○笠間市建設工事検査規程
平成18年3月19日
告示第20号
(目的)
第1条 この告示は、笠間市が発注する建設工事等(以下「工事」という。)の検査について、笠間市財務規則(平成18年笠間市規則第31号)及び笠間市建設工事執行規則(平成18年笠間市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(検査の種類)
第2条 検査の種類は、中間検査、出来高検査及び完成検査とする。
(1) 中間検査とは、工事の施工の途中において、完成した一部を使用しようとするとき又は工事主管課長から施行箇所の検査を依頼されたとき、若しくは契約検査室長が当該工事の工程に基づき必要と認めたときに行う検査をいう。
(2) 出来高検査とは、請負人の請求による部分払をするとき、又は契約解除に伴う工事の出来高部分払をするときに行う検査をいう。
(3) 完成検査とは、工事が完成したときに行う検査をいう。
(平22告示202・一部改正)
(検査員)
第3条 検査員は、総務部財政課契約検査室に所属する職員とする。ただし、130万円未満の検査員については、笠間市事務決裁規程(平成18年笠間市訓令第6号)別表第3の専決者により命令された職員とする。
2 検査員が不在のとき、又はその他の理由により検査を行うことができない場合は、総務部長が検査命令書(様式第1号)により当該工事の検査を命じた者を検査員とする。
3 検査は、複数の検査員で行うことを原則とする。ただし、軽易な検査については1人とすることができる。
(平22告示202・一部改正)
(検査の方法等)
第4条 検査は、工事請負契約書、工事設計書、仕様書、図面、写真、施工管理資料及びその他関係書類に基づいて工事の施工状況、出来高及び品質を検査し、その適否を判定する。
2 工事の施工状況の検査は、工事の実施状況に関する各種記録(写真を含む。)と設計図書を対比して行うものとする。
3 工事の出来形及び品質検査は現地で行うものとし、位置、出来高寸法、品質及び出来栄えについて設計図書と対比して行うものとする。
4 工事の検査基準は、茨城県土木部建設工事検査技術基準(平成11年1月1日通達)を準用するものとする。
5 検査員は、厳正かつ公正に検査しなければならない。
(平22告示202・一部改正)
(検査の立会い)
第5条 検査は、次の各号に定める者の立会いの上行うものとする。
(1) 監督員
(2) 工事請負人又は現場代理人
(3) その他工事主管課長又は検査員が必要と認めた者
(平22告示202・全改)
(検査の手続)
第6条 工事主管課長は、笠間市財務規則第152条第1項の規定により検査の必要が生じたときは、工事請負人から提出された関係図書を確認の上、契約検査主管課長に検査の依頼をしなければならない。
2 前項の依頼を受けた契約検査主管課長は、検査員に命じ速やかに検査を執行するものとする。
(検査の結果)
第7条 検査員は、検査の結果について検査結果通知書(様式第2号)により、工事主管課長及び監督員を経由して工事請負人に通知するものとする。
2 検査員は、検査の結果、請負人に対し補修等を指示する場合は、書面により処理するものとする。ただし、軽易なものについては、口頭で行うことができる。
4 前項の報告を受けた検査員は、速やかに当該手直し部分の検査を行うものとする。ただし、軽易なものについては、当該措置に関する報告書等の確認及び監督員による当該工事現場の確認結果をもって検査に代えることができるものとする。
5 検査員は、笠間市建設工事成績評定規程(平成18年笠間市告示第25号)に基づき、厳正に当該工事を評定し、笠間市財務規則第153条に基づく竣工検査調書及び笠間市建設工事成績評定規程第5条第1項に基づく建設工事成績表を作成しなければならない。
(準用)
第8条 地質調査及び測量設計等の業務委託については、この告示を準用する。
(その他)
第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成19年告示第60号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第202号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第147号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(令3告示147・一部改正)
(令3告示147・一部改正)