○笠間市建設工事等入札参加資格審査基準要綱

平成18年3月19日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、笠間市建設工事等入札参加資格審査規程(平成18年笠間市告示第15号。以下「審査規程」という。)に定めるもののほか、笠間市が発注する建設工事等の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約に参加することができる資格を得ようとする業者の資格審査及び等級格付の決定について必要な基準を定めるものとする。

(経営事項審査評価点数の算定)

第2条 経営事項審査評価点数は、管轄行政庁が行った建設業者の経営に関する事項の審査結果の総合評定値を用いるものとする。

(平30告示699・一部改正)

(技術等評価点数の算定)

第3条 審査規程第8条に定める技術等評価点数の算定は、別表第1のとおりとする。

2 技術等評価点数を算定するための審査基準日は、審査年の1月1日とする。

(平23告示678・平30告示699・一部改正)

(等級の格付)

第4条 審査規程第8条の数値による工事種別ごとの等級格付は次の算式により算定した総合数値を基準とし、別表第2のとおりとする。

総合数値=A+B 〔A:経営事項審査評価点数、B:技術等評価点数〕

2 前項に定めのない工事種別の等級格付は、その都度市長が定めるものとする。

(平30告示699・一部改正)

(等級格付の調整)

第5条 等級格付の調整は、次の各号による。

(1) 経営事項審査評価点数に技術等評価点数を加減した総合数値による等級が、前年度格付等級より2等級以上上位になる場合は、その等級の1等級下位の等級に格付する。

(2) B等級以上の決定は、特定建設業の許可の有無又は信用度等も考慮して決定するものとする。

(3) 資格審査によって格付等級が前回の等級より上位の等級となる者で、その者が上位の等級への格付を希望しなかった場合は、前回と同等級に格付する。

(平23告示678・平30告示699・一部改正)

(等級格付名簿の作成)

第6条 前2条の規定に基づき格付された入札参加希望業者については、その種別ごとに次に掲げる事項を建設工事業者競争入札参加資格者名簿(別記様式)に登載するものとし、第5号及び第6号については、工事種別ごとに登載する。

(1) 商号又は名称及び代表者職氏名

(2) 本店所在地、電話番号及びFAX番号

(3) 営業所名及び代表者職氏名

(4) 営業所所在地、電話番号及びFAX番号

(5) 総合数値及び等級格付

(6) 年間平均完成工事高及び技術職員数

(7) 自己資本額

(8) 許可区分及び許可業種

(平23告示678・一部改正)

(発注標準設計金額区分)

第7条 等級格付された指名希望業者に対して発注する建設工事等の当該発注の基本となる、1件当たりの設計金額に対する指名業者の等級及び指名業者数については、別表第3のとおりとする。

(平23告示678・一部改正)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、審査に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年3月19日から施行する。

(平成19年告示第115号)

この告示は、平成19年6月1日から施行する。

(平成23年告示第678号)

この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年告示第1076号)

この告示は、平成26年12月19日から施行する。

(平成28年告示第890号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の笠間市建設工事等入札参加資格審査基準要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る資格審査について適用し、この告示の施行の日前にあった申請に係る資格審査については、なお従前の例による。

(平成30年告示第699号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年11月1日から施行する。

(笠間市建設工事優良業者表彰規程の一部改正)

2 笠間市建設工事優良業者表彰規程(平成18年笠間市告示第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年告示第547号)

この告示は、令和2年11月1日から施行する。

(令和4年告示第504号)

この告示は、令和4年11月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令4告示504・全改)

技術等評価点数の評価方法(市内に本店を有する者に限る。)

項目

数値

笠間市建設工事成績評定規程(平成18年笠間市告示第25号)第5条第1項の建設工事成績表による工事種別ごとの採点(笠間市が発注した、当該建設業者の過去4年間(平成31年1月1日から令和4年12月31日までに竣工したもの)における1件130万円以上の工事の工事成績の平均点数とする。この場合において、共同企業体(以下「JV」という。)が完成した工事の点数は、当該JVの各構成員の数値として取り扱うものとする。)

次式により算出する数値(工事の種別ごとに算出する。)

(工事成績の平均点数-70)×3

注1) 検査実績が無い年には70点を与えるものとする。

注2) 平均点数は小数第2位以下切捨てとし、算出した数値は、小数点以下切捨てとする。

格付対象工事の種類毎の笠間市建設工事優良業者表彰規程(平成18年笠間市告示第26号)に基づく受賞件数(当該建設業者の前年を基準年とした過去5年間の件数とする。この場合において、JVが受けた受賞件数は、当該JVの各構成員の件数として取り扱うものとする。)

