○笠間市景観条例施行規則
令和3年3月18日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び笠間市景観条例(令和3年笠間市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第2条第1項第6号の規則で定める行為は、笠間市開発事業指導要綱(平成21年笠間市告示第87号)第3条第1項第3号に規定する行為とする。
2 事前協議は、法第16条第1項及び第2項の規定による届出の30日前までに行わなければならない。
3 市長は、事前協議が終了したときは、事前協議結果通知書(様式第3号)により、当該協議をした者に通知するものとする。
(景観計画区域内における行為の届出等)
第4条 条例第8条に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 法第16条第1項の規定による行為の届出は、景観計画区域内行為届出書(様式第4号)によるものとする。
(2) 法第16条第2項の規定による行為の変更の届出は、景観計画区域内行為変更届出書(様式第5号)によるものとする。
(3) 法第16条第5項後段の規定による行為の通知は、景観計画区域内行為通知書(様式第6号)によるものとする。
3 市長は、前2項の図書のほか、必要があると認める図書の添付を求めることができる。
4 第1項各号の届出及び通知は、当該行為に着手する日の30日前までに行わなければならない。
(勧告及び命令)
第5条 法第16条第3項の規定による勧告は、景観計画区域内行為勧告書(様式第8号)によるものとする。
2 法第17条第1項又は第5項の規定による命令は、特定届出対象行為命令書(様式第9号)によるものとする。
(公表)
第6条 条例第14条の規定による公表は、告示その他市長が適当と認める方法により、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 勧告を受けた対象行為の内容
(身分証明書)
第7条 法第17条第8項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第10号)とする。
(景観重要建造物の指定)
第8条 法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物指定通知書(様式第11号)によるものとする。
2 法第21条第2項の規定により設置する標識は、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 指定番号及び指定年月日
(2) 景観重要建造物の名称
(景観重要建造物の管理の方法の基準)
第9条 条例第15条第4項に規定する景観重要建造物の良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 景観重要建造物の修繕は、原則として当該修繕前の外観を変更することのないようにすること。
(2) 消火器の設置その他の景観重要建造物の防災上の措置を講ずること。
(3) 景観重要建造物の状況について定期的に点検し、景観重要建造物状況点検結果報告書(様式第12号)により、その結果を市長に報告すること。
(景観重要建造物の指定の解除)
第11条 法第27条第3項の規定により準用する法第21条第1項の通知は、景観重要建造物指定解除通知書(様式第16号)によるものとする。
(景観重要樹木の指定)
第12条 法第30条第1項の規定による通知は、景観重要樹木指定通知書(様式第17号)によるものとする。
2 法第30条第2項の規定により設置する標識は、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 指定番号及び指定年月日
(2) 景観重要樹木の樹種
(景観重要樹木の管理の方法の基準)
第13条 条例第15条第4項に規定する景観重要樹木の管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 景観重要樹木の良好な景観を保全するため、せん定その他の必要な管理を行うこと。
(2) 景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐため、病害虫の駆除その他の措置を行うこと。
(3) 景観重要樹木の状況について定期的に点検し、景観重要樹木状況点検結果報告書(様式第18号)により、その結果を市長に報告すること。
(景観重要樹木の指定の解除)
第15条 法第35条第3項の規定により準用する法第30条第1項の通知は、景観重要樹木指定解除通知書(様式第22号)によるものとする。
(審議会の会長及び副会長)
第17条 条例第16条の規定により設置する笠間市景観審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、審議会の委員(以下「委員」という。)の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審議会の会議)
第18条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議並びに会長及び副会長が共に欠けたときの会議は、市長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
6 審議会の庶務は、都市計画課において処理する。
7 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
別表第1(第3条、第4条関係)
行為の種類 | 添付図書 | ||
種類 | 明示すべき事項 | 備考 | |
建築物(工作物)の新築(新設)、増築、改築若しくは移転、外観の過半を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 完成予定図(着色してあるもの) | (1) 建築物又は工作物及びその周辺状況 (2) マンセル表色系で示した色彩 | 立面図により確認できる場合は不要 |
位置図 | (1) 方位、道路及び目標となる地物 (2) 行為地の場所 | ||
配置図 | (1) 方位及び縮尺 (2) 敷地の形状及び寸法 (3) 敷地内における届出等に係る建築物等の位置 (4) 届出等に係る建築物等と他の建築物等との別 (5) 敷地の接する道路の位置及び幅員 (6) 敷地の接する道路から届出等に係る建築物等との距離 (7) 隣接する土地の利用状況、用途等 (8) 植栽樹木等の位置・樹種・樹高及び本数 (9) 張り芝等の位置及び面積 (10) 擁壁・垣・柵・塀等の高さ及び長さ | 新築、増築、改築及び移転の場合のみ | |
各階平面図 | (1) 方位及び縮尺 (2) 寸法 (3) 間取り及び開口部の位置 (4) 用途 | 新築、増築、改築及び移転の場合のみ | |
各立面図 | (1) 方位及び縮尺 (2) 寸法 (3) 開口部、軒等の位置及び形状 (4) 屋根、外壁その他外観の仕上げ材料及び色彩 (5) 露出する建築設備及び広告物 | ||
現況カラー写真 | (1) 行為地、建築物等の現況 (2) 行為地付近の現況(2方向以上) | ||
委任状 | 代理人による申請の場合 | ||
その他 | 参考となるべき事項を記載した図書 | ||
開発行為、土地の形質の変更 | 位置図 | (1) 方位、道路及び目標となる地物 (2) 行為地の場所 | |
現況図 | (1) 方位及び縮尺 (2) 付近の土地の利用状況 (3) 敷地の接する道路の位置及び幅員 (4) 行為の区域 | ||
計画図 | (1) 方位及び縮尺 (2) 行為後ののり面又は擁壁その他の構造物の位置、種類及び規模 (3) 事後の措置及び緑化計画 | ||
縦横断図 | 行為の前後における土地の縦断図及び横断図 | ||
現況カラー写真 | 行為地及び行為地付近の現況(2方向以上) | ||
委任状 | 代理人による申請の場合 | ||
その他 | 参考となるべき事項を記載した図書 |
別表第2(第10条、第14条関係)
景観重要建造物 | 添付図書 | ||
種類 | 明示すべき事項 | 備考 | |
設計仕様書 | |||
設計図 | |||
位置図 | (1) 方位、道路及び目標となる地物 (2) 行為地の場所 | ||
現況カラー写真 | (1) 建築物の現況 (2) 行為箇所の現況(2方向以上) | ||
意見書 | 所有者の意見書 | 当該景観重要建造物の所有者が、申請者以外である場合 | |
委任状 | 代理人による申請の場合 | ||
その他 | 参考となるべき事項を記載した図書 | ||
景観重要樹木 | 図面 | 当該行為の施工方法が記載されているもの | |
位置図 | (1) 方位、道路及び目標となる地物 (2) 行為地の場所 | ||
現況カラー写真 | (1) 樹木の現況 (2) 行為箇所の現況(2方向以上) | ||
意見書 | 所有者の意見書 | 当該景観重要樹木の所有者が、申請者以外である場合 | |
委任状 | 代理人による申請の場合 | ||
その他 | 参考となるべき事項を記載した図書 |