○笠間市火災予防査察規程

平成20年8月19日

消防本部訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 査察業務

第1節 業務管理(第3条・第4条)

第2節 査察員等(第5条・第6条)

第3章 立入検査

第1節 査察対象物の区分(第7条)

第2節 立入検査の種類(第8条)

第3節 立入検査計画(第9条・第10条)

第4節 立入検査の執行(第11条・第12条)

第5節 立入検査結果の処理(第13条―第19条)

第6節 資料提出、報告徴収等(第20条・第21条)

第4章 雑則(第22条―第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び笠間市火災予防条例(平成18年笠間市条例第175号。以下「条例」という。)に基づく査察の執行及び事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 査察 立入検査、違反処理その他火災予防上必要な措置を講じ、法令違反の是正又は火災危険等の排除を行う一連の行為をいう。

(2) 立入検査 法第4条、第16条の3の2又は第16条の5の規定により消防対象物に立ち入り、検査することをいう。

(3) 政令対象物 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第6条に定める防火対象物をいう。

(4) 指定対象物 政令対象物のうち政令第10条第1項各号に該当する防火対象物及び複合用途防火対象物で同項各号に該当する部分を有するものをいう。

(5) 危険物製造所等 法第10条第1項に規定する製造所、貯蔵所、取扱所及び危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。

(6) 危険物運搬車両 法第2条第7項に規定する危険物を運搬する車両をいう。

(7) 少量危険物貯蔵取扱所 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下次号において「危政令」という。)別表第3に定める指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。

(8) 指定可燃物貯蔵取扱所 危政令別表第4で定める数量以上の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。

(9) 高圧ガス関係施設等 法第9条の3の規定に基づく高圧ガス、劇・毒物等を貯蔵し、又は取り扱っている関係施設をいう。

(10) 危険物施設等 第5号から前号までに規定するものをいう。

(11) 査察対象物 第3号から第9号までに規定するもののほか、別表第1に定めるその他の査察対象物をいう。

(12) 査察員 査察及び違反是正措置の業務に従事する消防職員をいう。

(13) 査察執行責任者 第6条の規定に基づき、消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)が指定した消防職員をいう。

(平22消本訓令2・一部改正)

第2章 査察業務

第1節 業務管理

(消防長等の責務)

第3条 消防長等は、別に定める査察実施区分に基づき管轄区内に存する査察対象物の査察業務を行うものとする。

2 消防長等は、査察と行政責任とのかかわり合いを十分認識し、常に社会的情勢に対応するよう努めるとともに、管轄区内の特性等を踏まえ、査察対象物の管理を図り、査察業務が適正かつ計画的に執行できるように努めるものとする。

(査察業務の指導等)

第4条 消防長は、消防署長に対し、査察業務について指導、助言及び調整を行うものとする。

第2節 査察員等

(査察員の責務)

第5条 査察員は、査察業務を行うために必要な知識技術を修得し、適正かつ効率的な査察業務の推進を図るとともに、査察行政に対する信頼を高めるよう努めるものとする。

(査察執行責任者の指定等)

第6条 消防長等は、消防司令以上の階級にある者のうちから、査察執行責任者(以下「査察責任者」という。)を指定するものとする。

2 査察責任者は、適正かつ効率的な査察業務の推進に努めるとともに、違反の早期是正が図られるよう努めるものとする。

第3章 立入検査

第1節 査察対象物の区分

(査察対象物の区分)

第7条 査察対象物は、用途、規模、出火危険等に応じ、別表第1のとおり区分する。

第2節 立入検査の種類

(立入検査の種類)

第8条 立入検査の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 第1種立入検査 別表第1に区分する第1種から第5種までの査察対象物及びその他の査察対象物に対し、次条第2項に規定する月間査察計画書に基づき実施する立入検査をいう。

(2) 第2種立入検査 興行場、百貨店、競技場その他の消防対象物でその使用状態が、催物等の内容により特に平常時と異なり雑踏、混乱等が予想され、かつ、火災等の発生により、人命に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合に行う立入検査をいう。

