○笠間市水道事業会計規程

平成18年3月19日

水道事業管理規程第4号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 帳簿組織及び勘定科目

第1節 伝票及び総括簿(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 特殊簿(第14条・第15条)

第4節 勘定科目(第16条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第17条―第27条)

第2節 支出(第28条―第53条)

第3節 預り金及び預り有価証券(第54条―第60条)

第4章 たな卸資産

第1節 通則(第61条・第62条)

第2節 出納(第63条―第71条)

第3節 たな卸(第72条―第76条)

第4節 たな卸資産の評価(第76条の2)

第5章 たな卸資産以外の物品(第77条―第80条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第81条)

第2節 取得(第82条―第91条)

第3節 管理及び処分(第92条―第97条)

第4節 減価償却(第98条―第101条)

第5節 固定資産の評価(第101条の2・第101条の3)

第6章の2 引当金(第101条の4―第101条の6)

第7章 決算(第102条―第105条)

第8章 予算(第106条―第111条)

第9章 契約(第112条―第114条)

第10章 雑則(第115条・第116条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、笠間市水道事業(以下「水道事業」という。)の会計事務の処理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、上下水道部水道課長(以下「水道課長」という。)とする。

3 現金取扱員が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 水道料金 3,500,000円

(2) その他の収納金 3,500,000円

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第4条 管理者は、水道事業の業務に係る資金の出納事務の一部を、市長の同意を得て指定した金融機関(以下「金融機関」という。)に行わせることができる。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを笠間市水道事業出納取扱金融機関と、収納事務の一部を取り扱わせるものを笠間市水道事業収納取扱金融機関とする。

第2章 帳簿組織及び勘定科目

第1節 伝票及び総括簿

(平28水管規程1・改称)

(伝票の発行)

第5条 水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

2 前項により原始記録された伝票を分類し、整理することにより、水道事業に関する勘定科目元帳とする。

(伝票の種類)

第6条 伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の作成)

第7条 伝票の起票は、単純取引を単位として作成発行する。

2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離してそれぞれ起票するものとする。

3 過誤その他の理由により取引を取り消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取消し又は修正の伝票を発行しなければならない。

(勘定帳簿の作成)

第8条 水道課長は、毎日発行された伝票の借方票、貸方票を勘定科目ごとに一連番号を付して、整理保管し、勘定科目別にファイルされた伝票の月ごとに月計票(伝票枚数が極めて小数の場合は、月計票を用いないことも得)に集計記録し、総勘定元票に転記して行わなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 内訳簿

(3) 収入調定簿

(4) 現金出納簿

(5) 預金口座出納簿

(6) 物品出納簿

(7) 経過勘定整理簿

(8) 工事費内訳整理簿

(9) 給水工事台帳

(10) 固定資産台帳

(11) 公債台帳

2 前項に掲げる帳簿は、水道課長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第11条 総勘定元帳は、第16条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については項)について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は、第16条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目についてはそれぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 特殊簿

(特殊簿の種類及び保管)

第14条 水道事業に関する特殊取引を記録し、整理するため、次の特殊簿を備える。

(1) 土地台帳

(2) 建物台帳

(3) 構造物台帳

(4) 機械装置台帳

2 前項の簿冊は、水道課長が整理し保管しなければならない。

3 水道課長は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ特殊簿を設けることができる。

(特殊簿の記載)

第15条 特殊簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により正確かつ明瞭に記載しなければならない。

第4節 勘定科目

(勘定科目)

第16条 水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第17条 水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合は、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の振替伝票による決裁は借方票、貸方票をそれぞれ当該勘定科目にファイルした後決裁票に調定を証する書類を添付して行うものとする。

3 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第18条 水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって、納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。ただし、口座振替に係る納入通知書の送付については、水道課長が出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)と協議して定めるものとする。

(口座振替の方法による納入)

第19条 出納取扱金融機関等に預金口座を設けている納入義務者は、当該出納取扱金融機関等に請求して、口座振替の方法により納入することができる。

2 前項の規定により納入する場合は、当該出納取扱金融機関等及び水道課に預金口座振替依頼書及び預金口座振替届を提出しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第20条 水道課長は、納入通知書を忘失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第21条 水道課長は、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、口座振替の方法による納付の場合には、水道課長の定めるところにより交付するものとする。

2 前項に規定する領収書は、納入通知書、納付書又は領収証書の領収欄に所定の領収日付印(別表第3)を用い領収の証としなければならない。ただし、これにより難い特別の理由があるときは、この限りでない。

(収納金の取扱い)

第22条 水道課長又は現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその日のうちに出納取扱金融機関に預入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日(その日が休日又は土・日曜日に当たるときは、その日後において最も近い休日又は土・日曜日でない日。以下「営業日」という。)に預け入れることができる。

2 公金徴収事務等受託者は、徴収又は収納した現金はその日のうちに出納取扱金融機関等に払い込み、出納取扱金融機関等の領収書とその内訳を示す書類により、水道課長に報告しなければならない。ただし、水道課長がやむを得ない事情があると認める場合には、水道課長の指定する期間内に払い込むことができる。

