○笠間市水道事業建設工事執行規程
平成18年3月19日
水道事業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 笠間市水道事業建設工事(以下「工事」という。)執行については、法令その他に定めがあるものを除くほか、この規程に定めるところによる。
(準用)
第2条 笠間市水道事業建設工事執行規程に関する事務取扱については、笠間市建設工事執行規則(平成18年笠間市規則第38号)第2条から第15条までを準用する。
(読替)
第3条 前条の場合において、要綱中「財務規則」とあるのは「笠間市水道事業会計規程(平成18年笠間市水道事業管理規程第4号)第112条で準用する笠間市財務規則」と、「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
附則
1 この規程は、平成18年3月19日から施行する。
2 この規程施行前に請負契約を締結した工事については、なお従前の例による。