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茨城県低所得の子育て世帯生活応援特別給付金を支給します!

茨城県では、物価高騰の影響を受けて困難に直面している低所得の子育て世帯を見舞う観点から、こども一人当たり5万円の特別給付金を支給することとされました。 

支給対象者

(1)令和8年1月分の児童扶養手当を受給している方

(2)公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給していることにより、令和8年1月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方

※既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和8年1月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測できる方も対象となります。

(3)令和8年1月分の児童手当受給者で令和6年分の住民税均等割が非課税の方

支給額

児童一人当たり一律5万円

申請方法

支給対象者(1)に該当する方(令和8年1月分の児童扶養手当を受給している方)

   申請不要です。

・児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。 【振込日】  令和8年3月11日(水曜日)

・給付金の支給を希望しない場合は、令和8年2月24日(火曜日)までに「受給拒否の届出書」を、こども福祉課まで郵送又は持参により提出してください。(届出書は下記よりダウンロードできます。)

受給拒否の届出書

・児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約するなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合には、令和8年2月24日(火曜日)までに「支給口座登録等の届出書」を、こども福祉課まで郵送又は持参により提出してください。(届出書は下記よりダウンロードできます。)

支給口座登録等の届出書

支給対象者(2)に該当する方(公的年金給付等受給者)

   申請が必要です。

・申請書及び収入額の申立を行っていただきます。
・同居する方(扶養義務者)がいる場合は、扶養義務者の収入額の申立も必要となります。
・現在、児童扶養手当の認定を受けていない方につきましては、こども福祉課までお問合せください。

【提出書類】
給付金申請書(公的年金等受給者用)
□申請者の方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)の写し
□受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し
□児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本又は抄本、障害の状態を確認する書類等)
   ※既に児童扶養手当の受給資格について都道府県等の認定を受けている場合は添付する必要はありません。
□簡易な収入(所得)額の申立書
<収入額による場合>
収入額の申立書(申請者本人・公的年金等受給者用)
収入額の申立書(扶養義務者・公的年金等受給者用)
<所得額による場合>
所得額の申立書(申請者本人・扶養義務者・公的年金等受給者用)
   ※申立てを行う令和6年の収入(所得)に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類の写しを添付してください。

【申請期限】  令和8年4月30日(木曜日)

書類審査後、給付金支給要件に該当する方へ、指定口座へ振り込みます。
申請時期により、3月25日(水曜日)、4月20日(月曜日)、5月19日(火曜日)に振り込みとなります。

支給対象者(3)に該当する方

 申請不要です。

・児童手当を支給している口座に振り込みます。 【振込日】  令和8年3月25日(水曜日)

・給付金の支給を希望しない場合は、令和8年3月13日(金曜日)までに「受給拒否の届出書」を、こども福祉課まで郵送又は持参により提出してください。(届出書は下記よりダウンロードできます。)

受給拒否の届出書

・児童手当の支給に当たって指定していた口座を解約するなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合には、令和8年3月13日(金曜日)までに「支給口座登録等の届出書」を、こども福祉課まで郵送又は持参により提出してください。(届出書は下記よりダウンロードできます。)

支給口座登録等の届出書
低所得チラシ2

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども福祉課 児童支援Gです。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1162

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