(3) 第3種立入検査 次の事項について、その都度必要に応じ実施する立入検査をいう。

 申請、届出等

 工事の工程中

 請願、陳情、要請、投書等

 違反指摘事項の改修確認調査及び追跡調査

(4) 第4種立入検査 一般住宅等で消防長等が、火災予防上特に必要があると認める査察対象物に対して行う立入検査をいう。

(5) 特別立入検査 消防長等が火災予防上特に必要と認めるとき、又は緊急的な事案が発生したときに実施する立入検査をいう。

(平28消本訓令2・一部改正)

第3節 立入検査計画

(立入検査計画)

第9条 消防署長及び予防課長は、毎年4月10日までに年度内立入検査計画書(様式第1号又は様式第2号)を作成し、消防長に報告するものとする。

2 消防署長及び予防課長は、前項の年度内立入検査計画書に基づき立入検査を実施する場合は、毎月末までに翌月に実施する月間立入検査計画書(様式第3号又は様式第4号)を作成し、消防長に報告するものとする。

(計画事項)

第10条 前条の立入検査計画書は、次の各号の全部又は一部について作成するものとする。

(1) 立入検査期間又は立入検査期日

(2) 立入検査対象物の用途別又は所在地別

(3) 立入検査の種類

(4) 立入検査の重点事項

(5) 立入検査に必要な人員及び機材

(6) その他必要と認める事項

第4節 立入検査の執行

(立入検査の遵守事項)

第11条 査察員は、立入検査の執行に当たっては法第4条及び第16条の5の規定によるほか、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 立入検査に際しては、法に定める手続を遵守し、指摘事項については法的根拠を明確にするとともに、その理由を関係者に説明し、速やかに改修するよう指導すること。

(2) 関係者、防火管理者、危険物保安監督者等を立ち会わせること。

(3) 正当な理由がなく立入り又は検査を拒み、妨げ、又は忌避する者がある場合は、立入検査の趣旨を十分説明し、なお応じないときは、忌避等の理由を確認するとともに、立入検査を中止し、上司の指示を受けること。

(4) 感電、転落等の事故防止を図ること。

(5) 機器の操作は、関係者、防火管理者、危険物保安監督者等に行わせることとし、誤操作による消火剤等の放出、機器の起動等に伴う事故防止を図ること。

(6) 関係者の民事的紛争に関与しないこと。

(7) 言語及び態度に留意し、関係者に不快の念を与えないようにするとともに、懇切丁寧に指導を行い、関係者の協力を得ること。

(8) 服装は、笠間市消防職員服制規則(平成18年笠間市規則第139号)に規定する服装とする。ただし、査察対象物の状況、立入検査の内容等により消防長等の許可を得た場合は、私服で実施することができる。

(9) 立入検査は、原則として複数の査察員により執行すること。

(立入検査の執行要領)

第12条 第8条に基づく立入検査は、次の各号に定めるところにより実施するものとする。

(1) 第1種立入検査

 適正な立入検査を効率的に実施するため、査察対象物の実態に応じ、必要事項について事前に確認把握するとともに、検討を要する事項は、あらかじめ解決しておくこと。

 立入検査に当たっては、査察対象物の関係者が自らの責任において自主的に安全を図るべきものであるとの認識に立って、法令に定める義務の履行状況の確認等、自主管理の実効性に着目して実施するものとする。

 前回の立入検査で指摘した違反事項等の是正状況及び査察対象物の変更等の状況を確認すること。

 建築確認通知書、危険物施設等の許可書類及び届出書類、消防計画、予防規程、防火対象物使用開始届出書、火気を使用する設備等の設置届出書その他関係図書を準備させてその活用を図ること。