3 収納取扱金融機関は、水道事業の預金口座に受け入れた収入を、その金額及び納付者の氏名簿を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を、当該振り替えられた日のうちに水道課長に送付しなければならない。

5 第2項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収し、又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第23条 水道課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、借方票、貸方票をファイルした後、決裁票に収入の収納を証する書類を添付して決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第24条 水道課長は、収納金のうち過納、誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした支出伝票を発行し、管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知し、還付しなければならない。

2 第29条及び第49条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第25条 水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、笠間市とする。

(証券の支払拒絶等)

第26条 水道課長は、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を水道課長に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「水道課長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、水道課長から払込みを受けた証券については、当該証券を水道課長に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

6 水道課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、水道課長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 水道課長又は出納取扱金融機関等は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者からの支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第27条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、水道課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第28条 水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払しようとする場合は、水道課長は当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支出を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(支出伝票の発行)

第29条 水道課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票を発行し、決裁伝票に債権者の請求書等支払に関する証ひょう類を添付して管理者の決裁を受けた後、借方票、貸方票をファイルしなければならない。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調整し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対し支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支出額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

4 水道課長は、支払伝票に基づいて、水道事業の支出をしなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第30条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、水道課長に提出しなければならない。

3 水道課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支出伝票を発行し、当該書類を添えて、管理者の決裁を受けなければならない。

(資金前渡)

第31条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第1号から第11号まで及び第2項に規定するもののほか、次の各号に掲げる経費については、資金前渡をすることができる。

(1) 検針事務及び料金等収納事務の委託料

(2) 謝礼金

(3) 即時支払をしなければ調達不能又は調達困難な物件の購入費又は修繕費

(4) 各種の会合に出席するために要する経費

(5) 交際費

(6) 水道事業に必要な借地補償料及び借地料

(7) 水道事業又は事務執行上生じた事故による損害に対する復旧、賠償、治療、見舞い等のため即時支払を要する経費

(令2水管規程1・一部改正)

(概算払)

第32条 令第21条の6第1号から第4号までに規定するもののほか、次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 概算で支払をしなければ契約し難い土地又は物件の購入費

(2) 損害賠償金(当該損害に相当する額の範囲内の額)

(前金払)

第33条 令第21条の7第1号から第7号までに規定するもののほか、次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 渡切旅費

(2) 使用料、有価証券保管料又は保険料

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る水道事業工事については、請負金額500万円以上のものに限り当該請負金額の4割以内の額

(4) 前3号のほか、前金払によらなければ処理し難い経費

2 前項の規定により前金払をした工事のうち、次の各号に該当するものについては、当該工事に係る請負金額の2割に相当する額の範囲内で、既にした前金払に加えて前金払(以下この条において「中間前金払」という。)をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施するべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

3 前項に規定する中間前金払の対象とすることができる者は、保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費について、前払金の保証に関する契約を締結した者とする。

4 第2項に規定する中間前金払をするときは中間前金払認定申請書及び工事履行報告書を提出させなければならない。この場合、内容を審査し、その結果を中間前金払認定(非認定)通知書により通知するものとする。

5 前各項の規定により前金払及び中間前金払をした者については、契約の変更により契約金額が著しく増加又は減少したときは、その増減の割合に従って相当額の前金払及び中間前金払を増額し、又は返還させる旨の約定をすることができる。

(平19水告示3・平28水管規程1・一部改正)

(繰替払)

第34条 令第21条の8第1項第1号及び第2号に規定する経費については、繰替払をすることができる。

(隔地払)

第35条 水道課長は、隔地の債権者に支払をする必要があるときは、出納取扱金融機関をして、為替の方法によって送金させることができる。この場合においては、債権者の指定する金融機関を支払場所としなければならない。

2 前項の規定により出納取扱金融機関をして送金させるときは、「隔地払」の表示をした小切手を作成するとともに、送金払通知書を作成し、小切手受領書と引換えに出納取扱金融機関に交付しなければならない。

3 水道課長は、運輸交通の不便な地方の債権者の請求によりその住所又は居所に送金する必要があると認めるときは、その住所又は居所に安全かつ確実な方法により小切手又は現金を直接送付することができる。

4 第1項及び前項の規定により送金する場合は、債権者に対して送金通知書を送付しなければならない。

(口座振替の申出)

第36条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替金額を記載した文書によって水道課長に申し出なければならない。

(口座振替手続等)

第37条 水道課長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、水道課長の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに水道課長に報告しなければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第38条 次の金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(1) 第4条第2項に規定する金融機関

(口座振替による支出手続)

第39条 水道課長は、口座振替の方法による支出をしようとするときは、口座振替通知書を債権者に送付するとともに「口座振替」の表示をした小切手及び口座振替払通知書を作成し、小切手受領書と引換えに出納取扱金融機関に交付しなければならない。

(小切手の振出し)

第40条 水道課長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

(使用小切手)

