○笠間市水道事業建設工事検査規程
平成18年3月19日
水道事業管理規程第7号
(目的)
第1条 この規程は、笠間市水道事業にかかわる建設工事の検査について、笠間市水道事業会計規程(平成18年笠間市水道事業管理規程第4号)、笠間市水道事業建設工事執行規程(平成18年笠間市水道事業管理規程第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 この規程については、笠間市建設工事検査規程(平成18年笠間市告示第20号。以下「規程」という。)第2条から第9条までを準用する。
(平20水管規程1・一部改正)
附則
1 この規程は、平成18年3月19日から施行する。
2 この規程施行前に請負契約を締結した工事については、なお従前の例による。
附則(平成20年水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。