○笠間市火災予防違反処理規程

平成20年8月19日

消防本部訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 違反処理

第1節 通則(第3条―第10条)

第2節 警告(第11条・第12条)

第3節 不利益処分(第13条・第14条)

第4節 命令(第15条―第19条)

第5節 許可の取消し等(第20条・第21条)

第6節 告発(第22条・第23条)

第7節 過料事件の通知(第24条・第25条)

第8節 代執行(第26条・第27条)

第9節 略式の代執行(第28条―第31条)

第10節 警告書等の送達(第32条)

第11節 免状返納命令に係る通知(第33条)

第3章 雑則(第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び笠間市火災予防条例(平成18年笠間市条例第175号)に規定する火災予防に関する違反の処理を公正かつ適切に行うため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 違反処理 警告、命令、告発、代執行等によって、違反の是正若しくは予防又は出火危険、延焼拡大危険若しくは火災に係る人命危険(以下「火災危険」という。)の排除を図るための行政上の措置をいう。

(2) 警告 違反事項若しくは火災危険が認められる事項について、違反対象物の関係者に当該違反の是正又は火災危険の排除を促すことをいう。

(3) 不利益処分 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第2条第4号に定める処分をいう。

(4) 聴聞 手続法第13条第1項の規定に基づき、予定される不利益処分に関し、審理の場合において、意見陳述、質問等の機会を与え意見を聴くことをいう。

(5) 弁明の機会の付与 不利益処分をしようとする場合に手続法第13条第1項の規定に基づいて行う意見陳述のための手続であって、弁明書等を提出させて行うものをいう。

(6) 命令 法の命令規定に基づき、強制的に違反の是正又は火災危険の排除を促すことをいう。

(7) 公示 法第5条第3項の規定(これらの規定を法において準用する場合を含む。)に基づき、命令した事実を公表することをいう。

(8) 許可の取消し 法第12条の2第1項に規定する許可の取消しをいう。

(9) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき、違反事実を捜査機関に申告し違反者の訴追を求めることをいう。

(10) 過料事件の通知 法第46条の5の規定に基づき、法第17条の2の3第4項等の規定による届出を怠った者を過料に処せられる者として当該届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に通知することをいう。

(11) 代執行 命令による代替的作為義務の履行のない場合に、行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「代執行法」という。)第2条の規定に基づき義務者の履行すべき行為を命令者自らが行い、又は第三者に行わせ、当該行為に係る経費を義務者から徴収することをいう。

(12) 略式の代執行 代執行法第3条第3項に定めるものをいう。

第2章 違反処理

第1節 通則

(違反処理の留意事項)

第3条 違反処理は、次に掲げる事項に留意して行うものとする。

(1) 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正、公正に行うこと。

(2) 違反処理を行うに当たっては、関係者に対し誠実かつ沈着冷静に対処すること。

(3) 違反処理を行った事案については、適時調査を行い、その是正促進に努めること。

(違反処理の区分)

第4条 消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)は、違反があると判断したときは、次に掲げる区分により違反処理を行うものとする。

(1) 警告

(2) 命令

(3) 許可の取消し

(4) 告発

(5) 過料事件の通知

(6) 代執行

(7) 略式の代執行

(違反処理の基準)

第5条 違反処理は、別に定める違反処理基準(以下「処理基準」という。)により処理するものとする。

2 違反の事実が明白で、火災予防上又は人命安全上猶予できないと認める場合若しくは特異な違反事案の処理に係るときは、処理基準に定める措置順序によらないことができる。

(違反処理の主体)

第6条 違反処理は、消防長等が主体となって行うものとする。ただし、法第3条第1項及び第5条の3第1項の規定による措置命令は、消防長等以外の消防職員(以下「職員」という。)も行うことができる。

(違反処理の決定)

第7条 消防長等は、違反事案が処理基準の適用要件に該当する場合は、処理基準に示す措置を行うものとする。ただし、当該違反事案について、処理基準の第一次措置を行うことが行政上適当でないと認められる場合は、警告による措置にとどめ又は処理基準に示す措置を変更することができる。

(違反の調査等)

第8条 職員は、職務の執行に際し、違反事実を発見し又は聞知した場合は、速やかに消防長等に報告するものとする。

2 前項の報告を受けた消防長等は、職員に命じて速やかに違反事実の調査に当たらせるものとする。ただし、立入検査により違反事実が確定している場合は、調査を省略することができる。