第41条 水道課長が振り出す小切手は、持参人払式の小切手とする。ただし、受取人の申出による場合又は受取人が官公署若しくは資金前渡を受ける者である場合は、この限りでない。

(振出年月日の記載及び押印等)

第42条 小切手の振出年月日の記載、押印及び切離しは、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(記載事項の訂正)

第43条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、小切手の振出しに使用する印を押さなければならない。

(書損小切手の取扱い)

第44条 書損、汚損により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手振出済通知)

第45条 水道課長は、小切手帳を振り出したときは、1日分をまとめて小切手振出済通知書を作成し、出納取扱金融機関に送付しなければならない。

(小切手の支払済報告)

第46条 出納取扱金融機関は、水道課長の振り出した小切手により支払を行ったものについて1箇月分をまとめ、支払済通知書により翌月3日までに水道課長に報告しなければならない。

(小切手整理簿)

第47条 水道課長は、小切手整理簿を備え、毎日小切手振出枚数、小切手の廃棄枚数及び現に使用中の小切手帳の残存用紙の枚数を記載し、整理しなければならない。

(公金の振替)

第48条 水道課長は、一般会計又は他の特別会計に支出をしようとする場合は、公金振替書を作成し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項の公金振替書を受けたときは、直ちに振替をし、振替済通知書を水道課長に送付しなければならない。

(領収書の徴取)

第49条 水道課長は、現金による支払又は小切手の振出しをしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書を受け取らなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の時効)

第50条 水道課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(過誤払金の回収)

第51条 水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、水道課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 第18条から第21条まで及び第23条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第52条 水道課長は、債務免除時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し管理者の決裁を受けなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第53条 水道課長は、隔地払のため出納取扱金融機関に依頼した場合において、依頼の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

第3節 預り金及び預り有価証券

(預り金及び預り有価証券の保管)

第54条 水道課長は、保証金その他水道事業の所有に属しない現金又は有価証券を受け入れた場合は、次の区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(4) 預り有価証券

(準用規定)

第55条 第17条から第53条までの規定は、預り金及び預り有価証券の出納についてこれを準用する。

(前受金)

第56条 企業出納員は、前受金を受け入れた場合は、前受金整理簿により次に掲げる区分に従い整理しなければならない。

(1) 営業前受金

(2) 営業外前受金

(3) その他前受金

(前受金及び預り金の受入れ及び払出し)

第57条 前受金及び預り金の受入れ及び払出しは、水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第58条 水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第59条 水道課長は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第60条 水道課長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、水道課長は、受領書を徴さなければならない。

第4章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第61条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 量水器

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別表第2に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第62条 水道課長は、常に水道事業の業務の執行上必要な量の、たな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第63条 水道課長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において、必要に応じ次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を経て、たな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(納品の検査)

第64条 水道課長は、たな卸資産を購入し、又は修理したときは、検査員及び立会人を定め、これの確認をし、納品書を徴さなければならない。

(受入価額)

第65条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(1)の2 交換により取得したものについては、交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額

(1)の3 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額

(2) 前3号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額

(平26水管規程1・一部改正)

(受入れ)

第66条 水道課長は、たな卸資産を受け入れた場合、入庫伝票及び振替伝票を発行し、決裁票及び入庫伝票により管理者の決裁を受けた後、振替伝票の借方票、貸方票をファイルし、入庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第67条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法による。

(払出し)

第68条 水道課長は、使用しようとするたな卸資産の払出しについては、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票を発行し決裁票及び出庫伝票により管理者の決裁を受けた後振替伝票の借方票、貸方票をファイルし出庫伝票に基づいて、貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 勘定科目及び予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 水道課長は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払出し、貯蔵品出納簿及び物品受払簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻し入れ)

第69条 水道課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第66条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第70条 水道課長は、第61条第1項各号に掲げる物品で水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第65条第2号及び第66条の規定により受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。

(不用品の処分)

第71条 水道課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経てこれを廃棄することができる。

2 前項の規定により不用品を廃棄したときは、水道課長は、直ちに振替伝票を発行しなければならない。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第72条 水道課長は、常に貯蔵品出納簿及び物品受払簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第73条 水道課長は、毎事業年度9月末日及び3月末日に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第74条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、水道課長は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第75条 水道課長は、実地たな卸を行った結果を第73条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、水道課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(たな卸の修正)

第76条 水道課長は、実地たな卸の結果、総勘定元票の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき振替伝票を発行して、管理者の決裁を得これを修正しなければならない。

第4節 たな卸資産の評価

(平26水管規程1・追加)

第76条の2 水道課長は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。

2 前項に規定する「時価」とは、事業年度の末日における再調達原価をいう。

3 第1項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、たな卸資産のうち、事業用の部品、消耗品等で販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるものをいう。

4 第1項に規定する重要性の乏しいたな卸資産については、同項に規定する時価による評価を行わず、受入価額を帳簿価額とする。

(平26水管規程1・追加)

