○笠間市水道事業建設工事検査規程

平成18年3月19日

水道事業管理規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、笠間市水道事業にかかわる建設工事の検査について、笠間市水道事業会計規程(平成18年笠間市水道事業管理規程第4号)笠間市水道事業建設工事執行規程(平成18年笠間市水道事業管理規程第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(読替)

第3条 前条の場合において、規程中「総務部財政課契約検査室」とあるのは「上下水道部水道課業務グループ」と、「総務部長」とあるのは「水道課長」と、「笠間市建設工事成績評定規程」とあるのは「笠間市水道事業建設工事成績評定要領」と読み替えるものとする。ただし、130万以上の工事の検査員については、総務部財政課契約検査室に所属する職員とする。

(平20水管規程1・一部改正)

1 この規程は、平成18年3月19日から施行する。

2 この規程施行前に請負契約を締結した工事については、なお従前の例による。

3 この規程の規定により調整する文書の様式については、当分の間従前の様式を調整して使用することができる。

(平成20年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。

笠間市水道事業建設工事検査規程

平成18年3月19日 水道事業管理規程第7号

(平成20年12月9日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
平成18年3月19日 水道事業管理規程第7号
平成20年12月9日 水道事業管理規程第1号