○笠間市建設工事等入札参加資格審査規程
平成18年3月19日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、市が発注する建設工事等の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格の審査に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市内建設業者等 建設業者等のうち市内に主たる営業所を有する者をいう。
(2) 県内建設業者等 建設業者等のうち県内に主たる営業所を有する者をいう。
(3) 県外建設業者等 建設業者等のうち県外に主たる営業所を有する者をいう。
(4) 経常建設共同企業体 市長が別に定める基準に該当する中小建設業者が、継続的な協業関係を確保することによりその経営力・施工力を強化することを目的として結成する共同企業体をいう。
(5) 特定建設工事共同企業体 建設業者が、大規模かつ技術的難度の高い工事の施工に際して、技術力等を結集することにより工事の安定的施工を確保する必要があって、工事の規模、性格等に照らし共同企業体による施工が必要と認められるときに、工事ごとに結成する共同企業体をいう。
(資格審査を受けることができない者)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、資格審査を受けることができない。
(1) 法第3条第1項の規定による許可を受けていない者
(2) 法第27条の23の規定による経営に関する客観的事項の審査(以下「経営事項審査」という。)を受けていない者
(3) 令第167条の4第2項(令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定により入札に参加させないこととされた者で、同項の期間を経過していないもの
(4) 経常建設共同企業体及び特定建設工事共同企業体にあっては、その構成員となる者が、第6条の規定による資格審査の申請をしていない者
(5) 銀行取引停止を受ける等経営状態が著しく不健全であると認められた者
(6) 第6条に規定する申請書等において重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者
(7) その他市長が特に必要と認めた条件を満たさない者
(平30告示698・一部改正)
(1) 入札の参加資格についての定期の資格審査(以下「定期資格審査」という。) 平成19年を基準として隔年ごと
(2) 定期資格審査の実施後において新たに資格審査を受けようとする者(既に資格審査を受けた者で、新たな業種に係る資格審査を受けようとするものを含む。)を対象として行う資格審査(以下「追加資格審査」という。)
定期資格審査後は、毎年5月及び定期資格審査を行わない年の11月。ただし、第12条第1項第4号に該当するとして参加資格を取り消された者のうち会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更生手続の開始決定を受けた者(以下「更生会社」という。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生計画の認可決定が確定した者(以下「再生会社」という。)に係るもの又は市長が必要と認めた場合は随時
2 特定建設工事共同企業体の資格審査は、必要に応じその都度実施するものとする。
(平20告示768・平30告示698・一部改正)
(資格審査の基準日)
第5条 資格審査の基準日は、資格審査の申請をする日(以下「申請日」という。)の直前の営業年度の終了の日(以下「決算日」という。)とする。ただし、申請日の直前の決算日が当該申請日の前7月以内であるときは、当該決算日前1年以内の直近の決算日を基準日とすることができる。
(平20告示768・一部改正)
(2) 工事経歴書
(3) 技術者経歴書
(4) 納税証明書
(5) 主要取引金融機関名
(6) 経営事項審査結果通知書の写し
(7) その他市長が必要と認める事項に関する書類
(平20告示768・平21告示1143・一部改正)
(資格審査の申請期間)
第7条 定期資格審査の申請は、定期資格審査を実施する年の11月1日から翌年の1月31日までの間において、市長が定める期間内に行わなければならない。
2 前項の期間内に提出できなかった申請者は、毎年5月1日から5月31日までの間及び定期資格審査を行わない年の11月1日から11月30日までの間において、別に定める期間内に提出することができる。
(平20告示768・平30告示698・一部改正)
(参加資格の決定等)
第8条 市長は、申請書等を受理したときは、経営事項審査の結果による数値を基礎とし、別に定める技術等評価項目の数値を加味して、入札に参加する資格(以下「参加資格」という。)を有する者(以下「有資格者」という。)を決定し、当該有資格者について、建設工事業者競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登載する。
(平30告示698・一部改正)
(参加資格の有効期間)
第9条 定期資格審査に係る有資格者の参加資格の有効期間は、当該資格審査を実施した年の4月1日から翌々年の3月31日までとする。