第5章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第77条 水道課長は、消耗品、消耗工具器具及び備品並びに第61条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第90条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に直ちに使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第63条第2号及び第64条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第78条 水道課長は、第61条第1項第1号及び第2号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 水道課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第79条 水道課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第80条 水道課長は、物品のうち不用品となり、又は使用に耐えなくなったものを第71条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第81条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物

 構築物

 機械及び装置

 車輌運搬具

 工具、器具及び備品

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 施設利用権

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

(平26水管規程1・一部改正)

第2節 取得

(取得価額)

第82条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は、製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(平26水管規程1・一部改正)

(購入)

第83条 固定資産を購入しようとするときは、水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積その他財産については、数量等を記載すること。)

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 購入しようとする事由

(5) 予定価額及びその単価

(6) 予算科目及び予算額

(7) 契約の方法

(8) 土地物件の場合、質権、抵当権その他物上負担の有無

(9) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 購入しようとする財産の登記簿謄本又は登録を証する書面

(2) 建物その他土地の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書

(3) 関係図面

(4) 評価調書

(5) 契約書案

(6) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案

(7) その他必要と認められる事項

(交換)

第84条 固定資産を交換しようとするときは、水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 取得しようとする固定資産及び提供しようとする固定資産の名称、種類及び明細

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 交換しようとする事由

(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期

(5) 交換の期日

(6) その他参考となるべき事項

2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 交換により取得しようとする財産の登記簿謄本又は登録を証する書面

(2) 関係図面

(3) 評価調書

(4) 契約書案

(5) その他参考となるべき書類

(無償譲受け)

第85条 固定資産を無償で譲り受けようとするときは、水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明かにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(平26水管規程1・一部改正)

(工事の施行)

第86条 建設改良工事を施行しようとする場合は、水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検査等)

第87条 水道課長は、建設又は修繕等の工事が竣工(一部竣工を含む。)又は完了した場合は、検査要求書により管理者の決裁を受け検査員により検査をしなければならない。

2 検査員は、前項の規定に基づき検査を完了した場合は、検査調書を作成し、管理者に報告しなければならない。

3 管理者が認めた場合は、検査要求書を省略することができる。

(取得の報告)

第88条 水道課長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく管理者に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合において、水道課長は、法令の定めるところに従って遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第89条 建設改良工事が完成した場合は、水道課長は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、水道課長は、適正な基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第90条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、水道課長は、建設仮勘定の精算を行い振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(整理勘定)

第91条 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「法施行規則」という。)別表第5号予算様式第4号に定める資本的収入、支出については、前条の規定にかかわらず、整理勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の整理勘定は、年度経過後直ちにそれぞれの当該資産科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第3節 管理及び処分

(管理)

第92条 水道課長は、その管理に属する固定資産が常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪及び現況等を明かにした固定資産台帳を整備し、少なくとも年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正なる管理をしなければならない。

(事故報告)

第93条 水道課長は、天災その他の事由により水道事業の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(資本的支出)

第94条 水道課長は、固定資産について支出した金額で次の各号のいずれかに該当するものは、これを資本的支出として取り扱わなければならない。

(1) 当該支出金額のうち、その支出により、当該固定資産の取得のときにおいてこれについて通常の管理又は修理をなす場合に予測される当該固定資産の使用可能期間を延長せしめる部分に対応する金額

(2) 当該支出金額のうち、その支出により、当該固定資産の取得のときにおいてこれについて通常の管理又は修理をなす場合に予測されるその支出をなしたときにおける当該固定資産の価額を増加せしめる部分に対応する金額

(売却等)

第95条 水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第96条 水道課長は、機械器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第65条第2号及び第66条の規定に準じて資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第97条 水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第98条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第99条 有形固定資産のうち、量水器は、取替資産として経理するものとする。

(特別償却率)

第100条 償却資産のうち、直接その営業の用に供する次に掲げる資産の各事業年度の減価償却額は、法施行規則第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とする。

(1) 機械及び装置の稼働時間が標準稼働時間と比較して著しく差があり、その耐用年数まで稼働できないと認めたもの

(2) その他特殊な事由により耐用年数までその資産が稼働できないと認めたもの

(平26水管規程1・一部改正)

(減価償却の特例)

第101条 有形固定資産について、帳簿価額の100分の5に相当する金額に達した後において法施行規則第15条第3項の規定により帳簿価格が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその旨及びその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

(平26水管規程1・一部改正)

第5節 固定資産の評価

(平26水管規程1・追加)

(減損に係る会計処理)

第101条の2 水道課長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(平26水管規程1・追加)

(減損損失の認識)

第101条の3 水道課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 水道課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、水道事業における固定資産を一つの固定資産グループとし、当該固定資産グループを単位として行うものとする。

(平26水管規程1・追加)

第6章の2 引当金

(平26水管規程1・追加)

(引当金の計上)

第101条の4 将来の特定の費用又は損失(法施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 法定福利費引当金

(4) 修繕引当金

(5) 貸倒引当金

(6) その他引当金

(平26水管規程1・追加)