3 前項の規定による調査を実施した職員は、調査した結果を違反調査報告書(様式第1号)により消防長等に報告するものとする。

(質問調書等)

第9条 職員は、違反の調査に際し関係者に対して質問を行った場合は、質問調書(様式第2号)を作成しておくものとする。

2 職員は、違反の調査に際し必要に応じ実況見分調書(様式第3号)を作成するものとする。

(関係行政機関との連携)

第10条 消防長等は、他の法令違反が存する対象物の違反是正措置等を講じる場合には、関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の把握に努め、ほかに手段がない場合には、他の関係官公署の事務に支障がないように配慮しつつ、法第35条の13の規定に基づく照会を行うなど、適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。

2 前項の規定により、関係官公署に照会を行う場合には、火災予防関係事項照会書(様式第4号)により行うものとする。

3 消防長等は、違反処理につき関係機関より協力を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。

(平22消本訓令3・一部改正)

第2節 警告

(警告)

第11条 消防長等は、警告を発する場合には、当該関係者に対し警告書(様式第5号)により警告するものとする。

2 消防長等は、違反事実が明白、かつ、火災予防上猶予できないと認める場合で、前項の警告書を発行するいとまがないときは、違反の調査を命じた職員に口頭で必要な事項を警告させることができる。この場合は、原則として事後に消防長等が警告書を発行するものとする。

3 消防署長(以下「署長」という。)が警告を行った場合は、速やかに違反調査報告書及び警告書の写しを添えて、当該違反の内容を消防長に報告するものとする。

(履行状況の確認)

第12条 消防長等は、警告を行った場合は、必要に応じ当該関係者に改善計画書(様式第6号)を提出させるとともに、職員に履行状況確認のための調査に当たらせるものとする。

2 前項の調査を行った職員は、調査結果を違反処理経過記録簿(様式第7号)に記録するとともに、違反が是正された場合には違反処理完結報告書(様式第8号)により、その他の場合には違反調査復命書(様式第9号)により消防長等に報告するものとする。

3 署長が前項の違反処理完結報告を受けた場合は、当該報告書の写しを添えて、消防長に報告するものとする。

第3節 不利益処分

(聴聞及び弁明の機会の付与が必要な不利益処分)

第13条 この訓令において、聴聞が必要な不利益処分とは、別表第1に掲げるものをいう。

2 この訓令において、弁明の機会の付与が必要な不利益処分とは、別表第2に掲げるものをいう。

(不利益処分に関する手続)

第14条 前条の不利益処分に関する手続は、手続法、笠間市行政手続条例(平成18年笠間市条例第9号)及び笠間市聴聞手続規則(平成18年笠間市規則第11号)によるものとする。

第4節 命令

(命令)

第15条 消防長等は、警告書による履行期限が経過しても、なお警告事項が履行されないとき、又は実情が命令による取扱いを必要とするときは、当該関係者に対して命令書(様式第10号)により必要な事項を命ずるものとする。

2 消防長等は、緊急に措置する必要があると認める場合で、前項の命令書を発行するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合においては、事後速やかに命令書を発行するものとする。

3 法第3条第1項及び第5条の3第1項の規定に基づく命令については、原則として、立入検査その他の業務の遂行中において、基準の命令の措置をとるべきものに該当する違反を発見した職員が火災予防措置命令書(様式第11号)を交付し、命令を行うものとする。

4 職員が緊急に措置する必要があると認める場合で、前項の命令書を発行するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合においては、事後速やかに命令書を発行するものとする。

(命令の報告)

第16条 前条第3項又は第4項の規定により命令書を交付した職員は、即時措置報告書処理簿(様式第12号)に必要事項を記載し、即時措置報告書(様式第13号)により消防長等に報告するものとする。

2 署長が前条第1項又は第2項により命令書を交付した場合及び前項の報告を受けた場合は、速やかに命令書又は即時措置報告書の写しを添えて、当該違反の内容を消防長に報告するものとする。

(催告)

第17条 消防長等は、命令を行った場合は、職員に履行状況確認のための調査に当たらせ、命令書による履行期限が経過しても、なお命令事項が是正されないときは、必要に応じ催告書(様式第14号)を交付して履行の促進を図るものとする。

2 第12条第2項及び第3項の規定は、前項の調査を行った場合について準用するものとする。

(標識等による公示)

第18条 消防長等は、法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2第3項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定に基づく命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物のある場所に消防法による命令の公告(様式第15号)の設置による他別に定める方法により公示を行うものとする。

