○笠間市建設工事暴力団排除対策措置要綱

平成18年3月19日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、笠間市が発注する建設工事(以下「市工事」という。)の円滑かつ適正な施工を確保するため、市工事から暴力団及び暴力団関係者(以下「暴力団等」という。)を排除する措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20告示63・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市工事

笠間市が発注する建設工事及びその他市が発注するすべての業務をいう。

(2) 有資格業者

笠間市建設工事等入札参加資格審査規程(平成18年笠間市告示第15号)第8条に規定する入札参加資格者名簿及び笠間市小規模事業者登録手続要綱(平成20年笠間市告示第33号)第6条に規定する小規模事業者登録名簿に登録されたものをいう。

(3) 役員等

法人にあっては法人の非常勤役員を含む役員並びに支配人及び営業所の代表者、個人にあってはその者並びに支配人及び営業所の代表者(以下「役員等」という。)をいう。

(4) 暴力団

その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等行うことを助長するおそれがある団体(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条に規定する団体)をいう。

(5) 暴力団関係者

暴力団の構成員及び暴力団の維持運営等に協力し、若しくは関与する等これと関わりを持つ者をいう。

(6) 不当介入

不当要求(当該要求に応じる合理的な理由がないにも関わらず行われる要求。具体的には暴力団対策法第9条に規定する暴力的要求行為等をいう。)又は工事妨害をいう。

(平20告示63・追加)

(指名除外等の措置)

第3条 市長は、有資格業者が別表第1各号に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認めるときは、笠間市建設工事暴力団排除対策会議(以下「対策会議」という。)の議決を経て同表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者を指名から除外するものとする。

2 市長は、前項の規定による指名除外に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体についても同様に、指名から除外するものとする。

3 市長は、前2項の規定による指名除外に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。

(平20告示63・旧第2条繰下・一部改正)

(指名除外等の通知)

第4条 市長は、前条第1項又は第2項の規定により指名除外を行ったときは、必要に応じ、当該有資格業者に対しその旨を通知するものとする。

2 市長は、前条第3項の規定により指名を取り消したときは、遅滞なく当該有資格業者に対しその旨を通知するものとする。

(平20告示63・旧第3条繰下)

(下請負等の禁止)

第5条 市長は、第3条の規定による指名除外中の有資格業者が市工事を下請し、又は受託することを承認しないものとする。

2 有資格業者は、市工事の契約を履行するに当たり、暴力団等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる会社等と下請契約をしてはならない。

3 有資格業者は、市工事の契約を履行するに当たり、暴力団等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる会社等から資材や原材料を購入したり、産業廃棄物処理施設を利用したりしてはならない。

(平20告示63・旧第4条繰下・一部改正)

(不当介入の際の措置)

第6条 市長は、市工事の受注業者が暴力団等から不当介入を受けたときは、当該業者に対し警察への被害届の提出等を指導するとともに、必要に応じ工程の調整、工期の延長等の措置を講じるものとする。

2 有資格業者は、市工事の契約を履行するに当たり、暴力団等から不当介入を受けた場合は、毅然としてこれを拒否するとともに、その旨を直ちに発注者に報告のうえ、警察に被害届を提出する等の措置を講じること。

(平20告示63・旧第5条繰下・一部改正)

(出資法人への協力要請)

第7条 市長は、第3条の規定により指名除外を行ったときは、市が出資し、又は出捐している法人に対して同様の措置を行うよう要請するものとする。

(平20告示63・旧第6条繰下・一部改正)

(対策会議の設置)

第8条 市工事から暴力団等を排除するために必要な情報の交換及び第3条に規定する指名除外に関する審議を行うため、対策会議を設置する。

(平20告示63・旧第7条繰下・一部改正)

(対策会議の組織等)

第9条 対策会議は、別表第2に掲げる委員をもって構成する。

2 対策会議に委員長及び副委員長を置き、それぞれ副市長及び総務部長をもって充てる。

3 委員長は、対策会議の会務を総理する。委員長に事故があるときは、副委員長が委員長の職務を代理する。

4 対策会議は、警察等関係官公庁及びその他の機関の出席を求め、意見を聴くことができる。

(平20告示63・旧第8条繰下)

(報告)

第10条 委員長は、対策会議において別表第1各号に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認めたときは、審議の結果を市長に報告するものとする。

(平20告示63・旧第9条繰下)

(情報の入手及び確認)

第11条 対策会議は、警察等捜査機関と密接な連絡の下に運営するものとする。

2 警察等捜査機関以外の関係官公庁及びその他の機関から、別表第1の措置要件に該当する事実に関し情報提供があったときは、当該事実について警察等捜査機関にその確認を求めるものとする。

(平20告示63・旧第10条繰下)

(秘密の保持)

第12条 対策会議の委員及び関係職員は、対策会議の職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(平20告示63・旧第11条繰下)

(会議)

第13条 対策会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができないものとする。

2 対策会議は、非公開とするものとする。

3 対策会議は、議事録を作成するものとする。

(平20告示63・旧第12条繰下)

(幹事)

第14条 対策会議に幹事を置き、幹事は総務部財政課(以下「財政課」という。)及び笠間警察署の者をもって構成する。

2 幹事は、事前審査その他の事務について委員を補佐する。

(平20告示63・旧第13条繰下)

(庶務)

第15条 対策会議の庶務は、財政課において処理する。

(平20告示63・旧第14条繰下)

(指名除外の公表)

第16条 市長は、第3条第3項の規定により指名除外を行った当該有資格業者について、商号又は名称、指名除外の期間、指名除外の理由その他必要な事項を公表するものとする。

(平28告示643・追加)

この告示は、平成18年3月19日から施行する。

(平成19年告示第61号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第63号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年告示第643号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第222号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年告示第145号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第10条、第11条関係)

(平20告示63・全改)

措置要件

期間

1 有資格業者である個人、有資格業者の役員又は有資格業者の経営に事実上参加している者が、暴力団等(暴力団及び暴力関係者)であると認められるとき。

当該認定をした日から12箇月以上

2 業務に関し、不正に財産上の利益を得るため又は債務の履行をするために、暴力団等を利用したと認められるとき。

当該認定をした日から9箇月以上

3 いかなる名義をもってするを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。

当該認定をした日から6箇月以上

4 有資格業者である個人、有資格業者の役員又は有資格業者の経営に事実上参加している者が、暴力団等と密接な関係若しくは社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

当該認定をした日から6箇月以上

5 暴力団等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる会社との下請契約、資材等の購入又は、産業廃棄物処理施設を利用したと認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内

6 暴力団等から不当介入を受けた場合の発注者への報告、警察への届出義務を怠ったと認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上3箇月以内

7 市工事に関し、暴力団等の排除に関する市の指示に従わなかったと認められるとき。

当該認定をした日から9箇月以上

別表第2(第8条関係)

(令5告示145・全改)

副市長

総務部長

市長公室長

政策企画部長

環境推進部長

保健福祉部長

産業経済部長

都市建設部長

上下水道部長

教育部長

笠間警察署刑事課長

笠間市建設工事暴力団排除対策措置要綱

平成18年3月19日 告示第27号

(令和5年4月1日施行)