○笠間市一般競争入札実施要領
平成18年3月19日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、市の発注する建設工事において実施する一般競争入札に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 一般競争入札を実施する対象工事は、原則として1件につき予定価格が1億5,000万円以上のすべての工事とする。ただし、特別な事由がある場合は、この限りでない。
(競争参加資格)
第3条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の6第1項の「入札に参加する者に必要な資格」として次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 令第167条の4第1項の規定に該当していない者及び同条第2項の規定に基づく笠間市の入札参加制限を受けていない者であること。
(2) 笠間市建設工事等入札参加資格審査基準要綱(平成18年笠間市告示第16号)に基づく笠間市建設工事業者競争入札参加資格者名簿(以下「入札参加資格者名簿」という。)に登載されていること。
(3) 入札参加資格者名簿に登載された対象工事の業種に係る経営事項審査結果の総合評定値が、一定数値以上であること(個別の工事に応じて明示する。)。
(4) 入札参加資格者名簿に登載された対象工事の業種に係る平均完成工事高が一定額以上であること(個別の工事に応じて明示する。)。
(5) 対象工事と同種の工事について元請として施工実績があること(個別の工事に応じて同種工事の内容、規模等をできるだけ詳細に明示する。)。
(6) 対象工事に配置を予定する主任技術者、監理技術者が適正であること(個別の工事に応じて技術者の資格及び工事経験等を明示する。)。
(7) 茨城県内又は一定地域内に、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づき設置された本店又は営業所があること(必要に応じ個別の工事において明示する。)。
(8) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。又は、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申出がなされている者でないこと(笠間市長が競争入札参加資格の再認定をした者を除く。)。
(9) 笠間市暴力団排除条例(平成23年笠間市条例第26号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。また、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
(10) 笠間市建設工事請負業者指名停止等規程(平成18年笠間市告示第21号)又は笠間市建設工事暴力団排除対策措置要綱(平成18年笠間市告示第27号)に基づく指名停止措置等を受けている期間中でないこと。
(11) 対象工事に係る設計業務等の受託者又は受託者と資本若しくは人事面において関連がある者でないこと。
(12) 前各号に定めるもののほか、一般競争入札に付す工事ごとに定める資格要件を備える者であること。
(平31告示136・一部改正)
(資格要件の決定)
第4条 総務部財政課長(以下「財政課長」という。)は、笠間市建設工事等入札参加業者選考委員会(以下「委員会」という。)に諮り、個別の工事に応じた資格要件を決定するものとする。
(平31告示136・一部改正)
(入札の公告)
第5条 笠間市財務規則(平成18年笠間市規則第31号。以下「財務規則」という。)第120条の規定により入札の公告をしたときは、その写しを総務部財政課(以下「財政課」という。)に掲示するものとする。
2 財務規則第120条第3項に規定する公告期間は、土曜日、日曜日及び祝日を除く実質見積期間とする。
(平31告示136・一部改正)
(平31告示136・令2告示583・一部改正)
(事後審査方式による競争参加資格の確認)
第7条 競争参加資格の確認については、入札執行後に資料の提出を求め資格審査する方式(以下「事後審査方式」という。)により行うものとする。
2 財政課長は、予定価格の範囲内で最も低い金額を提示した入札参加者(以下「落札候補者」という。)に対し、入札日を含めて3日以内に資料の提出を求めることができる(閉庁日を除く。)。ただし、失格基準価格等により失格となった者を除く。
3 落札候補者が期日までに上記の資料を提出しなかった場合、又は提出された資料により審査した結果、入札参加資格を満たしていない場合にあっては、財政課長は、資料の受理日から8日以内に落札候補者に対し、入札参加資格がないことを一般競争入札参加資格等の確認結果について(通知)(様式第3号)により通知しなければならない。
4 前項の規定により落札候補者に入札参加資格がないと確認された場合には、次順位の者を落札候補者として審査するものとし、落札者が決定するまで行うものとする。
(平31告示136・全改)
(事前審査方式による競争参加資格の確認)
第8条 前条の規定にかかわらず、必要があると認められる場合には、入札執行前に資料提出を求め資格審査する方式(以下「事前審査方式」という。)により競争参加資格の確認を行うことができる。
2 財政課長は、委員会に諮り事前審査方式を決定するものとする。
3 資料の確認は、申請書の提出期限日現在をもって行う。
(平31告示136・全改)
(競争参加資格がないと認められた者に対する理由の説明)
第9条 競争参加資格がないと認められた者は、通知の日から7日以内に、資格がないと認められた理由について、財政課長に対して説明を求めることができる。
3 財政課長は、説明を求められた日から原則として5日以内に説明を求めた者に対し、書面により回答するものとする。
(平31告示136・令2告示583・一部改正)
(入札の執行)
第10条 入札参加者は、入札の執行に先立ち、申請書の写しを提出するものとする。
2 入札を執行する者は、第1回の入札に際し、第1回の入札に記載される入札金額に対応した工事費内訳書(様式は自由)の提出を求めるものとする。
3 入札執行回数は、初回を含めて2回を限度とするものとする。
4 前3項に掲げる事項及び落札者の決定方法については、公告において明らかにするものとする。
(平31告示136・一部改正)
(入札の無効)
第11条 競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
2 一般競争入札参加資格等の確認結果について(通知)により競争参加資格があると認められた者であっても、確認の日から入札日までの間に指名停止措置を受けた者のした入札は、無効とする。
3 前2項に掲げる事項は、公告において明らかにするものとする。
(入札経過等の公表等)
第12条 財政課長は、落札者の決定後速やかに入札結果表を財政課において閲覧に供するものとする。
(平31告示136・一部改正)
(その他)
第13条 提出された資料は、返却しない。また、公表又は提出者に無断で他の目的に使用しないものとする。
(平31告示136・旧第14条繰上)
附則
この告示は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成19年告示第61号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第161号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年告示第173号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第104号)
この告示は、平成27年2月19日から施行する。
附則(平成30年告示第222号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第136号)
(施行期日)
第1条 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(笠間市公共工事等の入札及び契約の過程並びに契約内容の公表に関する実施要綱の一部改正)
第2条 笠間市公共工事等の入札及び契約の過程並びに契約内容の公表に関する実施要綱(平成18年笠間市告示第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年告示第583号)
この告示は、令和2年11月18日から施行する。
附則(令和3年告示第147号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(平31告示136・全改、令3告示147・一部改正)
(平31告示136・全改、令3告示147・一部改正)
(平31告示136・全改)
(平31告示136・全改)
(平31告示136・全改)