2 消防長は、法第11条の5第1項若しくは第2項、第12条第2項第12条の2第1項若しくは第2項第12条の3第1項第13条の24第1項第14条の2第3項第16条の3第3項若しくは第4項若しくは第16条の6第1項の規定に基づく命令を行った場合は、当該命令に係る貯蔵所等(指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っていると認められる場所をいう。以下同じ。)又は当該貯蔵所等のある場所に消防法による命令の公告(様式第16号)の設置による他別に定める方法により公示を行うものとする。

3 前2項の公示は、命令を行った場合に速やかに行い、公告による公示は、当該命令が履行され、又は解除されるまでの間その状態を維持するものとする。

(平22消本訓令3・一部改正)

(命令の解除)

第19条 消防長等は、命令措置について受命者から命令要件の一部若しくは全部を履行したことにより、命令の解除の申し出があったとき又はその事実を知ったときは、その履行状況を確認し、命令解除要件を満たすと認めた場合は、速やかに命令を解除するものとする。

2 前項の規定による命令の解除は、命令解除通知書(様式第17号)を交付することにより行うものとする。

3 署長が命令の解除を行った場合は、速やかに当該命令解除通知書の写しを添えて、消防長に報告するものとする。

第5節 許可の取消し等

(許可の取消し等)

第20条 消防長は、許可の取消し又は法第13条の24に規定する危険物保安統括管理者若しくは危険物保安監督者(以下「危険物保安統括管理者等」という。)の解任命令を行う場合は、当該関係者に対し、次の区分に応じ、当該各号に定める書類を交付することにより行うものとする。

(1) 許可の取消し 許可取消書(様式第18号)

(2) 危険物保安統括管理者等の解任命令 解任命令書(様式第19号)

(許可の取消し通知)

第21条 消防長は、前条の規定による許可の取消しを決定したときは、速やかに許可取消通知書(様式第20号)により関係者に通知するものとする。

第6節 告発

(告発)

第22条 消防長等は、別に定める告発基準に該当する事案を覚知したときは、違反調査に着手し告発事務を行うものとする。

2 署長が告発を行う場合は、あらかじめ消防長に報告し、協議するものとする。

(告発手続)

第23条 告発は、違反の生じた場所を管轄する司法警察員又は検察官に対して行うものとする。

2 告発を行うときは、告発書(様式第21号)に次に掲げる資料を添付して行うものとする。

(1) 立入検査結果の通知書の写し

(2) 警告書の写し又は命令書の写し

(3) 図面、写真

(4) その他違反事実及び情状の認定に必要な資料

第7節 過料事件の通知

(過料事件の通知)

第24条 消防長は、法第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者を覚知した場合で、過料をもって対応すべきと認めるときは、過料事件の通知を行うものとする。

(過料事件の通知手続)

第25条 過料事件の通知は、法第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者の所在地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。

2 過料事件の通知を行うときは、過料事件通知書(様式第22号)に次に掲げる資料を添付して行うものとする。

(1) 違反事実を証する資料

(2) 過料に処せられるべき者の住所等を証する資料

第8節 代執行

(代執行)

第26条 消防長等は、第15条の規定による命令又は第22条の規定による告発によっても、なお違反が是正されない場合で、特に必要があると認めたときは、代執行法の定めるところにより、代執行を行うものとする。

2 署長が代執行を行う場合は、あらかじめ消防長に報告し、協議するものとする。

3 代執行を行うときは、事前に執行に伴う作業、警戒、経費等の計画をたてるものとする。

4 代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次のとおりとする。

(1) 戒告書(様式第23号)

(2) 代執行令書(様式第24号)

(3) 代執行費用納付命令書(様式第25号)

(4) 代執行執行責任者証(様式第26号)

(証票の携帯)

第27条 消防長等又はその他の職員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前条第4項第4号の証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。

第9節 略式の代執行

(略式の代執行)

第28条 消防長等は、法第3条第1項又は第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができない場合には、法第3条第2項又は第5条の3第2項の規定に基づき、職員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。

2 署長が前項の措置をとらせる場合は、あらかじめ消防長に報告し、協議するものとする。

3 法第5条の3第2項の規定に基づく公告は、消防法による措置の予告(様式第27号)により行うものとする。

(物件の保管等)

第29条 消防長等は、前条の措置により物件を除去した場合は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「災対法」という。)第64条第3項から第6項までの規定を準用し、当該物件の状態、所在場所の状況等を勘案して、当該物件を適切に保管するものとする。