(退職給付引当金の計上方法)

第101条の5 退職給付引当金の計上は、水道事業の退職給付債務から、退職手当組合への加入時からの負担金の累積額から既に水道企業職員に対し退職手当として支給された額の総額を控除した額に退職手当組合における積立金の運用益のうち水道事業へあん分される額を加算した額を控除した額を計上することにより行うものとする。この場合において、退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全水道企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(平26水管規程1・追加)

(その他の引当金の計上方法)

第101条の6 前条に定めるもののほか、第101条の4各号に掲げる引当金の計上方法については、管理者が別に定める。

(平26水管規程1・追加)

第7章 決算

(決算の調整)

第102条 水道事業の決算の作成に関する事務は、水道課長が行う。

(決算整理)

第103条 水道課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 第101条の4各号に掲げる引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) 整理勘定に関する整理

(8) 消費税に関する整理

(平26水管規程1・一部改正)

(帳票の締切)

第104条 水道課長は、前条の規定により、決算整理を行った後各帳票の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書の提出)

第105条 水道課長は、毎事業年度5月20日までに次の各号に掲げる書類を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(6)の2 キャッシュ・フロー計算書

(7) 収益費用明細書

(8) 固定資産明細書

(9) 企業債明細書

(10) 継続費精算報告書

(11) 基金運用状況調書

2 管理者は、毎事業年度5月末日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

(平26水管規程1・一部改正)

第8章 予算

(予算原案作成方針)

第106条 水道課長は、毎年12月末日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第107条 管理者は、予算案及び予算に関する説明書並びに参考資料を毎年1月末日までに市長に送付するものとする。この場合において、予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(平26水管規程1・一部改正)

(予算の執行)

第108条 水道課長は、企業の適切な経営活動の調整を図り、事業の合理的かつ能率的運営に資するため、議決を経た予算に基づいて、その実行計画(以下「執行計画」という。)を作成し、管理者の決裁を受けて、予算執行の統制を図るものとする。

2 前項の執行計画は、目節に区分するものとし、勘定科目表の目節及び別に定める区分によるものとする。

3 水道課長は、毎月末日をもって月次執行実績表を作成し、翌月15日までに管理者に報告しなければならない。

4 水道課長は、第1項に定める目節の変更及び金額を変更して執行しようとする場合には、それぞれ当該変更の理由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第109条 水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第110条 水道課長は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該企業のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。

2 水道課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第111条 水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する場合においては、繰越計算書を作成して5月20日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は当該繰越計算書を5月31日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合に準用する。

第9章 契約

(規則の準用)

第112条 笠間市水道事業の業務に係る契約については、笠間市財務規則(平成18年笠間市規則第31号。以下「財務規則」という。)第6章の規定を準用する。

(読替え)

第113条 前条の場合において、財務規則中「市長」とあるのは「管理者」と、「建設工事」とあるのは「水道工事」と読み替えるものとする。

(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)

第114条 検査職員の職務は、特別の必要がある場合を除き、監督職員の職務と兼ねることができない。

第10章 雑則

(計理状況の報告)

第115条 水道課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予定表を翌月15日までに市長に提出するものとする。

(帳票等の様式)

第116条 次の各号に掲げる帳票等の様式は、当該各号に掲げるところによるものとする。

(1) 収入伝票 様式第1号

(2) 支払伝票 様式第2号

(3) 振替伝票 様式第3号

(4) 総勘定元票 様式第4号

(5) 勘定科目月計表 様式第5号

(6) 固定資産台帳 様式第6号

(7) 公債台帳 様式第7号

(8) 請求書(兼納品書) 様式第8号

(9) 支払命令書 様式第9号

(10) 納入書兼領収証書 様式第10号

(11) 小切手不渡報告書 様式第11号

(12) 貯蔵品出納簿 様式第12号

(13) 物品整理簿 様式第13号

(14) たな卸表 様式第14号

(15) 入庫伝票 様式第15号

(16) 出庫伝票 様式第16号

(17) 中間前払金申請書 様式第17号

(18) 工事履行報告書 様式第18号

(19) 中間前払金認定(非認定)通知書 様式第19号

(平28水管規程1・一部改正)

この規程は、平成18年3月19日から施行する。

(平成19年水告示第3号)

この告示は、平成19年9月1日から施行する。

(平成26年水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行し、この規程による改正後の笠間市水道事業会計規程(次項において「新規程」という。)の規定は、平成26年度の事業年度から適用する。

(準備行為)

2 平成26年度の予算編成に係る手続その他の行為は、この規程の施行前においても、新規程の規定の例により行うことができる。

(平成28年水管規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年水管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年水管規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第16条関係)

(平26水管規程1・全改、令2水管規程1・一部改正)

勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益



給水収益


水道料金、量水器使用料




水道料金




受託工事収益






給水工事収益

給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益




給水補償工事収益

給水装置補償等の工事受託による収益




配水補償工事収益

配水装置補償等の工事受託による収益



その他営業収益






加入金

水道加入者負担金




手数料

給水工事審査手数料、検査手数料等




一般会計負担金

一般会計からの消火栓維持管理等の負担金




材料売却収益

給水装置の新設又は修繕等に使用する器具、材料等の販売代金




雑収益

上記以外の営業収益


営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益



受取利息及び配当金






預金利息





基金利息





貸付金利息





有価証券利息





配当金




他会計補助金






一般会計補助金

収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの



他会計負担金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金




他会計負担金




長期前受金戻入


法施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの




国庫補助金戻入

償却資産の取得又は改良に充てた国庫補助金戻入に係る対象償却資産の減価償却見合い分




県補助金戻入

償却資産の取得又は改良に充てた県補助金戻入に係る対象償却資産の減価償却見合い分




一般会計補助金戻入

償却資産の取得又は改良に充てた一般会計補助金戻入に係る対象償却資産の減価償却見合い分




加入分担金戻入

償却資産の取得又は改良に充てた加入分担金戻入に係る対象償却資産の減価償却見合い分




一般会計負担金戻入

償却資産の取得又は改良に充てた一般会計負担金戻入に係る対象償却資産の減価償却見合い分




受贈財産評価額戻入

償却資産に係る受贈財産の評価額の減価償却見合い分




寄附金戻入

償却資産の取得又は改良に充てた寄附金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




工事負担金戻入

償却資産の取得又は改良に充てた工事負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




その他資本剰余金戻入




雑収益






有価証券売却収益

有価証券の売却代金




不用品売却収益

不用品の売却代金




その他雑収益

当年度の経常的収益から除外すべき利益


特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益



固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額




不用品売却収益





その他雑収益




過年度損益修正益






過年度損益修正益

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの



その他特別利益






その他特別利益

上記以外の特別収益

費用勘定

(科目区分の説明)

水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用



原水及び浄水費


水源かん養及び原水の取入れ並びに原水の炉過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用




給料

職員の本給




手当

職員の扶養、調整、期末、勤勉、時間外勤務、特殊勤務等の諸手当




賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額




法定福利費

事業主負担の健康保険料、共済組合費、雇用保険料、公務災害補償費等




法定福利費引当金繰入額

法定福利費引当金として計上するための繰入額




旅費

旅費に関する規程等に基づいて職員等に支給する旅費




退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額




被服費

被服貸与に関する規程に基づいて職員に貸与する被服の購入費




備消品費

事務用及び工事用の消耗品の購入費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具及び備品の購入費




燃料費

工事用、自動車用及び暖房用の燃料費




光熱水費

電気料金、ガス料金等




印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費




通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等




委託料

水質試験、浄水方法の試験研究等の委託に要する費用




手数料

公金取扱い、し尿処理、訴訟等の手数料




賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等




修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用




修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額




路面復旧費

導水管の修理等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修復費




動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費




薬品費

原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する薬品費




材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費




補償金

補償金、賠償金、見舞金等




負担金

分水負担金、庁舎維持負担金等




工事請負費

工事請負に要する費用




受水費

他団体から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用




保険料

事業用財産に対する損害保険




その他引当金繰入額

法施行規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額




雑費




配水及び給水費


配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備並びに給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用




給料





手当





賞与引当金繰入額





法定福利費





法定福利費引当金繰入額





報償費

報償金、奨励金等




旅費





退職給付費





被服費





備消品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





委託料





手数料





賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





路面復旧費





動力費





薬品費





材料費





補償金





保険料





負担金





工事請負費





その他引当金繰入額





雑費




受託工事費


給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用




給料





手当





賞与引当金繰入額





法定福利費





法定福利費引当金繰入額





報償費





旅費





被服費





備消品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





委託料





手数料





賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





動力費





路面復旧費





材料費





補償金





その他引当金繰入額





雑費





雑工事費





給水工事費





補償工事費




業務費


料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用




給料





手当





賞与引当金繰入額





法定福利費





法定福利費引当金繰入額





報償費





旅費





退職給付費





被服費





備消品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





委託料





手数料





賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





研修費





食糧費

会議のための茶菓、弁当代等




負担金





保険料





その他引当金繰入額





雑費




総係費


事業活動の全般に関連する費用




給料





手当





賞与引当金繰入額





報酬

臨時又は非常勤の委員、嘱託員等に対する報酬




法定福利費





法定福利費引当金繰入額





旅費





退職給付費





報償費





被服費





備消品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





広告料

広告及び宣伝に要する費用




委託料





手数料





賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





動力費





材料費





補償金





研修費

職員の研修に要する費用




交際費





食糧費





負担金





保険料





公課費

事業用財産に対する公課費




貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額




その他引当金繰入額





雑費




減価償却費


法施行規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額




有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額




無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、施設利用権等の償却額



資産減耗費






固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費




たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損



その他営業費用


上記以外の営業費用




材料売却原価

給水装置用の販売器具、材料等の原価




雑支出



営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用



支払利息及び企業債取扱諸費






企業債利息

企業債に対する利息




借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息




企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費



消費税及び地方消費税





雑支出






不用品売却原価

売却した不用品の原価




その他雑支出



特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失



固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額



減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額



災害による損失


災害による巨額の臨時損失



過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの



その他特別損失




予備費






予備費






予備費


※節については、事態の発生の都度新設することができる。

資産勘定

区分

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産(例えば遊休施設、未稼動設備等)を含む。)



