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  5. 2.水質保全に係る規制等について

2.水質保全に係る規制等について

笠間市においては、水質保全に関して次の4つの関係法令が関わっています。

  1. 水質汚濁防止法
  2. 湖沼水質保全特別措置法
  3. 茨城県生活環境の保全等に関する条例
  4. 茨城県霞ケ浦水質保全条例

特定施設について

工場または事業場に政令で定める施設を設置する場合は、届出対象となります。
特定施設一覧表はこちら(新しいウインドウで開きます)

【提出先】

笠間市役所(本庁) 環境政策課
提出部数は2部(申請者控えが必要な場合は3部)となります。

【届出様式】

届出の種類

届出期限 届出を必要とする理由   届出に必要な書類
様式 添付書類
特定施設〔有害物質貯蔵指定施設〕の設置届出書
(法第5条)
設置工事開始日の60日前まで 特定施設等を設置しようとするとき  様式第1
WORD
参考事項


・必要に応じて図面,仕様書,カタログ等(施設の配置図,排水経路図など)
・事業所周辺地図 

特定施設〔有害物質貯蔵指定施設〕の使用届出書
(法第6条)
指定地域となった日又は特定施設となった日から30日以内 既に設置されている施設等が法令により新たに特定施設となったとき ・変更の趣旨 (※記入例PDF
・構造等変更の届出の場合、左欄に「変更前」右欄に「変更後」を記載し、変更前後を対照して記載する
特定施設〔有害物質貯蔵指定施設〕の変更の届出書(法第7条) 変更工事開始日の60日前まで 特定施設等の構造等を変更しようとするとき 
氏名変更等届出書
(法第10条)
変更の日から30日以内 氏名または名称および住所並びに法人にあってはその代表者の氏名変更等があったとき 様式第2
WORD

・複数法令に基づく届出様式
 WORD

特定施設〔有害物質
貯蔵指定施設〕使用廃止届書(法第10条)
廃止した日から30日以内 特定施設等の使用を廃止したとき 様式第3
WORD 
 
承継届出書
(法第11条)
承継があった日から30日以内 届出されている特定施設等を譲り受けたり,相続等したとき 様式第4
WORD 
 

【注意事項】
(1)特定施設等の設置や変更等に際し、正当な理由で実施制限期間(60日)を待たずに工事の着工を行いたい場合は、「期間短縮願い」を合わせてご提出ください。
(2)届出期日に遅れて提出する場合は、遅延理由書を添付の上、届出を行ってください。  ※遅延理由書(任意様式) 
(3)下水道接続の事業所が特定施設を設置等する場合は、雨水分流式(雨水は河川等に放流)の場合に限り届出が必要となります。(ただし、有害物質を使用する施設は、合流式(雨水も下水道放流)の場合でも届出が必要となります。)

【排水基準について】
届出した事業所は、流域別の排水基準を順守する必要があります。 詳しくは、環境政策課までお問合せください。
(涸沼川流域で日平均排水量が30㎥未満の場合または、北浦流域で日平均排水量が10㎥未満の場合は排水基準は未規制となりますが、かわりに茨城県生活環境の保全等に関する条例に基づく「小規模事業所に関する指導要綱」の指導排水基準を順守する必要があります。

(2)湖沼水質保全特別措置法(みなし指定地域特定施設)について

湖沼水質保全特別措置法とは、笠間市内の北浦流域(霞ケ浦流域)で日平均の排出水量が50立方メートル以上であり、かつ下記の特定施設を有する工場・事業場は、水質汚濁防止法の指定地域特定施設とみなして、同法の規定が適応となり、届出が必要となります。また、該当施設には、汚染負荷量規制(COD、全窒素、全りん)が適用され、届出の際には汚染負荷の規制基準計算書の添付が併せて必要となります。