2 消防長等は、物件の保管をするときは、次に掲げる事項について留意するものとする。

(1) 物件の滅失及びき損の防止

(2) 盗難防止

(3) 危険物又は燃焼のおそれのあるものについては、火災の発生防止

(4) その他、物件の保管に関して必要と認められる事項

3 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第45条において準用する災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)第26条の規定による公示及び関係者への閲覧は、保管物件公告(様式第28号)及び保管物件一覧簿(様式第29号)により行うものとする。

(保管物件の返還等)

第30条 消防長等は、前条の規定により保管した物件の関係者で権原を有する者から当該物件の返還を求められたときは、保管物件返還請求書(様式第30号)を提出させるものとする。ただし、保管物件が災対法第64条第4項の規定により売却している場合は、売却代金返還請求書(様式第31号)により売却代金の返還を請求させるものとする。

(保管費用等の徴収)

第31条 消防長等は、災対法第64条第5項の規定により、物件の保管等に要した費用は、保管費等納付命令書(様式第32号)により、当該物件の所有者等から徴収するものとする。

第10節 警告書等の送達

(警告書等の交付手続)

第32条 この訓令に定める警告書、命令書(様式第11号を除く。)、催告書、許可取消書、解任命令書、戒告書、代執行令書、代執行費用納付命令書又は保管費等納付命令書(次項において「警告書等」という。)を交付するときは、警告書等交付処理簿(様式第33号)に必要事項を記載し処理するものとする。

2 警告書等は、原則として当該関係者に直接交付し、受領書(様式第34号)に署名押印を求めるものとする。ただし、受領拒否等の事由により直接交付できない場合は、配達証明又は内容証明の取扱いにより郵送するものとする。

第11節 免状返納命令に係る通知

(知事への通知)

第33条 消防長等は、危険物取扱者又は消防設備士が、法若しくは法に基づく命令に違反していると認めた場合は、危険物取扱者免状の返納命令に関する運用基準(平成3年消防危第119号)又は消防設備士免状の返納命令に関する運用基準(平成12年消防予第67号)により、茨城県知事に報告するとともに当該違反者に対して通知するものとする。

第3章 雑則

(補則)

第34条 この訓令の施行について必要な事項は、消防長が別に定めるものとする。

この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

(平成22年消本訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年消本訓令第9号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年消本訓令第1号)

この訓令は、平成30年3月30日から施行する。

(令和3年消本訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

聴聞が必要な不利益処分

処分内容

根拠条項

1 許可の取消し

法第12条の2第1項

2 危険物保安統括管理者等の解任命令

法第13条の24第1項

別表第2(第13条関係)

弁明の機会の付与が必要な不利益処分

処分内容

根拠条項

1 防火対象物の改修、移転、除去、工事の停止又は中止命令

法第5条第1項(緊急の場合を除く。)

2 防火対象物の使用禁止、停止制限命令

法第5条の2第1項(緊急の場合を除く。)

3 防火対象物に対する危険排除の措置命令

法第5条の3第1項(緊急の場合を除く。)

4 防火管理者業務適正執行命令(法令上要件が明確な場合を除く。)

法第8条第4項

5 危険物製造所等の使用停止命令

法第12条の2第1項及び第2項

6 予防規程の変更命令

法第14条の2第3項

(令3消本訓令3・一部改正)

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(平22消本訓令3・一部改正)

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(令3消本訓令3・一部改正)

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(令3消本訓令3・一部改正)

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(令3消本訓令3・一部改正)

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(平30消本訓令1・全改)

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(平30消本訓令1・全改、令3消本訓令3・一部改正)

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(令3消本訓令3・一部改正)

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(平28消本訓令9・一部改正)

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(平28消本訓令9・一部改正)

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(平28消本訓令9・一部改正)

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(平28消本訓令9・一部改正)

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(平28消本訓令9・一部改正)

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(令3消本訓令3・一部改正)

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(令3消本訓令3・一部改正)

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(平28消本訓令9・一部改正)

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笠間市火災予防違反処理規程

平成20年8月19日 消防本部訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 防/第2章
沿革情報
平成20年8月19日 消防本部訓令第2号
平成22年3月10日 消防本部訓令第3号
平成28年3月31日 消防本部訓令第9号
平成30年3月30日 消防本部訓令第1号
令和3年3月31日 消防本部訓令第3号