 法第16条の5第2項の規定に基づく走行中の移動タンク貯蔵所に対する立入検査については、別表第2に定めるところにより行うものとする。

(2) 第2種立入検査

 催物等を行う消防対象物における自主管理状況を把握し、その状況に応じて関係者に対し指導及び監督を行うものとする。

 多量の煙火を消費する場合等、屋外で行われる催物については、会場内の火災予防に重点をおいて実施するものとする。

(3) 第3種立入検査

第1種立入検査に準じて行うものとする。

(4) 第4種立入検査

主として火を使用する設備器具の位置、構造及び管理状況並びに住宅用防災機器(法第9条の2第1項に規定するものをいう。)の設置及び維持管理状況を調査するものとする。

第5節 立入検査結果の処理

(立入検査結果の通知)

第13条 査察員は、前条の規定に基づく立入検査を行ったときは、その結果を関係者に対し、次により通知するものとする。

(1) 法第4条に基づく立入検査(第3号イ及びを除く。)

立入検査結果通知書(様式第5号)、検査結果総括表(様式第6号)及び違反指摘事項票(様式第8号)。ただし、第4種立入検査の場合は、防火診断書(様式第9号)によることができる。

(2) 法第16条の5に基づく立入検査(次号アを除く。)

立入検査結果通知書(様式第5号)、検査結果総括表(様式第7号)及び違反指摘事項票(様式第8号)

(3) 移動タンク貯蔵所等の立入検査

 移動タンク貯蔵所 立入検査結果通知書(様式第10号)

なお、常置場所が笠間市以外であるもので、違反指摘事項が認められたものについては、危険物輸送車両検査結果通知書(様式第11号)に立入検査結果通知書の写しを添えて、当該移動タンク貯蔵所の常駐場所を管轄する市町村長等に通知するものとする。

 危険物運搬車両 立入検査結果通知書(様式第12号)

 少量危険物移動タンク 立入検査結果通知書(様式第13号)

2 前項に規定する通知書等の記載にあたっては、関係者においてその内容が十分理解できるよう配慮するものとする。

(平22消本訓令2・一部改正)

(立入検査結果の報告及び記録)

第14条 査察員は、立入検査の結果を前条第1項に規定する立入検査結果通知書の左上余白に決裁印(様式第14号)を押し査察責任者を通じ消防長等に報告するとともに、立入検査執行記録簿(様式第15号)に執行状況を記録しておくものとする。

2 消防署長及び予防課長は、前月分の立入検査結果を、立入検査実施結果書(様式第16号又は様式第17号)により、翌月10日までに消防長に報告するものとする。

(指導書の交付)

第15条 消防長等は、立入検査の結果特に必要があると認めるときは、関係者に指導書(様式第18号)を交付し、違反指摘事項の早期改修を行わせるものとする。

(改修の報告)

第16条 消防長等は、関係者に通知した違反指摘事項について、次の各号に定める事項を改修(計画)報告書(様式第19号)により報告させるものとする。ただし、内容が軽易なものにあっては、口頭によらせることができる。

(1) 改修に一定期間を要するものにあっては、具体的な改修計画

(2) 改修が完了したものにあっては、改修完了年月日

2 前項の規定による報告書の提出期限は、原則として立入検査結果通知書を交付した日の翌日から起算して7日以内とする。

(確認調査)

第17条 消防長等は、改修(計画)報告書の提出があった場合は、必要に応じ改修事項等の状況を確認のため、調査を行うものとする。

2 消防長等は、改修(計画)報告書に前条第1項第1号に該当する事項の記載があった場合は、改修計画に関し適切な指導を行い、改修等の促進を図るものとする。

(追跡調査)

第18条 消防長等は、査察対象物の関係者から第16条第1項に定める改修(計画)報告書の提出がない場合又は指摘事項の改修等の履行がなされていないと認める場合は、査察員に追跡調査を行わせるものとする。

2 査察員は、前項の追跡調査を行った場合は、その結果を追跡調査結果報告書(様式第20号)及び立入検査結果通知書により査察責任者を通じ消防長等に報告するものとする。

(違反処理)