みなし指定地域特定施設について

【市内北浦流域(霞ケ浦流域)】 ・旧岩間町以下の地域に限る。

大字泉(字山根,字池下,字神本,字堤下,字神根,字山本,字南田,字中村,字平及び字巴川に限る。)
大字市野谷(字天王,字平,字山王,字小島,字二子塚,字樫ノ木,字中谷原,字房沼,字太田部,字仲村,字神影,字南田,字東裏及び字西裏に限る。)
大字福島
大字押辺(字下原,字半貫谷地,字谷向及び字椚山に限る。)
大字安居(字爼倉に限る。)

○ みなし指定地域特定施設
1.病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定するものをいう。)で病床数が120以上299以下であるものに設置される施設であって、次に掲げるもの。
  イ 厨房施設
  ロ 洗浄施設
  ハ 入浴施設
2.建築基準法施行例(昭和25年政令第338号)第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が201人以上500人以下のし尿処理施設

【提出先】

笠間市役所(本庁) 環境政策課
提出部数は2部(申請者控えが必要な場合は3部)となります。

【届出様式】

水質汚濁防止法の様式と合わせてCOD及び窒素含有量、りん含有量に係る汚染負荷の規制基準計算書を添付

 【注意事項】
(1)特定施設等の設置や変更等に際し、正当な理由で実施制限期間(60日)を待たずに工事の着工を行いたい場合は、「期間短縮願い」を合わせてご提出ください。
(2)届出期日に遅れて提出する場合は、遅延理由書を添付の上、届出を行ってください。 ※遅延理由書(任意様式)

【排水基準について】
届出した事業所は、水質汚濁防止法に加えて、1日あたりの平均的は排水量が50㎥以上の規模のものに対し、化学的酸素要求量(COD)、窒素含有量、りん含有量に係る汚染負荷量の規制を順守する必要があります。

(3)茨城県生活環境の保全等に関する条例(排水特定施設等)について

茨城県生活環境の保全等に関する条例に基づく「排水特定施設」を設置等する事業所は、届出及び排水基準等の順守が義務付けられています。

排水特定施設について

工場又は事業場に、条例で定める排水特定施設を設置する場合は、届出対象となります。
排水特定施設一覧表はこちら

【提出先】

笠間市役所(本庁) 環境政策課
提出部数は2部(申請者控えが必要な場合は3部)となります。

【届出様式】

届出の種類 届出期限 届出を必要とする理由 届出に必要な書類
様式 添付書類
排水特定施設[有害物質使用排水特定施設] 設置届出書(条例第5条) 設置工事開始日の60日前まで 排水特定施設等を設置しようとするとき  様式第5
WORD
参考事項

・必要に応じて図面,仕様書,カタログ等(施設の配置図,排水経路図など)
・事業所周辺地図 

排水特定施設[有害物質使用排水特定施設] 使用届出書
(条例第7条)
指定地域となった日 又は特定施設となった日から30日以内 既に設置されている施設等が法令により新たに特定施設となったとき ・変更の趣旨(※記入例PDF
・構造等変更の届出の場合、左欄に「変更前」右欄に「変更後」を記載し、変更前後を対照して記載する

排水特定施設[有害物質使用排水特定施設] 変更届出書
(条例第7条)

変更工事開始日の60日前まで 排水特定施設等の構造等を変更しようとするとき
氏名変更等届出書
(条例第10条)
変更した日から30日以内 氏名または名称および住所並びに法人にあっては その代表者の氏名変更等があったとき 様式第6
WORD
 
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)使用廃止届出書
(条例第10条)
廃止した日から30日以内 排水特定施設等の使用を廃止したとき 様式第7
WORD
 
承継届出書
(条例第11条)
承継があった日から30日以内 届出されている排水特定施設等を譲り受けたり,相続等したとき 様式第8
WORD
 

【注意事項】
(1)特定施設等の設置や変更等に際し、正当な理由で実施制限期間(60日)を待たずに工事の着工を行いたい場合は、「期間短縮願い」を合わせてご提出ください。
(2)届出期日に遅れて提出する場合は、遅延理由書を添付の上、届出を行ってください。 遅延理由書(任意様式)