土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額




事務所用地

本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地




施設用地

浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)




その他土地




建物


事務所、作業場、倉庫及び車庫のほか公舎その他経営附属用建物並びに建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備(買収建物を使用するために要した模様替え、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。)




事務所用建物

本庁舎、営業所等専ら事務所の用に供されている建物




施設用建物

取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物




その他建物




建物減価償却累計額






事務所用建物減価償却累計額





施設用建物減価償却累計額





その他建物減価償却累計額




構築物


貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物




原水及び浄水設備

取水から沈でん、ろ過を経て、浄水を終わるまでの作業用設備




送配水及び給水設備

浄水の送配給水設備




その他構築物




構築物減価償却累計額






原水及び浄水設備減価償却累計額





送配水及び給水設備減価償却累計額





その他構築物減価償却累計額




機械及び装置


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品




電気設備

電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)




内燃設備

自家発電のための内燃設備




ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し、分離し難い電動機等の電気設備




塩素滅菌設備

塩素投入装置等塩素滅菌のための設備




量水器

直接需要者の用に供している量水用計器




その他機械装置




機械及び装置減価償却累計額






電気設備減価償却累計額





内燃設備減価償却累計額





ポンプ設備減価償却累計額





塩素滅菌設備減価償却累計額





量水器減価償却累計額





その他機械装置減価償却累計額




車両運搬具


自動車その他の陸上運搬具



車両運搬具減価償却累計額





工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの



工具、器具及び備品減価償却累計額





建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)



その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産



その他有形固定資産減価償却累計額




無形固定資産



水利権、借地権、地上権、施設利用権等



水利権


河川法(昭和39年法律第167号)第23条、第23条の2及び第24条から第28条までに規定する権利



借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利



地上権


民法第265条に規定する権利



施設利用権


電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)



その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産


投資その他の資産






投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの




地方債





国債





株式





社債





その他有価証券




出資金





長期貸付金






一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの




他会計貸付金

他会計への長期貸付金



基金


基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの



その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの



減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産






現金・預金






現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等



預金


貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等


未収金






営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額




未収給水収益

水道料金、量水器使用料等の未収入額




未収受託給水工事収益

受託給水工事代金の未収入額




その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額



営業外未収金


営業活動以外に係る収益の未収入額




未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額




未収補助金





その他営業外未収金

受託工事収益、不用品売却代金、賃貸料等の未収入額



その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金


未収金貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)


受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権


受取手形貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の消耗工具、器具及び備品等(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)



材料

(目区分は、貯蔵品名鑑に定めるところによる。)

金属材料、木材、燃料、薬品等



貯蔵量水器


貯蔵中の量水器



消耗工具、器具及び備品


耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品



消耗品


文具、用紙等の事務用品等



その他貯蔵品


廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品


短期貸付金






一般短期貸付金


他会計以外に対する貸付金



他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金


短期貸付金貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの


前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの


未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの


未収収益貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


その他流動資産






保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの



仮払消費税


課税仕入れに係る消費税額



特定収入仮払消費税


特定収入割合が5%超の場合の資本的収入の特定収入を財源として行われた資本的支出の課税仕入に係る控除できない消費税額



その他流動資産


上記以外の流動資産

資本勘定

区分

(科目区分の説明)

資本金






資本金






固有資本金


企業開始の時(地方公営企業法適用の時)における引継資本金の額



出資金


他会計からの出資金の額



組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金






資本剰余金






再評価積立金


令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額



国庫補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助金




国庫補助金




県補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた県補助金




県補助金




一般会計補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた一般会計補助金




一般会計補助金




加入分担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた加入分担金




加入分担金




一般会計負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた一般会計負担金




一般会計負担金




受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額




受贈財産評価額




寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金




寄附金




工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金




工事負担金




保険差益


固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額



その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金




その他資本剰余金



利益剰余金






減債積立金


企業債の償還に充てるために積み立てた額



利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額



建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額



当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額




繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額




当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)

負債勘定

区分

(科目区分の説明)

固定負債






企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)



その他企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)



その他長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


引当金






退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)



その他引当金




その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの


一時借入金



1年以内に償還期限の到来する借入金


企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債



その他企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債


他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金



その他長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金


未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)



