域の周辺の地域の公共物、工作物、樹木及び地下水に影響を及ぼし、又は機能を阻害させないこと。また、必要に応じ事前調査等を行うこと。 3 埋立て等区域の地耐力について平板載荷試験(地盤の支持力を評価する試験をいう。)を1箇所以上行うこと。 4 事業区域と隣接する土地との間は、十分な保安距離がとられていること。 5 住民の生命及び財産に対する危害又は迷惑を及ぼさないよう、必要な措置が講じられていること。 6 周辺地域の工作物、水域、樹木及び井戸水等に損失を与え、又はその機能を阻害することのないように、必要に応じて事前調査を行うなど、適切な措置が講じられていること。 7 万一災害が発生した場合は、責任をもってその解決に当たること。 8 事業を中止廃止し、又は完了したときは、建設機械等を使用し、敷均しを行い、十分転圧し、整地をすること。 9 事業を施行するに必要な関係法令の規定による手続がなされていること。 |
(令3規則8・一部改正)
(令3規則8・一部改正)
(令3規則8・一部改正)
(令3規則8・一部改正)
(令3規則8・一部改正)
(令3規則8・一部改正)
(平31規則9・追加、令3規則8・一部改正)
(平31規則9・令3規則8・一部改正)
(令3規則8・一部改正)
(令3規則8・一部改正)
(令3規則8・一部改正)
(平28規則23・令3規則8・一部改正)
(令3規則8・一部改正)
(令3規則8・一部改正)
(平31規則9・追加、令3規則8・一部改正)