第19条 消防長等は、立入検査により指摘した不備欠陥事項について、関係者の自主的な履行又は過去の指導経過等から、安全確保が期待できないと判断する場合は、笠間市火災予防違反処理規程(平成20年笠間市消防本部訓令第2号。以下「違反処理規程」という。)に基づき必要な処理を行うものとする。

第6節 資料提出、報告徴収等

(資料の提出)

第20条 法第4条第1項若しくは第16条の3の2第2項の規定による資料提出若しくは報告の徴収又は法第16条の5第1項の規定による資料提出、報告の徴収若しくは危険物等の収去(以下この条において「資料提出等」という。)は、関係者に対し任意の提出又は報告を求めるものとする。

2 資料提出等が前項の規定により難い場合は、次の各号に定めるところにより資料提出等を命じるものとする。

(1) 資料提出 資料提出命令書(様式第21号又は様式第22号)

(2) 報告の徴収 報告徴収書(様式第23号又は様式第24号)

(3) 危険物等の収去 収去証(様式第25号)

3 前項に定める資料提出等の命令を発する場合は、送達簿(様式第26号)に必要事項を記載するとともに、関係者又は関係者に委任されている代理人(以下この項において「関係者等」という。)に直接交付するものとし、資料提出命令書等受領書(様式第27号)を徴するものとする。ただし、関係者等に直接交付できない特別な理由がある場合は、配達証明又は内容証明の取扱いにより郵送することができるものとする。

(平22消本訓令2・一部改正)

(提出資料等の受領)

第21条 前条第2項の規定による資料又は報告書(以下「資料等」という。)の提出があったときは、次の各号に定めるところにより取り扱うものとする。

(1) 資料等の受理に当たっては、関係者に資料提出報告書(様式第28号)を2部提出させ、提出資料については返還又は処分の方法を明らかにしておくこと。ただし、特に必要がないと認めるときはこの限りでない。

(2) 前号の資料提出報告書を受理したときは、当該報告書に受領した旨を記載し、1部を提出者に返付するとともに、所有権を放棄しない資料の提出者に対しては、提出資料保管書(様式第29号)を交付すること。

(3) 前号の提出資料保管書を交付した資料は、紛失、き損等をしないよう保管し、保管の必要がなくなったときは、提出者に当該資料を還付するものとし、保管書に還付、受額した旨の署名等を求めておくこと。

2 提出資料等の処理経過については、提出資料等処理経過簿(様式第30号)に必要事項を記載しその経過を明確にしておくものとする。

第4章 雑則

(査察関係資料の整備等)

第22条 消防長等は、査察対象物に関する資料について、次の各号に定めるところにより整備し、保存しておくものとする。

(1) 査察対象物に関する資料は、事業所の同一敷地内ごとに査察関係資料綴(様式第31号)を作成し、防火対象物使用開始届出書、消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書等の必要書類を一括保管しておくこと。

(2) 前号において査察対象物が別表第1で区分した第5種査察対象物及びその他の査察対象物のみである場合にあっては、同号の規定にかかわらず、適宜な方法により関係資料等を保管しておくこと。

2 前項に規定する資料の取扱いは、笠間市文書事務規程(平成18年笠間市訓令第7号)に定めるところによるものとする。

3 消防長等は、第1項に規定する資料については査察関係業務のほか、消防活動等においても活用できるよう配慮するものとする。

(関係行政機関との連絡)

第23条 消防長等は、査察に関して特に必要があると認めるものについては、関係行政機関と連絡を図るものとする。

(補則)

第24条 この訓令の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成20年10月1日から施行する。ただし、第9条第1項の規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年消本訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年消本訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第8条及び別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年消本訓令第9号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年消本訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第7条、第8条及び第22条関係)

(平28消本訓令2・一部改正)

