○笠間市建設工事請負業者指名停止等規程
平成18年3月19日
告示第21号
(目的)
第1条 この告示は、笠間市が発注する工事等(建設工事及び業務委託、物品調達等笠間市が発注するすべてのものをいう。以下「市工事等」という。)の円滑かつ適正な施工を確保するため、有資格業者が事故、贈賄及び不正行為等を起こした場合の指名停止等の措置について必要な事項を定めることを目的とする。
(平22告示365・一部改正)
2 指名の停止は、笠間市建設工事等入札参加資格審査委員会規程(平成18年笠間市訓令第44号)第1条の規定に基づく笠間市建設工事等入札参加資格審査委員会の審議を経て、市長が決定する。
3 当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第3条 市長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第4条 有資格業者が一の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
2 有資格業者が、指名停止の期間中又は当該期間の満了後1箇年を経過するまでの間に、別表各号の措置要件に該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、当該各号に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1箇月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。
6 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が当該事案について責めを負わないことが明らかになったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
(平22告示365・一部改正)
2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が市工事等に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(平22告示365・一部改正)
(随意契約の相手方の制限)
第7条 随意契約の相手方の選定について権限を有する者は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(下請等の禁止)
第8条 指名停止期間中の有資格業者については、市工事等の全部又は大部分を下請し、若しくは受託することを承認してはならない。
(平22告示365・一部改正)
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第9条 市長は、指名停止を行わない場合において必要があると認めるときは、当該有資格業者に対して書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(指名停止の公表)
第10条 市長は、第2条第1項の規定により指名停止を行った当該有資格業者について、商号又は名称、指名停止の期間、指名停止の理由その他必要な事項を公表するものとする。
(平28告示642・追加)
附則
この告示は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成19年告示第160号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成19年7月20日以前に入札が執行された契約については、なお従前の例による。
附則(平成22年告示第365号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第161号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第642号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第147号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第4条、第5条関係)
(平22告示365・全改)
事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) |
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1 市工事等の請負契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加確認申請書、競争参加確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、市工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
(過失による粗雑工事) |
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2 市工事等の施工に当たり、過失により市工事等を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
3 県内における工事等で前号に掲げるもの以外のもの(以下「一般工事等」という。)の施工に当たり、過失により一般工事等を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(契約違反) |
|
4 第2号に掲げる場合のほか、市工事等の施工に当たり、契約に違反し、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上4箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) |
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5 市工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆を死亡させ、若しくは負傷させ、又は損害を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
ア 公衆に複数の死亡者を生じさせたとき | 4箇月以上6箇月以内 |
イ 公衆に死亡者を生じさせたとき | 3箇月 |
ウ 公衆に複数の負傷者を生じさせたとき、又は重傷者を生じさせたとき | 2箇月以上3箇月以内 |
エ 公衆に負傷者(軽傷)を生じさせたとき | 1箇月 |
オ 重大な損害を与えたとき | 2箇月以上3箇月以内 |
カ 損害を与えたとき | 1箇月以上2箇月以内 |
6 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故等が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上4箇月以内 |
ア 公衆に複数の死亡者を生じさせたとき | 3箇月以上4箇月以内 |
イ 公衆に死亡者を生じさせたとき | 2箇月 |
ウ 公衆に複数の負傷者を生じさせたとき、又は重傷者を生じさせたとき | 2箇月以上3箇月以内 |
エ 公衆に負傷者(軽傷)を生じさせたとき | 1箇月 |
オ 重大な損害を与えたとき | 2箇月 |
カ 損害を与えたとき | 1箇月 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事等関係者事故) |
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7 市工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事の関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
ア 工事等関係者に複数の死亡者を生じさせたとき | 2箇月以上4箇月以内 |
イ 工事等関係者に死亡者を生じさせたとき | 2箇月 |
ウ 工事等関係者に複数の負傷者を生じさせたとき、又は重傷者を生じさせたとき | 1箇月以上2箇月以内 |
エ 工事等関係者に負傷者(軽傷)を生じさせたとき | 2週間 |
8 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2箇月以内 |
ア 工事等関係者に複数の死亡者を生じさせたとき | 1箇月以上2箇月以内 |
イ 工事等関係者に死亡者を生じさせたとき | 1箇月 |
ウ 工事等関係者に複数の負傷者を生じさせたとき、又は重傷者を生じさせたとき | 2週間以上1箇月以内 |
エ 工事等関係者に負傷者(軽傷)を生じさせたとき | 2週間 |
別表第2(第2条、第4条―第6条関係)
(平22告示365・平28告示161・一部改正)
贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
指名停止の措置要件 | 指名停止の期間 |
(贈賄) |
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1 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が市職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。) | 4箇月以上12箇月以内 |
(2) 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事等の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で(1)に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 3箇月以上9箇月以内 |
(3) 有資格業者の使用人で(2)に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 2箇月以上6箇月以内 |
2 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域(以下「関東区域」という。)内の公共機関の職員(笠間市職員を除く。以下同じ。)に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | 3箇月以上9箇月以内 |
(2) 一般役員 | 2箇月以上6箇月以内 |
(3) 使用人 | 1箇月以上3箇月以内 |
3 次の(1)又は(2)に掲げる者が関東区域外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | 2箇月以上6箇月以内 |
(2) 一般役員等 | 1箇月以上3箇月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
4 市工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から12箇月以上24箇月以内 |
(独占禁止法違反行為) |
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5 前項に掲げる場合のほか、業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から6箇月以上18箇月以内 |
(談合及び競売入札妨害) | |
6 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合及び競売入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から6箇月以上18箇月以内 |
7 市工事等に関し、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合及び競売入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から12箇月以上24箇月以内 |
(建設業法違反行為) | |
8 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、同法第28条の規定に基づく監督処分を受けたとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 指示処分を受けたとき | 2箇月以上6箇月以内 |
(2)営業停止処分を受けたとき | 3箇月以上9箇月以内 |
(不正又は不誠実な行為) |
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9 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、市工事等に相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
10 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、代表役員等が禁こ以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁こ以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、市工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
(平22告示365・令3告示147・一部改正)
(平22告示365・一部改正)
(平22告示365・一部改正)
(平22告示365・一部改正)
(平22告示365・一部改正)
(平22告示365・一部改正)