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「介護予防・日常生活支援総合事業」をご利用ください

「介護予防・日常生活支援総合事業」を利用して、介護予防に取り組みませんか

 65歳以上のすべての方を対象に、市が介護予防を行います。
 介護保険の認定を受けていなくても、一人ひとりの生活に合わせた柔軟なサービスを気軽に利用することができます。なるべく介護を必要としない暮らしをおくるためにも、介護予防・日常生活支援総合事業を利用して自立した生活を続けましょう。まずは笠間市の担当窓口(高齢福祉課、支所保険福祉課、地域包括支援センター)にご相談ください。

 

利用までの流れ

 介護予防・日常生活支援総合事業には、要支援1・2と認定された人や、事業対象者と認められた人(基本チェックリストにより生活機能の低下がみられた人)が利用できる「介護予防・生活支援サービス事業」と、65歳以上のすべての人が利用できる「一般介護予防事業」があります。

総合事業パンフレット

 

介護予防・生活支援サービス事業

 要介護認定で要支援1・2の判定を受けた方、事業対象者と認められた方は以下のサービスを利用することができます。

 利用開始にあたっては地域包括支援センターにご相談いただき、サービス利用のための計画を作成する必要があります。なお、地域包括支援センターへのご相談および計画作成に費用はかかりません。

訪問型サービス

 ◆訪問介護相当サービス・・・専門職が訪問し,排せつなどの身体介護,食事の準備や清掃などの生活援助を行う

【利用料のめやす(1回あたり)】

認定区分 利用回数(ひと月) 1割 2割 3割
事業対象者・要支援1・要支援2 4回まで  274円   548円   821円 
8回まで  278円   556円   834円 
事業対象者・要支援2 12回まで  293円   586円   879円 

 

 ◆ふれあいサポート事業・・・身体介護を含まない生活を支援し、調理・清掃やその一部介助、ゴミの分別やゴミ出し、買い物代行などを行う。

【利用料(定額)(1回あたり)】

認定区分 利用回数(ひと月) 利用時間(1回)  
事業対象者・要支援1・要支援2 22回まで 45分未満 200円
12回まで 45分以上60分未満 250円

 

通所型サービス

 ◆通所介護相当サービス・・・デイサービスセンターで日常生活上の支援や生活機能向上のための訓練を行う

【利用料のめやす(1回あたり)】

認定区分 利用回数(ひと月) 1割 2割 3割
事業対象者・要支援1 4回まで  390円   779円  1,168円
事業対象者・要支援2 8回まで  401円   801円  1,202円

 

 ◆いきいき通所事業・・・閉じこもり予防、生きがいづくりのための運動、レクリエーション活動を行う

【利用料のめやす(1回あたり)】

認定区分 利用回数(ひと月) 送迎の有無 1割 2割 3割
事業対象者・要支援1・要支援2 8回まで 有り  260円   519円   779円 
無し  209円   418円  627円 

 

 ◆ふれあいサロン事業・・・住民主体によるサロンで趣味活動、交流を行う

認定区分  
事業対象者・要支援1・要支援2 無料(飲食代等は実費) 


 ◆元気すこやか教室
・・・短期集中型教室で保健・医療専門職による運動器の機能向上、口腔機能向上、認知症予防、栄養改善等の介護予防プログラムを行う

【利用料(1クール12回)】

認定区分  
 事業対象者・要支援1・要支援2 基本3カ月12回で1,500円(飲食代・消耗品費等は実費)

 

※本人の合計所得金額が160万円未満の方は原則1割負担、160万円以上の方は原則2割負担、220万円以上の方は原則3割負担となります。

 

一般介護予防事業

 65歳以上のすべての方が利用できるサービスです。詳しくは高齢福祉課または地域包括支援センターにご相談ください。

介護予防把握事業 閉じこもりなど何らかの支援が必要な人を把握し、介護予防活動への参加につなげます。
介護予防普及啓発活動 介護予防に関するパンフレット配布や講座・講演会を開催し、介護予防活動の重要性を周知します。
地域介護予防活動支援事業 地域住民主体で行う介護予防活動の支援などを行います(スクエアステップ教室・シルバーリハビリ体操教室等)。
地域リハビリテーション活動支援事業 介護予防の取り組みの機能を強化するため、地域で行う介護予防活動にリハビリテーション専門職等が参加します。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢福祉課 高齢福祉Gです。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1162

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