固定資産の所有者が亡くなられた場合の手続き
1月1日(賦課期日)に笠間市内に固定資産(土地・家屋)を所有している方に対して固定資産税は課税されます。登記簿上の所有者が亡くなられた場合、法務局で相続登記の手続きをしていただくことになります。
固定資産を現に所有する者の申告(固定資産現所有者申告書の提出)
土地・家屋を所有されている方が亡くなられた翌年1月1日までに相続登記されなかった場合、その土地・家屋を現に所有されている方(相続人等)に対して固定資産税が課税されることになります。
笠間市税条例第74条の3の規定により、「固定資産現所有者申告書」の提出をもって、相続登記が完了するまでの間、納税通知書等を受け取る代表の方を申告していただきます。
留意事項
(1)相続登記が完了していない場合は、現に所有されている方として相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。(地方税法第343条第2項、同第10条の2、民法第898条)
(2)固定資産現所有者申告書によって、土地・家屋の所有者が変更されることはありません。名義の変更をするためには、別途法務局で登記申請する必要があります。
◎登記されているもの 水戸地方法務局不動産登記部門(電話029-227-9922)
詳しくは「水戸地方法務局ホームページ」をご覧ください。
◎登記されていないもの(未登記家屋) 笠間市役所税務課
「家屋補充台帳登録名義人異動申告書」を税務課に提出してください。
詳しくは「登記されていない家屋の名義人の変更について」をご参照ください。
相続放棄をした場合
家庭裁判所で相続放棄の手続きをした場合は、相続放棄申述受理通知書又は同受理証明書の写しの提出が必要となります。税務課へご連絡ください。
※詳しくは、担当課までお問い合わせください。
問い合わせ先
- 2020年10月4日
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