○笠間市消防職員服制規則

平成18年3月19日

規則第139号

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定により笠間市消防吏員及び消防職員(以下「消防職員」という。)の服制を定め、かつ、服装及びその貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 すべて服装は、消防の表徴であることに深く留意し、常に服装を通じて品位の向上に努めなければならない。

第3条 消防吏員の服制は、消防吏員服制基準(平成13年消防庁告示第10号)の規定による。

第4条 制服の着用期間は、次のとおりとする。

冬服 自10月1日 至5月31日 8箇月

夏服 自6月1日 至9月30日 4箇月

2 前項の期間は、気候の状況によって変更することができる。

第5条 消防吏員の服装は、次のとおりとする。

(1) 正装 冬服着用期間中は、制服に階級章、き章及びエンブレムを付けワイシャツ、ネクタイ、冬帽及び靴を着装したもの並びに夏服着用期間中は、制服に階級章及びエンブレムを付け夏帽及び靴を着装したもの

(2) 略装 前号に代えて階級章を付けた活動服及び略帽を着装したもの

(3) 勤務に服する消防職員は、勤務の状況に応じて前2号に規定するいずれかの服装をしなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(4) 隊ごをなすときは、各員斉一の服装をしなければならない。

(5) 勲章、き章、ほう章、消防功労章その他消防長の認めるき章は、消防長の定める場合に、これをはい用することができる。

(6) 消火その他作業上の必要があるときは、特別の帽子、手袋その他のものを着装することができる。

第6条 消防職員に貸与する品目は、次のとおりとする。

(1) 冬帽

(2) 夏帽

(3) 略帽

(4) 防火帽

(5) 救急帽

(6) 救助帽

(7) 冬服

(8) 夏服

(9) 活動服

(10) 防火衣

(11) 救急服

(12) 救助服

(13) 防寒衣

(14) 雨衣

(15) ワイシャツ

(16) ネクタイ

(17) バンド

(18) 

(19) 消防手帳

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(平成18年規則第163号)

この規則は、公布の日から施行する。

笠間市消防職員服制規則

平成18年3月19日 規則第139号

(平成18年8月7日施行)

体系情報
第11編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成18年3月19日 規則第139号
平成18年8月7日 規則第163号