市長表彰の受賞実績のあるものについては、次式により算出する数値

受賞件数×10

笠間市建設工事請負業者指名停止等規程(平成18年笠間市告示第21号)に基づく指名停止措置の件数(当該建設業者の過去2年間(令和3年1月1日から令和4年12月31日まで)における件数とする。この場合において、JVが受けた指名停止措置の件数は、当該JVの各構成員の件数として取り扱うものとする。)

以下の1~4により算出する数値の和

1 2週間の指名停止措置を受けた実績のあるものについては、次式により算出する数値

指名停止措置の件数×(-5)

2 2週間を超え1箇月以下の指名停止措置を受けた実績のあるものについては、次式により算出する数値

指名停止措置の件数×(-10)

3 1箇月を超え6箇月未満の指名停止措置を受けた実績のあるものについては、次式により算出する数値

指名停止措置の件数×(-15)

4 6箇月以上の指名停止措置を受けた実績のあるものについては、次式により算出する数値

指名停止措置の件数×(-20)

笠間市建設工事暴力団排除対策措置要綱(平成18年笠間市告示第27号)に基づく指名除外措置の件数(当該建設業者の過去2年間(令和3年1月1日から令和4年12月31日まで)における件数とする。この場合において、JVが受けた指名除外措置の件数は、当該JVの各構成員の件数として取り扱うものとする。)

以下の1~4により算出する数値の和

1 3箇月以下の指名除外措置を受けた実績のあるものについては、次式により算出する数値

指名除外措置の件数×(-5)

2 6箇月以上9箇月未満の指名除外措置を受けた実績のあるものについては、次式により算出する数値

指名除外措置の件数×(-10)

3 9箇月以上12箇月未満の指名除外措置を受けた実績のあるものについては、次式により算出する数値

指名除外措置の件数×(-15)

4 12箇月以上の指名除外措置を受けた実績のあるものについては、次式により算出する数値

指名除外措置の件数×(-20)

建設業法(昭和24年法律第100号)第28条に基づく指示処分又は営業停止処分の件数及び法第29条に基づく許可取消しに相当すると認められる件数(当該建設業者の過去2年間(令和3年1月1日から令和4年12月31日まで)における件数とする。この場合において、JVが受けた指示処分又は営業停止処分の件数は、当該JVの各構成員の件数として取り扱うものとする。)

以下の1~5により算出する数値の和

1 指示処分を受けた実績のあるものについては、次式により算出する数値

指示処分の件数×(-5)

2 30日未満の営業停止処分を受けた実績のあるものについては、次式により算出する数値

営業停止処分の件数×(-10)

3 30日以上90日未満の営業停止処分を受けた実績のあるものについては、次式により算出する数値

営業停止処分の件数×(-15)

4 90日以上の営業停止処分を受けた実績のあるものについては、次式により算出する数値

営業停止処分の件数×(-20)

5 許可取消しに相当すると認められる実績のあるものについては、次式により算出する数値

許可取消しに相当すると認められる件数×(-20)

申請日現在における建設業労働災害防止協会への加入状況(申請に基づき算出する。)

加入している者に対して5点

1 申請日現在における茨城県社会保険労務士会が実施する「労働条件審査」の受審(審査報告書を受領)及びその内容又は経済産業省が実施する「健康経営優良法人」の認定(認定証を受領)及びその内容(申請に基づき算出する。)

2 申請日現在における茨城県産業戦略部労働政策課が実施する「働き方改革優良(推進)企業」の認定(認定証を受領)及びその内容又は茨城県保健医療部健康推進課が実施する「いばらき健康経営推進事業所」の認定(認定証を受領)及びその内容(申請に基づき算出する。)

以下の1及び2のいずれかにより算出する数値

1 以下の(1)(3)のいずれかにより算出する数値

(1) 「労働条件審査」を受審し、審査適合企業の認定を受けている者又は「健康経営優良法人」の認定を受けている者に対して20点

(2) 「労働条件審査」を受審し、改善計画実施企業の認定を受けている者に対して10点

(3) 「労働条件審査」を受審している者に対して5点

2 「働き方改革優良企業」の認定を受けている者に対して5点。「働き方改革推進企業」の認定を受けている者又は「いばらき健康経営推進事業所」の認定を受けている者に対して2点。重複加点は行わない。