【排水基準について】
届出した事業所は、流域別の排水基準を順守する必要があります。 詳しくは、環境政策課までお問合せください。 

(4)茨城県霞ケ浦水質保全条例について 

茨城県霞ケ浦水質保全条例は、笠間市内の北浦流域(霞ケ浦流域)でかつ、以下の指定施設一覧に該当する施設を設置する工場・事業場は、届出および排水基準等の順守が義務付けられています。

【市内北浦流域(霞ケ浦流域)】 ・旧岩間町以下の地域に限る。

 大字泉(字山根,字池下,字神本,字堤下,字神根,字山本,字南田,字中村,字平及び字巴川に限る。)
 大字市野谷(字天王,字平,字山王,字小島,字二子塚,字樫ノ木,字中谷原,字房沼,字太田部,字仲村,字神影,字南田,字東裏及び字西裏に限る。)
 大字福島
 大字押辺(字下原,字半貫谷地,字谷向及び字椚山に限る。)
 大字安居(字爼倉に限る。)

 ※水質汚濁防止法に基づく特定施設を設置する工場又は事業場
水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づき、北浦流域内の特定施設は、窒素及びりんについて国の一律基準にかえて適用される排水基準(上乗せ排水基準)が定められています。

指定施設について

工場または事業場に条例で定める施設を設置する場合は、届出対象となります。
特定施設一覧表はこちら
※「茨城県生活環境の保全等に関する条例」にも重複して該当する場合は、それぞれ届出が必要となります。

【提出先】

笠間市役所(本庁) 環境政策課
提出部数は2部(申請者控えが必要な場合は3部)となります

【届出様式】

(1)水質汚濁防止法に基づく特定施設を設置する工場又は事業場
水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づき、北浦流域内の特定施設は、窒素及びりんについて国の一律基準にかえて適用される排水基準(上乗せ排水基準)が定められています。

 届出の種類 届出期間  届出を必要とする理由 届出に必要な書類 
様式 添付資料
指定施設設置届出書(条例第12条) 設置工事開始日の60日前まで 排水特定施設等を設置しようとするとき  様式第9
WORD
参考事項

・必要に応じて図面,仕様書,カタログ等(施設の配置図,排水経路図など)
・事業所周辺地図 

指定施設使用届出書(条例第13条) 指定地域となった日又は特定施設となった日から30日以内 既に設置されている施設等が法令により新たに特定施設となったとき
指定施設構造変更届出書(条例第14条) 変更工事開始日の60日前まで 排水特定施設等の構造等を変更しようとするとき 様式第10
WORD
参考事項
・変更の趣旨(※記入例PDF
・構造等変更の届出の場合、左欄に「変更前」右欄に「変更後」を記載し、変更前後を対照して記載する
氏名変更等届出書(条例第17条) 変更した日から30日以内 氏名または名称および住所並びに法人にあっては その代表者の氏名変更等があったとき

様式11
WORD

 
指定施設使用廃止届出書(条例第17条) 廃止した日から30日以内 指定施設等の使用を廃止したとき

様式第12
WORD

 
承継届出書
(条例18条)
承継があった日から30日以内 届出されている排水特定施設等を譲り受けたり,相続等したとき 様式第13
WORD
 

【注意事項】
(1)特定施設等の設置や変更等に際し、正当な理由で実施制限期間(60日)を待たずに工事の着工を行いたい場合は、「期間短縮願い」を合わせてご提出ください。
(2)届出期日に遅れて提出する場合は、遅延理由書を添付の上、届出を行ってください。※遅延理由書(任意様式)

【排水基準について】 

 茨城県霞ケ浦水質保全条例に基づく指定施設を設置する工場又は事業場に適用される排水基準が定められています。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境政策課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1146

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