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空き店舗活用支援補助金

空き店舗の利用促進のため、空き店舗バンク要綱の規定による空き店舗登録者、利用登録者を対象に、登録物件内の残置物品処分に要する費用、登録物件の賃借に要する費用に対し予算の範囲内で補助金を交付します。着手後の申請は、補助の対象となりませんので、事前に商工課にご相談ください。

※空き店舗バンク制度については、「空き店舗バンク制度」のページをご覧ください。

空き店舗バンク登録物件残置物品等処分支援事業

空き店舗バンク登録物件の残置物品等の処分に要する経費を補助します。

補助対象者

空き店舗バンク登録物件の所有者
で次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1)補助金の交付を受けた日から起算して2年以上空き店舗バンクへ登録すること。ただし、2年を迎える日までに第三者と賃借又は譲渡の契約を締結することとなった場合は、この限りでない。
(2) 納付すべき市税等の滞納がないこと。
(3) 以前に空き店舗バンク登録物件残置物品等処分支援事業による補助を受けていないこと。
(4) 補助金の交付の申請に係る補助の対象となる経費等について、市が実施する他の補助制度による補助を受けていないこと。

補助対象経費

登録物件に残存する物品等を一般廃棄物又は産業廃棄物収集・運搬業の許可事業者に委託して処分及び搬出する経費

補助金の交付額と限度額

対象経費の2分の1以内(10万円を限度)

申請手続

補助金の交付申請は、下記書類を添えて笠間市商工課へ申請してください。
(1) 笠間市空き店舗活用支援補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 処分する残置物品等の箇所及び内容の詳細が分かる書類
   (処分品一覧、写真)
(3) 処分費用の見積書
(4) 処分前の現場写真
(5) 空き店舗バンク登録物件残置物品等処分支援事業に係る誓約書(様式第9号)
(6) その他市長が必要と認める書類

申請書類の受付

(1) 受付期間 令和9年2月26日(金曜日)まで
(2) 提出方法 申請書類を持参してください
(3) 提出先  笠間市商工課 商業振興G

実績報告

報告期限
処分及び搬出完了後30日以内又は年度の末日のいずれか早い日に笠間市空き店舗活用支援補助金実績報告書(様式第5号)に必要書類を添えて報告してください。

補助金の返還

次の場合は、補助金の返還の対象となります。
(1) 登録物件の所有者が、バンクに2年以上登録しなくなったとき。
(2) 登録物件の所有者が、登録後2年以内に自己の3親等以内の親族に貸与または譲渡するとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) その他、市長が不適当と認めるとき。

 

空き店舗バンク登録物件利用促進事業

空き店舗バンク登録物件の賃借開始日から開業までの期間に要する賃借に要する経費を補助します。

対象者

空き店舗バンク登録物件を賃借した法人又は個人事業主
で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 当該登録物件で新規に開店し、3年以上営業を継続すること。
(2) 別表に掲げる業種に該当すること。(別紙参照
(3) 年間200日以上開業し、かつ、1日あたり3時間以上営業すること。
(4) 納付すべき市税等の滞納がないこと。
(5) 以前に空き店舗バンク登録物件利用促進事業による補助を受けていないこと。
(6) 補助金の交付の申請に係る補助の対象となる経費等について、市が実施する他の補助制度による補助を受けていないこと。
(7) 登録物件の所有者の3親等以内の親族でないこと。

対象経費

空き店舗バンク登録物件の賃借に要する費用。ただし、敷金、礼金及び共益費は除く。

補助金

賃借開始日から開業までの期間に要する家賃月額の2分の1に相当する金額
(1か月あたり5万円及び3か月分を上限)

申請手続

提出書類

(1) 笠間市空き店舗活用支援補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 同意書(様式第10号)
(3) 笠間市空き店舗バンク登録物件利用促進事業実施計画書(様式第11号)
(4) 空き店舗バンク登録物件利用促進事業に係る誓約書(様式第12号)
(5) その他市長が必要と認める書類

申請書類の受付

(1) 受付期間 令和9年2月26日(金曜日)まで
(2) 提出方法 申請書類を持参してください
(3) 提出先  笠間市商工課 商業振興G

実績報告

報告期限
開業後30日以内又は年度の末日のいずれか早い日

補助金の返還

次の場合は、補助金の返還の対象となります。
(1) 補助金の交付を受けた後、空き店舗登録物件に3年以上営業を継続しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他、市長が不適当と認めるとき。

備考 上記の2事業とも、算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その額を切り捨てるものとする。

別表

業種 日本標準産業分類において分類された業種区分
小売業

各種商品小売業(中分類56)
織物・衣類・身の回り品小売業(中分類57)
飲食料品小売業(中分類58)
機械器具小売業(中分類59)
その他の小売業(中分類60)

宿泊業

宿泊業(中分類75)

飲食サービス業

飲食店(中分類76)
持ち帰り・配達飲食サービス業(中分類77)

生活関連サービス業

洗濯・理容・美容・浴場業(中分類78)
その他の生活関連サービス業(中分類79)
※小分類795、796は除く

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1146

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