「働き方改革優良企業」又は「働き方改革推進企業」の認定を受けている者であって、週休2日又は4週8休による労働環境改善に取り組んでいる場合は5点を加算。ただし、「働き方改革優良(推進)企業」の申請書類において確認できる者に限る。

1 総合評定値通知書に記載された常勤の技術職員のうち、女性又は若年者の人数(申請に基づき算出する。)

2 申請日現在における笠間市が実施する「キラリかさま優良企業認定制度」の認定状況

3 令和4年11月1日現在において、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条の2に掲げる特定技能又は技術・人文知識・国際業務の在留資格を有する者を常勤の職員として雇用している者(申請に基づき算出する。)

4 令和4年6月1日現在において、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」という。)第2条に掲げる障害者を常用労働者として雇用している人数(申請に基づき算出する。)

以下の1~4により算出する数値の和

1 総合評定値通知書に記載された常勤の技術職員のうち、女性又は35歳未満の若年者の人数×5点

注) 算出した数値が20点を超える場合は20点とする。

2 笠間市が実施する「キラリかさま優良企業認定制度」の認定を受けている者に対して2点

3 令和4年11月1日現在において、特定技能1号若しくは2号又は技術・人文知識・国際業務の在留資格を有する者を常勤の職員として雇用している者に対して10点

注) 常勤性の確認は、原則として、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書により行う。当該確認書類により常勤性が確認できない場合は、常勤の職員と認めない。

4 以下の(1)(3)のいずれかにより算出する数値

(1) 障害者雇用促進法第43条第7項の規定に基づき障害者の雇用に関する状況を報告する義務のある者(常用労働者の数が43.5人以上である場合)については、次式により算出する数値

障害者の雇用人数のうち障害者雇用促進法第43条第1項に規定する法定雇用障害者数を超える人数×5点

(2) 障害者雇用促進法第43条第7項の規定に基づき障害者の雇用に関する状況を報告する義務のない者(常用労働者の数が43.5人未満である場合)については、次式により算出する数値

障害者の雇用人数×5点

(3) 申請日現在で茨城県産業戦略部労働政策課が実施する「茨城県障害者雇用優良企業認定制度」の認定を受けている者に対して10点

注1) (1)及び(2)により算出した数値の合計が10点を超える場合は10点とする。

注2) (1)の障害者の雇用人数は、障害者雇用促進法第43条第3項から第5項まで及び第8項に基づき算定された数とする。

1 格付対象工事の種類毎の技術者数。ただし、総合評定値通知書に記載された数に限る。(申請に基づき算出する。)

2 CPDS、建築CPDの一定の学習履歴を有している職員の在籍状況及び取得ユニット又は単位数(申請に基づき算出する。)

3 若年技術職員の入職を促す取組による入職者数(申請に基づき算出する。)

以下の1~3により算出する数値の和

1 総合評定値通知書に記載された技術者の実数に応じて、以下の(1)(4)により算出する数値の和

(1) 監理技術者の数×3点

(2) 1級技術者((1)で評価された者を除く。)の数×2.5点

(3) 監理技術者補佐の数×2点

(4) 登録基幹技能者の数×1.5点

注) 算出した数値の合計が40点を超える場合は40点とする。

2 申請日現在において、継続学習制度(CPDS又は建築CPD)の学習単位を取得している技術者が在籍している場合に加点するものとし、更に、その取得ユニット又は単位を取得している技術者全員の取得ユニット又は単位数の合計値に応じて、以下のとおり加点する。なお、対象は令和2年11月1日から令和4年10月31日の間に取得したユニット又は単位とする。

(1) 一般社団法人全国土木施工管理技士会連合会の継続学習制度(CPDS)における学習単位を取得している技術者(土木施工管理技士)を在籍させている場合に3点

また、技術者の取得ユニット数に応じて10ユニットにつき1点(加点対象業種は、土木及び舗装とする。)

(2) 建築CPD運営会議(事務局:公益財団法人建築技術教育普及センター)の建築CPD(継続能力/職能開発)情報提供制度における学習単位を取得している技術者を在籍させている場合に3点

また、技術者の取得単位数に応じて10単位につき1点(加点対象業種及び資格区分は次のとおり。)

