○笠間市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
平成25年4月24日
条例第24号
笠間市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成18年笠間市条例第124号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積(以下「土地の埋立て等」という。)について、市及び土地の埋立て等を行う者等の責務を明らかにするとともに、必要な規制を行うことにより、生活環境の保全及び災害の発生の未然防止を図り、もって住民の安全と良好な生活環境を確保することを目的とする。
(平31条例8・一部改正)
(1) 土砂等 土砂及び土砂に混入し、又は付着した物をいい、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項の廃棄物以外のものをいう。
(2) 改良土 土砂等(泥土を含む。)又は建設汚泥にセメントや石灰を混合し化学的安定処理したものをいう。
(3) 事業 土地の埋立て等の行為をいう。
(4) 事業区域 事業を施工する土地の区域をいう。
(5) 事業主 事業を施工する者をいう。
(6) 工事施工者 事業主との請負契約により事業に係る工事を施工する者をいう。
(平31条例8・一部改正)
(市の責務)
第3条 市は、県及びその他関係機関と連携して、市内の土地の埋立て等の状況を把握するとともに、不適正な土地の埋立て等の防止に関する施策を実施しなければならない。
(土地所有者、管理者又は占有者の責務)
第4条 土地の所有者、管理者又は占有者(以下「土地所有者等」という。)は、その所有し、管理し、又は占有する土地において、不適正な土地の埋立て等が行われることのないよう努めなければならない。
2 土地所有者等は、市が実施する不適正な土地の埋立て等の防止に関する施策に協力しなければならない。
(事業主等の責務)
第5条 事業主及び工事施工者(以下「事業主等」という。)は、事業を施工するに当たり、不適正な土地の埋立て等が行われることのないよう努めるとともに、住民の安全と良好な生活環境を確保するため、必要な措置を講じなければならない。
2 事業主等は、事業の施工に係る苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもってその解決に当たらなければならない。
3 事業主等は、事業施工中に事故が発生したときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(事前協議)
第6条 事業を施工しようとする者は、次条の規定による許可又は変更の許可の申請を行う前に、規則で定めるところにより、市長と事前協議をしなければならない。
(許可)
第7条 事業区域の面積が5,000平方メートル未満の事業を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる事業については、この限りではない。
(1) 土地の造成その他これに類する行為を行う土地の区域内において行う土地の埋立て等であって、当該区域内において発生した土砂等のみを用いて行われるもの
(2) 国、地方公共団体その他規則で定める者が行うもの
(3) 他の法令等の規定による許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものであって規則で定めるもの
(4) 自らの居住又は使用の用に供する建築物の建築を行おうとする者が、改良土を除いた土砂等により、建築許可及び建築確認を受けて行う1,000平方メートル未満の土地の埋立て等。ただし、1,000平方メートル未満の土地の埋立て等であっても、当該土地の埋立て等を行う日前1年以内に、当該埋立て等区域の土地に隣接する土地において土地の埋立て等が行われ、若しくは現に行われている場合又は当該埋立て等区域と一体をなす土地内で土地の埋立て等が既に行われ若しくは現に行われている場合は、当該埋立て等区域と合算した面積が1,000平方メートル以上となるものは除く。
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定めるもの
2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 住所及び氏名又は法人にあっては主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名
(2) 事業の種類
(3) 事業区域の面積
(4) 事業を施工する場所等
3 第1項の許可を受けた事業主等(以下「許可事業者」という。)は、その事業の内容を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りではない。
(平31条例8・一部改正)
(1) その事業に用いる土砂等の性質が、改良土を除く建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省令第19号)に掲げる別表第1の第1種建設発生土、第2種建設発生土又は第3種建設発生土に該当するものであること。
(2) その事業に用いる土砂等について、茨城県内から発生したものであり、その土砂等の発生場所から直接搬入されるものであること。
(3) その事業に用いる土砂等の有害物質(鉛、ひ素、トリクロロエチレンその他の物質であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして規則で定めるものをいう。)による汚染の状態及び水素イオン濃度指数が規則で定める基準に適合していること。
(4) その事業の施工に関する計画が規則で定める技術上の基準に適合していること。
(5) その埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止に関する計画が埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止のために必要な措置に関する基準として規則で定める基準に適合していること。
(6) 第6条に基づく事前協議が終了していること。
(7) 前条の規定による許可の申請をする事業主等が次のいずれにも該当しないこと。
ア 心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として規則で定めるもの
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
エ この条例若しくはその他生活環境の保全を目的とする法令若しくは条例で定めるもの若しくはこれらの法令若しくは条例に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
オ 第24条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る笠間市行政手続条例(平成18年笠間市条例第9号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しない者を含む。)
キ 土地の埋立て等に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ク 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)
シ 暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与していると認められる者
(平31条例8・令2条例4・一部改正)
(許可の条件)
第9条 市長は、第7条の規定による許可に、当該許可に係る埋立て等区域の周辺地域の生活環境の保全及び災害の防止のために必要な限度において、条件を付すことができる。
(名義貸しの禁止)
第10条 許可事業者は、自己の名義をもって、第三者に事業を施工させてはならない。
(平31条例8・一部改正)
(地位の承継)
第11条 許可事業者について相続、合併又は分割(当該許可に係る土地の埋立て等を行う権原を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該土地の埋立て等を行う権原を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該土地の埋立て等を行う権原を承継した法人は、当該許可を受けた事業主等の地位を承継する。
2 前項の規定により事業主等の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(平31条例8・一部改正)
(変更の届出)
