立地適正化計画
立地適正化計画
1.計画の背景と目的
全国的な人口減少や少子高齢化を背景として,高齢者や子育て世代が安心で快適な生活環境を実現すること,財政面及び経済面
において持続可能な都市経営を可能とすることが課題となっています。
このような中,都市再生特別措置法が改正され,行政と住民,民間事業者が一体となったコンパクトなまちづくりを推進するため,立地適正化計画制度が創設されました。
これを踏まえて,市民のみなさんが快適な都市生活を実現できるよう,医療・福祉・商業・防災・住居機能等が市街地を中心に集約的に立地するよう誘導を図り,公共交通などによって,市街地や市街地に集積する各種施設にアクセスできる,集約と連携の都市づくりを目指し,令和2年3月に立地適正化計画を策定しました。
計画の策定に伴い,令和2年10月1日から都市再生特別措置法に基づく届出が必要となります。
2.立地適正化計画とは
医療・福祉施設,商業施設や住居等がまとまって立地し,公共交通によりアクセス可能な都市構造である「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」の考えに基づき,規制ではなく,居住や都市機能の誘導を図るための計画です。
本計画は都市計画マスタープランの一部として位置づけられます。
3.各種区域(居住誘導区域,都市機能誘導区域,準居住誘導区域)
本計画で定める各種誘導区域は次のとおりです。
各種区域詳細図(居住誘導区域,都市機能誘導区域)はこちらから
各種区域詳細図(準居住誘導区域)はこちらから
立地適正化計画における届出制度
届出制度は,計画的なまちづくりを進める観点から,開発や建築等の動向を把握し,誘導区域内への住宅や誘導施設の立地を
促すためのものです。
各誘導区域の内外において,以下の行為を行う場合には,その行為に着手する30日前までに市への届出が必要となります。
1.届出の流れ
笠間市立地適正化計画における建築等の届出等に関する条例はこちらから
2.届出様式集 & 必要添付書類
問い合わせ先
- 2020年7月17日
- 印刷する