○笠間市低入札価格調査制度実施要綱
平成18年3月19日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この告示は、笠間市財務規則(平成18年笠間市規則第31号。以下「財務規則」という。)の規定に基づき本市が行う一般競争入札又は指名競争入札(以下「入札」という。)により建設工事の請負契約を締結しようとする場合において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10第1項又は同条第2項(令167条の13において準用する場合を含む。)の規定により、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるため最低の価格をもって申込みをした者又は価格その他の条件が最も有利なものをもって申込みをした者(以下「最低価格等入札者」という。)を直ちに落札者としないこととする必要がある場合の手続きについて必要な事項を定めるものとする。
(平23告示679・全改)
(適用の対象)
第2条 この告示は、入札により請負契約を締結しようとする建設工事のうち、予定価格が6千万円以上のものについて適用する。
(平23告示679・全改、平26告示85・一部改正)
(調査の基準)
第3条 市長は入札毎(財務規則第123条の規定により最低制限価格を定めて入札するものを除く。)に、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又は契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときの調査の基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)を定めるものとする。
2 調査基準価格は、予定価格の算出の基礎となった直接工事費の額、共通仮設費の額、現場管理費の額及び一般管理費の額により算定するものとする。
3 調査基準価格は、予定価格に別表に定める割合を乗じて得た額とする。
5 前項の規定により算出して得た調査基準価格の額に千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
6 調査基準価格の設定は、市長又は笠間市事務決裁規程(平成18年笠間市訓令第6号)に規定される予定価格の専決権者が行うものとする。
7 調査基準価格は非公表とする。
(平23告示679・追加、平26告示85・平31告示322・一部改正)
(失格基準価格の設定)
第4条 前条の規定により建設工事の請負の契約に係る入札を行う場合において、必要があると認めるときは、入札価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるものとして最低価格等入札者を落札者としない基準価格(以下「失格基準価格」という。)を設定するものとする。
2 失格基準価格は、予定価格に別表に定める割合を乗じて得た額とする。
3 前項の規定により失格基準価格を定めることが適当でないと認めるときは、予定価格の100分の67から100分の90までの範囲内で設定するものとする。
4 前項の規定により算出して得た額に千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
5 失格基準価格の設定は前条第6項に規定される者が行うものとする。
6 失格基準価格は非公表とする。
(平23告示679・追加、平26告示85・一部改正)
(入札参加者への周知)
第5条 この告示に定める手続の円滑な実施を図るため、次に掲げる事項を入札の公告又は指名通知書に記載するものとする。
(1) 調査基準価格が設けられていること。
(2) 調査基準価格に満たない入札をした者は、最低価格等入札者であっても落札者とならない場合があること。
(3) 前条第1項の規定により失格基準価格を設定した場合は、当該失格基準価格を設定したこと。
(4) 失格基準価格に満たない入札をした者は、財務規則第126条の規定にかかわらず、再度の入札に参加することができないこと。
(5) 調査基準価格に満たない入札をした者は、事後の事情聴取、書類の提出等に協力すべきこと。
(平23告示679・旧第3条繰下・一部改正)
(低入札価格調査基準価格に満たない入札があった場合の措置)
第6条 入札価格が調査基準価格に満たない入札があった場合においては、当該入札参加者に対して当該入札の結果を保留し、落札者は後日決定する旨を宣言する。
2 前項の場合において、最低価格等入札者が2者以上あるときは、くじにより第1位の最低価格等入札者及び第2位以降の最低価格等入札者を決定する。
(平23告示679・旧第4条繰下・一部改正)
(低入札価格調査等)
第7条 入札価格が調査基準価格に満たない価格であった場合は、低入札価格調査を行うものとする。
2 前項に規定する低入札価格調査は、次の事項について最低入札者からの事情聴取及び関係機関への照会等により行うものとする。
(1) 当該価格により入札した理由
(2) 契約対象工事を行うに当たって当該低価格入札者が予定している労務、資材等の数量及びそれらの調達等に関する事項
(3) 特別な事由により市場価格より低い価格で労務、資材等の調達ができるとの主張がある場合におけるその適否
(4) 経営状況
(5) その他必要と認める事項
3 低入札価格調査を行うときは、最低価格等入札者に対し入札価格の内訳書その他の低価格調査に必要な書類の提出を求めるものとする。
(平23告示679・旧第5条繰下・一部改正)
(調査会)
第8条 財政課長は、低入札価格調査を行うための調査会(以下「調査会」という。)を招集するものとする。
2 調査会は、当該調査に係る工事を所管する課長及び設計担当者並びに財政課長及び契約検査室長をもって構成する。ただし、財政課長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。
3 調査会は、財政課長が主宰し、その調査会を統括する。
4 財政課長に事故があるときは、契約検査室長がその職務を代理する。
5 調査会の庶務は、総務部財政課契約検査室において処理する。
(平23告示679・旧第6条繰下・一部改正)
(調査結果に関する措置)
第9条 調査会は、調査の結果を笠間市建設工事等入札参加業者選考委員会(以下「選考委員会」という。)に低入札価格調査表(別記様式)により報告するものとする。
(平23告示679・旧第7条繰下)
(落札者の決定)
第10条 選考委員会は、前条の報告に基づき最低価格入札者の入札価格により契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがないと認めるとき、又は当該入札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがないと認めるときは、当該入札者を落札者と決定するものとする。
2 選考委員会は、前条の報告に基づき最低価格入札者の入札価格では契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあると認めるとき、又は当該入札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、調査会に意見を求め、当該入札者を落札者とすること、又は落札者としないことを決定しなければならない。
(平23告示679・旧第8条繰下)
(結果の通知)
第11条 財政課長は、低入札価格調査の結果について、当該入札参加者に対して通知するものとする。
(平23告示679・旧第9条繰下)
(調査結果の記載)
第12条 低入札価格調査を実施した入札については、入札・見積経過調書の当該低入札価格調査の対象者となった入札参加者の業者名欄余白に「低入札価格調査対象」と記載するものとする。
(平23告示679・旧第10条繰下)
(その他)
第13条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平23告示679・旧第11条繰下)
附則
この告示は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成23年告示第679号)
この告示は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成26年告示第85号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第321号)
この告示は、平成28年5月2日から施行する。
附則(平成29年告示第271号)
この告示は、平成29年5月1日から施行する。
附則(平成31年告示第322号)
この告示は、平成31年4月26日から施行し、令和元年6月1日以降の公告又は指名の通知を行う工事について適用する。
附則(令和元年告示第259号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年告示第136号)
この告示は、令和4年3月31日から施行し、令和4年4月1日以降に入札公告等を行う工事について適用する。
別表(第3条、第4条関係)
(平23告示679・追加、平26告示85・平28告示321・平29告示271・平31告示322・令元告示259・令4告示136・一部改正)
区分 | 予定価格に乗じる割合 |
低入札調査基準価格 | 予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合。ただし、その割合が100分の92を超えるときは100分の92とし、100分の75に満たないときは100分の75とする。 1 直接工事費の額に100分の97を乗じて得た額 2 共通仮設費の額に100分の90を乗じて得た額 3 現場管理費の額に100分の90を乗じて得た額 4 一般管理費等の額に100分の68を乗じて得た額 |
失格基準価格 | 予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合 1 直接工事費の額に100分の75を乗じて得た額 2 共通仮設費の額に100分の70を乗じて得た額 3 現場管理費の額に100分の70を乗じて得た額 4 一般管理費等の額に100分の30を乗じて得た額 |
(平23告示679・一部改正)