建築:建築士、建築施工管理技士

電気:建築設備士、電気施工管理技士

管:建築設備士、管工事施工管理技士

注) 算出した数値の合計が10点を超える場合は10点とする。

3 経営事項審査の審査基準日から過去1年に増加した35歳未満の常勤の技術職員のうち、インターンシップ、就職説明会等、若年者の入職を促す取組による入職者数×5点

注1) 算出した数値の合計が10点を超える場合は10点とする。

注2) 経営事項審査の審査基準日から過去1年間に増加した35歳未満の常勤の技術職員は、経営事項審査の際に提出した技術職員名簿により確認する。

1 申請日現在における、笠間市(出先機関を含む。)の防災活動(防疫活動を含む。)に関する協定の締結状況

2 過去2年間(令和3年1月1日から令和4年12月31日まで)において、笠間市との防災協定に基づく要請により実際に行った防災活動の状況

3 過去2年間(令和3年1月1日から令和4年12月31日まで)において、笠間市の要請により実際に行った防疫活動の状況

以下の1~3により算出する数値の和

1 笠間市との防災活動に関する協定を締結している建設協会等の会員に10点

2 笠間市との防災協定に基づき実際に防災活動を行った者に対して、次式により算出する数値を加算する。

活動実績回数×5点

3 笠間市からの要請に基づき実際に防疫活動を行った者に対して、次式により算出する数値を加算する。

活動実績回数×5点

注) 1~3により算出した数値の合計が30点を超える場合は30点とする。

令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に竣工した、国、県、市町村又は特殊法人が発注したICT活用工事を元請として施工した実績(申請に基づき算出する。)

ICT活用工事を元請として施工した実績を有する者に対して10点

注1) 対象とするICT活用工事は、発注者が定める要項等に基づき、「3次元起工測量」、「3次元設計データ作成」、「ICT建設機械による施工」、「出来形管理」のいずれかのICT施工技術を活用して行った工事とし、その実施について設計図書に明示されている者に限る。

注2) 市外を施工場所とする施工実績も対象とする。

注3) JVによる施工実績は、代表構成員、構成員にかかわらず、共同施工の場合に限り対象とする。

上記に定めるもののほか、必要な事項

必要が生じた際に、入札参加資格審査委員会が別に定める。

別表第2(第4条関係)

工事種別

等級

総合数値

備考

土木工事

A

1,000点以上

 

B

800点以上1,000点未満

 

C

650点以上800点未満

 

D

650点未満

 

建築工事

A

1,000点以上

 

B

800点以上1,000点未満

 

C

650点以上800点未満

 

D

650点未満

 

舗装工事

A

1,000点以上

 

B

700点以上1,000点未満

 

C

600点以上700点未満

 

D

600点未満

 

水道施設工事

A

1,000点以上

 

B

800点以上1,000点未満

 

C

650点以上800点未満

 

D

650点未満

 

管工事

電気工事

その他

A

1,000点以上

 

B

800点以上1,000点未満

 

C

650点以上800点未満

 

D

650点未満

 

別表第3(第7条関係)

工事種別

等級

設計金額

指名業者数

備考

土木工事

A

6,000万円以上

14社以上

 

B

3,000万円以上6,000万円未満

12社以上

 

C

800万円以上3,000万円未満

10社以上

 

D

500万円以上800万円未満

8社以上

 

500万円未満

6社以上

 

建築工事

A

8,000万円以上

14社以上

 

B

5,000万円以上8,000万円未満

12社以上

 

C

2,000万円以上5,000万円未満

10社以上

 

D

1,000万円以上2,000万円未満

8社以上

 

1,000万円未満

6社以上

 

舗装工事

A

3,000万円以上

12社以上

 

B

1,000万円以上3,000万円未満

10社以上

 

C

500万円以上1,000万円未満

8社以上

 

D

500万円未満

6社以上

 

水道施設工事

A

9,000万円以上

14社以上

 

B

3,000万円以上9,000万円未満

12社以上

 

C

800万円以上3,000万円未満

10社以上

 

D

500万円以上800万円未満

8社以上

 

500万円未満

6社以上

 

管工事

電気工事

その他

A

4,000万円以上

14社以上

 

B

1,500万円以上4,000万円未満

12社以上

 

C

1,000万円以上1,500万円未満

10社以上

 

500万円以上1,000万円未満

8社以上

 

D

500万円未満

6社以上

 

(平30告示699・一部改正)

画像

笠間市建設工事等入札参加資格審査基準要綱

平成18年3月19日 告示第16号

(令和4年11月1日施行)