営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金



その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金


未払費用






未払費用


未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額


前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの



営業前受金


前受水道料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額



営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額



その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額


引当金






退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの



賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金



法定福利費引当金


翌事業年度に支払う法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金



修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金



その他引当金




その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債

繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額



長期前受金






国庫補助金

償却資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金




県補助金

償却資産の取得又は改良に充てるための県補助金




一般会計補助金

償却資産の取得又は改良に充てるための一般会計補助金




加入分担金

償却資産の取得又は改良に充てるための加入分担金




一般会計負担金

償却資産の取得又は改良に充てるための一般会計負担金




受贈財産評価額

償却資産の贈与を受けた財産の評価額




寄附金

償却資産の取得又は改良に充てるための寄附金




工事負担金

償却資産の取得又は改良に充てるための工事負担金




その他長期前受金



長期前受金収益化累計額






長期前受金収益化累計額






国庫補助金収益化累計額





県補助金収益化累計額





一般会計補助金収益化累計額





加入分担金収益化累計額





一般会計負担金収益化累計額





受贈財産評価額収益化累計額





寄附金収益化累計額





工事負担金収益化累計額





その他長期前受金収益化累計額


別表第2(第61条関係)たな卸資産

(平26水管規程1・一部改正)

貯蔵品

(項)材料

品名

単位

品名

単位

金属材料

 

 

 

燃料類

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料油

 

 

鋳鉄類

 

 

 

 

揮発油

リットル

 

直管

 

 

軽油

十字管

 

 

何々

 

T字管

 

 

何々

 

曲管

薬品類

 

 

 

片落ち管

 

 

液体塩素

キログラム

乙字管

その他作業用消耗品

 

 

 

制水弁

 

 

泥吐キ管

 

 

ブラシ

継ギ輪

 

 

何々

 

短管

 

 

何々

 

その他

 

 

 

セン

 

ゴム製品

 

 

消火セン

 

 

水センゴムバルブ

継ギ手

 

 

メーター用ゴムパッキン

鉄フタ

 

 

何々

 

何々

 

 

 

何々

 

何々

 

 

ビニール製品

 

 

鋼鉄類

 

 

 

 

ビニール管

メートル

 

鋼管

 

 

 

何々

 

ソケット

 

 

何々

 

チーズ

 

その他雑品

 

 

何々

 

 

 

何々

 

砲金類

 

 

 

 

何々

 

 

水セン

 

 

 

 

分水セン

 

 

 

 

止水セン

 

 

 

 

ユニオンナット

 

 

 

 

何々

 

 

 

 

 

何々

 

 

 

 

 

雑金属類

 

 

 

 

 

 

 

ボルト

 

 

 

 

ナット

 

 

 

 

ワッシャー

 

 

 

 

何々

 

 

 

 

 

何々

 

 

 

 

 

(項)消耗工具、器具備品

品名

単位

品名

単位

品名

単位

ショベル

 

ロッカー

ツルハシ

山形〃

書類整理箱

工事用バケツ

金切〃

本箱

ドリール

タイヤ

椅子

滑車

チューブ

平机

ペンチ

本立

ヤスリ

 

レンチ

決裁箱

丸ヤスリ

ドライバー

ホッチキス

角〃

プライヤー

ナンバーリング

三角〃

スパナー

 

鳩目パンチ

甲丸〃

両口スパナー

肉池

平〃

組スパナー

インクスタンド

 

 

片口〃

バインダー

トーチランプ

板スパナー

バケツ

懐中電灯ケース

モンキー〃

給水タンク

グラインダー

タガネ

 

 

布ホース

両袖机

 

 

ハンマー

片袖机

 

 

タップ

回転椅子

 

 

ダイス

止水栓棒

 

 

開栓棒

 

 

 

 

(項)消耗品

品名

単位

品名

単位

品名

単位

表紙

ボールペン

更紙

鉛筆

ダース

モップ

フールスカップ

マジック

全罫紙

色鉛筆

たわし

半〃

クリップ

紙屑籠

封筒

鳩目

雑布

見出紙

画鋲

電球

ケント紙

白墨

収入伝票

トレーシングペーパー

綴紐

支払〃

コピートナー

 

紙紐

振替〃

 

 

 

 

その他用紙

 

(項)貯蔵量水器

品名

単位

品名

単位

湿式単箱翼車型量水器

何々

 

湿式複箱〃

何々

 

湿式軸流〃

何々

 

乾式単箱〃

何々

 

乾式複箱〃

何々

 

乾式軸流〃

何々

 

別表第3(第21条関係)領収日付印

出納員等の領収日付印

1 出納員の印

2 現金取扱員の印

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(令3水管規程1・一部改正)

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(令3水管規程1・一部改正)

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(令3水管規程1・一部改正)

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(平28水管規程1・追加、令3水管規程1・一部改正)

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(平28水管規程1・追加、令3水管規程1・一部改正)

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(平28水管規程1・追加)

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笠間市水道事業会計規程

平成18年3月19日 水道事業管理規程第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第1章 水道事業/第3節
沿革情報
平成18年3月19日 水道事業管理規程第4号
平成19年8月22日 水道事業告示第3号
平成26年2月24日 水道事業管理規程第1号
平成28年3月30日 水道事業管理規程第1号
令和2年3月31日 水道事業管理規程第1号
令和3年3月31日 水道事業管理規程第1号