2 追加資格審査に係る有資格者の参加資格の有効期間は、前条の決定がなされた日の翌日からその日以降に最初に到来する定期資格審査を実施する年の3月31日までとする。
3 市長は、前2項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、参加資格の有効期間を変更することができる。
4 特定建設工事共同企業体の参加資格の有効期間は、別に定める。
(平30告示698・一部改正)
(変更等の届出)
第10条 有資格者は、次に掲げる事項に変更が生じたときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 商号又は名称
(2) 代表者の氏名
(3) 資本金
(4) 主たる営業所の所在地、郵便番号又は電話番号
(5) その他の営業所の名称、所在地、郵便番号又は電話番号
(6) 建設業許可区分
(7) 建設業の許可の取消し又は失効
(8) 営業の停止
(9) 営業の休止又は廃止
(参加資格の地位の承継)
第11条 次の各号に掲げる者は、市長の承認を受けて有資格者の地位を承継できる。
(1) 有資格者である会社が合併により消滅したときの合併後存続する会社又は合併により新たに設立された会社
(2) 有資格者である個人が死亡したときのその相続人である建設業者
(3) 有資格者である個人がその営業を廃止した場合において、その者が営業のために使用していた財産の全部を提供し、設立者となって新たに設立した会社
(4) 有資格者である親会社がその営業の一部を独立させるため新たに子会社を設立し、当該子会社が親会社の当該営業の一部を譲り受けたことにより、親会社の当該営業部門の営業活動が廃止された場合における当該子会社
(5) 有資格者である建設業者が営業の全部又は一部を譲渡したことにより当該営業の全部又は一部を譲り受けた建設業者
(参加資格の取消し等)
第12条 市長は、有資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該有資格者の参加資格を取り消し、名簿から抹消することができる。
(1) 建設業の許可が失効したとき。
(2) 建設業の許可の取消しを受けたとき。
(3) 令第167条の4第2項(令第167条の11第1項の規定において準用する場合を含む。)の規定により入札に参加させないこととされたとき。
(4) 銀行取引停止を受ける等経営状態が著しく不健全であると認められるとき。
(5) 申請書に虚偽の事実を記載し、又は重要な事実について記載しなかったとき。
(6) 営業を停止したとき。
(7) 共同企業体にあっては、当該共同企業体を解散したとき(当該共同企業体の構成員の一部が前各号に該当するときを含む。)。
(参加資格取消しの再決定等)
第13条 市長は、更生会社に対して、経営事項審査の結果による数値を減じて、参加資格を決定することができる。
(平20告示768・一部改正)
(資料提出の要求)
第14条 市長は、資格審査又は名簿への登載に関し必要があるときは、この告示に定めるもののほか、資料の提出若しくは提示又は説明を求めることができる。
(業務委託及び物品製造等)
第15条 測量、地質調査、調査又は設計等の業務委託及び物品製造等については、この告示を準用する。ただし、第6条第6号の審査を省略することができるものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、審査に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月19日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の笠間市建設工事等入札参加資格審査規程(平成10年笠間市告示第38号)、友部町建設工事等入札参加資格審査委員会規程(平成6年友部町訓令第5号)若しくは岩間町建設工事等入札参加資格審査委員会規程(平成14年岩間町訓令第1号)又は解散前の友部・笠間広域下水道組合指名希望業者資格審査要領(平成3年友部・笠間広域下水道組合要領第1号)の規定により有資格者として決定されたものは、この告示の相当規定により決定されたものとみなし、当該有資格者の参加資格の有効期間は、第9条の規定にかかわらず、平成19年5月31日までとする。
附則(平成20年告示第768号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年告示第1143号)
この告示は、平成21年12月10日から施行する。
附則(平成30年告示第698号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年11月1日から施行する。
(笠間市建設工事成績評定規程の一部改正)
2 笠間市建設工事成績評定規程(平成18年笠間市告示第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年告示第147号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(令3告示147・一部改正)
(令3告示147・一部改正)
(令3告示147・一部改正)