査察対象物区分表

査察対象物の種別

区分内容

政令対象物

危険物施設等

第1種査察対象物

1 法第8条の2の2に規定する防火対象物定期点検報告を要する防火対象物

2 笠間市防火基準適合表示要綱(平成26年笠間市消防本部告示第4号)第2条に規定する表示対象物

3 前1及び2以外で、延べ面積1,000平方メートル以上の法第17条の2の5第2項第4号に規定する特定防火対象物

危険物製造所等のうち法第13条第1項に規定する危険物保安監督者の選任義務を有するもの

第2種査察対象物

第1種査察対象物以外の政令第3条第1項第1号に規定する甲種防火対象物

第1種査察対象物以外の危険物製造所等

第3種査察対象物

第1種査察対象物以外の政令第3条第1項第2号に規定する乙種防火対象物

危険物運搬車両、少量危険物貯蔵取扱所(一般住宅に設置したものを除く。)及び指定可燃物貯蔵取扱所

第4種査察対象物

第2種及び第3種査察対象物以外の指定対象物

高圧ガス関係施設等

第5種査察対象物

第4種査察対象物以外の政令対象物

少量危険物貯蔵取扱所(一般住宅に設置したものに限る。)

その他の査察対象物

条例第44条第45条の2又は第46条の届出に該当するもので単独で存在するもの、その他の工作物及び一般住宅

別表第2(第12条関係)

走行中の移動タンク貯蔵所の立入検査執行要領

第1 停止させる要件

(1) 移動タンク貯蔵所から危険物が漏れている等、火災発生危険が認められる場合

(2) 消防長が、移動タンク貯蔵所による危険物の移送に関し、火災の予防上検査する必要があると認める場合

第2 停止措置の調査等

消防長は、第1(2)により移動タンク貯蔵所を停止させて立入検査を実施するときは、あらかじめ笠間警察署と日時、場所その他必要事項を協議し実施すること。

第3 不備欠陥事項があった場合の処理等

停止させた移動タンク貯蔵所に対し、法第16条の5に基づき査察を実施した結果、当該移動タンク貯蔵所において違反事項を認めた場合は、次により処理すること。

(1) 当該移動タンク貯蔵所の常置場所が笠間市である場合

第13条に基づき査察結果通知書を交付するとともに、火災予防上必要と認める場合は、違反処理規程に基づき必要な措置をとること。

(2) 当該移動タンク貯蔵所の常置場所が笠間市以外である場合

第13条第1項第3号アに基づき処理するほか、所轄市町村長等から照会等があった場合は適確に対応すること。

第4 停止中の移動タンク貯蔵所への準用

危険物施設その他の場所において停止中の移動タンク貯蔵所を検査したときは、第3に準じて処理すること。

(平22消本訓令2・平28消本訓令2・一部改正)

画像

画像

画像

画像

(令3消本訓令3・一部改正)

画像

(平22消本訓令2・一部改正)

画像

画像

(平22消本訓令2・全改)

画像画像

(平22消本訓令2・全改)

画像

(平22消本訓令2・全改、令3消本訓令3・一部改正)

画像

画像

(平22消本訓令2・全改、令3消本訓令3・一部改正)

画像

(平22消本訓令2・全改、令3消本訓令3・一部改正)

画像

画像

画像

(平22消本訓令2・平28消本訓令2・一部改正)

画像

画像

画像

(令3消本訓令3・一部改正)

画像画像

(令3消本訓令3・一部改正)

画像

(平28消本訓令9・一部改正)

画像

(平22消本訓令2・平28消本訓令9・一部改正)

画像

(平28消本訓令9・一部改正)

画像

(平22消本訓令2・平28消本訓令9・一部改正)

画像

画像

画像

(令3消本訓令3・一部改正)

画像

(令3消本訓令3・一部改正)

画像

(令3消本訓令3・一部改正)

画像

画像

画像

笠間市火災予防査察規程

平成20年8月19日 消防本部訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 防/第2章
沿革情報
平成20年8月19日 消防本部訓令第1号
平成22年3月10日 消防本部訓令第2号
平成28年3月28日 消防本部訓令第2号
平成28年3月31日 消防本部訓令第9号
令和3年3月31日 消防本部訓令第3号