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市民生活

申告をする必要がない方

  1. 所得税(国税)の確定申告をした方。税務署もしくはご自分で申告した場合その内容が市にも送られ、その内容をもとに市県民税を計算しますので、市県民税の申告を改めて行う必要はありません。
    また通常、申告の期間であれば、笠間市では市県民税の申告とあわせて所得税の確定申告も行いますので申告相談にいらした際にどちらの申告をすべきかを判断いたします。
  2. 前年中の所得が給与のみしかなくて、勤務先から市役所にその報告書が届いている方。(通常、給与を支払う勤務先は市に対してこの報告書〔給与支払報告書〕を提出する義務があります)
    ただし、医療費控除や雑損控除などを受けようとする人は申告をする必要があります。
  3. 前年中の所得が公的年金のみしかない方。(公的年金の支払者は市に対して公的年金支払報告書を提出する義務があります。)
    ただし、年金の場合、扶養控除・医療費控除・生命保険控除など多くの控除が差し引かれていないため控除を受けようとする人は申告をする必要があります。
  4. 前年中の所得が38万円以下の方。※(「●均等割がかからない人」に該当する方が対象となります。)

※ 前年中の所得が38万円以下の方でも、国民健康保険に加入している方や、税関係の諸証明が必要な方、その他マル福等の各種制度を受ける方は、市県民税の申告が必要となるのでご注意ください。

上記の「申告をする必要がない」というのは、あくまで市県民税の申告が必要かという説明なので、所得税の申告(確定申告)が必要かどうかについてはまた条件が変わってきます。
確定申告が必要となるかについて知りたい方は、国税庁ホームページ「確定申告が必要な方」(新しいウインドウで開きます)にてご確認ください。

※詳しくは、担当課までお問い合わせください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-9628

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