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市民生活

マイナンバーカードの特急発行について

特急発行について

新⽣児、紛失等による再交付、国外からの転⼊者など、特に速やかな交付が必要となる方を対象に、通常の1カ月より早い期間(1週間以内、最短5日)でマイナンバーカードの発行を行います。

特急発行の対象ではない方は通常の申請をお願いいたします。

特急発行の申請ができる方

特急発行ができるのは以下の方が対象です。

  • 一歳未満の方
  • 国外から転入をした日以後、最初に行う転入届をした方
  • 新たに住民票に記載された中長期在留者等
  • マイナンバーカードを紛失した旨を届け出た方
  • 追記欄の余白がなくなったことによりマイナンバーカードの再交付を求める方
  • マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める方
  • マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方
  • 刑事施設等に収容されていた方
  • 転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載された方

一歳未満の方

申請時に一歳未満であり、初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。

出生届と同時に申請することが可能です。

国外から転入をした日以後、最初に行う転入届をした方

国外からの転入時、初めて転入届をする方が対象です。
ただし、当該国内転入後転入届後初めて個人番号カードの交付を受ける場合に限ります。

国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は、転入手続き時に国内での継続利用手続きを行います

◆特急発行を申請できる期間

転入届をした日から30日以内

新たに住民票に記載された中長期在留者等

届け出により新たに住民票に記載された中長期在留者等は特急発行の対象です。
ただし、届け出後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

◆特急発行を申請できる期間

中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届、または住所を有する者が中長期在留者等となった場合の届け出をした日から30日以内

マイナンバーカードを紛失した旨を届け出た方

マイナンバーカードを紛失した方は特急発行の対象です。
ただし、紛失後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

◆特急発行を申請できる期間

紛失届をした日から30日以内

追記欄の余白がなくなったことによりマイナンバーカードの再交付を求める方

マイナンバーカードの表面の追記欄の余白がなくなったことにより、有効期間内に新たなマイナンバーカードの交付を求める方は特急発行の対象です。

◆特急発行を申請できる期間

追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内

マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める方

マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷した場合、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める方は特急発行の対象です。

◆特急発行を申請できる期間

マイナンバーカードを焼失し、もしくは著しく損傷した日、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内

マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方

マイナンバーまたは住民票コードの変更により、マイナンバーカードが失効した方は特急発行の対象です。
ただし、マイナンバーカード失効後初めてマイナンバーカードの交付を受けようとする場合に限ります。

◆特急発行を申請できる期間

住民票コードの記載の変更の請求、もしくはマイナンバーの変更の請求をした日、または職権によるマイナンバーの変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日から30日以内

刑事施設等に収容されていた方

刑の執行のため刑事施設等に収容されていた方は特急発行の対象です。

◆特急発行を申請できる期間

本人確認書類を入手した日から30日以内

転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載された方

無戸籍だった等で、新たに住民票に記載された方は特急発行の対象です。
ただし、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

◆特急発行を申請できる期間

本人確認書類を入手した日から30日以内

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 窓口Gです。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-70-9770

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