第12条 許可事業者は、氏名又は名称、住所又は所在地その他規則で定める事項を変更したときは、変更のあった日から15日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(平31条例8・一部改正)
(平31条例8・一部改正)
(事業の完了の届出等)
第14条 許可事業者は、当該事業が完了したときは、完了した日から15日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があったときは、当該事業が事業基準に適合しているかどうかの確認を行うものとする。
(平31条例8・一部改正)
(事業の中止又は廃止の届出等)
第15条 許可事業者は、当該事業を30日以上中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
(平31条例8・一部改正)
(標識の設置)
第16条 許可事業者は、規則で定めるところにより、氏名又は名称及び住所又は所在地その他の規則で定める事項を記載した標識を設置しなければならない。
(平31条例8・一部改正)
(帳簿等への記載等)
第16条の2 許可事業者は、規則で定めるところにより、当該許可に係る事業に用いた土砂等の数量その他の規則で定める事項を帳簿に記載しておかなければならない。
2 許可事業者は、当該許可に係る事業を開始した日から当該事業を完了し、又は廃止する日までの間、当該開始した日から3月ごとの各期間(当該期間内に当該事業を完了し、又は廃止したときは、当該期間の初日から当該事業を完了し、又は廃止した日までの期間)ごとに、規則で定めるところにより、当該各期間の経過後30日以内に当該許可に係る事業に用いた土砂等の数量その他の規則で定める事項を市長に報告しなければならない。
(平31条例8・追加)
(土壌の調査等)
第17条 許可事業者は、当該許可に係る事業を開始した日から当該土地の埋立て等を完了し、又は廃止する日までの間、当該開始した日から3月ごとの各期間(当該期間内に当該土地の埋立て等を完了し、又は廃止したときは、当該期間の初日から当該土地の埋立て等を完了し、又は廃止した日までの期間)ごとに、規則で定めるところにより、当該許可に係る埋立て等区域内の土壌の有害物質による汚染の状況について調査を行い、当該各期間の経過後2月以内に、その結果を市長に報告しなければならない。
(平31条例8・一部改正)
(平31条例8・追加)
(施工管理者の設置等)
第18条 許可事業者は、当該許可に係る埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止のために必要な施工上の管理をつかさどる者(以下「施工管理者」という。)を置かなければならない。
2 許可事業者は当該許可に係る土地の埋立て等を施工するときは、施工管理者に、当該許可に係る埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止のために必要な施工上の管理をさせなければならない。
(平31条例8・一部改正)
(報告の徴収)
第19条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業主等に対して、事業の施工状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。
(平31条例8・一部改正)
(立入検査)
第20条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、事業主等の事務所若しくは事業所又は事業区域内にある事業主等の土地若しくは建物に立入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係人に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平31条例8・一部改正)
(改善命令)
第22条 市長は、前条の規定による勧告を受けた事業主等がその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(停止命令等)
第23条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業主等に対して、当該事業の施工の停止を命じ、又は期限を定めて、原状回復その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(2) 事業主等が前条の規定による命令に従わずに事業を施工しているとき。
(3) 茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成15年茨城県条例第67号。以下「県条例」という。)第18条の8第1項又は第4項の規定に違反して土地の埋立て等を行ったとき。
2 市長は、県条例第18条の8第3項の規定に違反して適合証明書を携帯せずに土砂等を事業区域に搬入する者に対し、土砂等を搬入しないよう命ずることができる。
(令5条例38・全改)
(許可の取消し等)
第24条 市長は、許可事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
(2) 第7条第3項の規定に違反して土地の埋立てを行ったとき。
(3) 第8条の規定に違反したとき。
(5) 前条の規定による命令に違反したとき。
(6) 県条例第18条の8第1項又は第4項の規定に違反して土地の埋立て等を行ったとき。
(平31条例8・令5条例38・一部改正)
(公表)
第25条 市長は、事業主等が第23条の規定による命令に違反したときは、当該事業主等の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにその内容を公表することができる。
(協力要請)
第26条 市長は、生活環境の保全又は災害の防止のため必要があると認めるときは、関係行政機関又は事業主、事業に用いる土砂等を発生させる者、事業を行う埋立て等区域の土地所有者等その他事業の関係者に対し、必要な協力を要請することができる。
(平31条例8・一部改正)
(罰則)
第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 第7条第1項の規定による許可を受けないで、事業を行った者
(2) 第7条第3項の規定による許可を受けないで、許可に係る事業内容等を変更して事業を行った者
(3) 第10条の規定に違反した者
(4) 第22条又は第23条第1項第1号若しくは第2号の規定による命令に違反した者
2 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第23条第1項第3号の規定による命令に違反した者
(2) 第23条第2項の規定による命令に違反した者
3 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第19条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
4 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(2) 第16条の規定に違反して標識を設置しなかった者
(3) 第17条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(平31条例8・令5条例38・一部改正)
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成31年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の笠間市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の規定による許可を受けた事業又は事前協議が完了した事業については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の笠間市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第7条第1項の規定によりされた許可の申請であって、この条例の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例第7条第1項の許可を受けている者に対するこの条例による改正後の笠間市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例第24条の規定による許可の取消しに関しては、この条例の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第38号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。