○笠間市水道工事低入札価格調査制度実施規程
平成18年3月19日
水道事業管理規程第20号
(趣旨)
第1条 この規程は、笠間市水道事業会計規程(平成18年笠間市水道事業管理規程第4号)の規定に基づき一般競争入札又は指名競争入札により水道工事の請負契約を締結しようとする場合において、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときの落札者の決定に関し必要な事項を定めるものとする。
(要綱の準用)
第2条 水道工事低入札価格調査制度については、笠間市低入札価格調査制度実施要綱(平成18年笠間市告示第29号。以下「要綱」という。)第2条から第13条までを準用する。
(平26水管規程4・一部改正)
(読替)
第3条 前条の場合において、要綱中「市長」とあるのは「管理者」と、「財務規則」とあるのは「笠間市水道事業会計規程(平成18年笠間市水道事業管理規程第4号)第112条で準用する笠間市財務規則」と、「財政課長」とあるのは「水道課長」と、「総務部長」とあるのは「上下水道部長」と、要綱第8条第2項中「当該調査に係る工事を所管する課長及び設計担当者並びに財政課長及び契約検査室長をもって構成する。」とあるのは「水道課の職員のうち主任以上の職にある者及び設計担当者をもって構成する。」と、同条第4項中「契約検査室長」とあるのは「業務グループ長」と、同条第5項中「契約検査室」とあるのは「業務グループ」と、要綱第9条中「笠間市建設工事等入札参加業者選考委員会(以下「選考委員会」という。)」とあるのは「笠間市水道工事等入札指名業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)」と、要綱第10条中「選考委員会」とあるのは「選定委員会」と読み替えるものとする。
(平26水管規程4・一部改正)
附則
この規程は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成26年水管規程第4号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。