○笠間市開発事業指導要綱

平成21年3月25日

告示第87号

笠間市開発事業指導要綱(平成18年笠間市告示第143号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 開発事業の原則(第4条―第9条)

第3章 環境保全の原則(第10条―第12条)

第4章 開発申請等(第13条―第20条)

第5章 工事及び検査等(第21条―第24条)

第6章 公共・公益施設の原則(第25条―第27条)

第7章 その他(第28条―第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この告示は、本市における開発事業の施行に関し必要な基準等を定め、開発区域及びその周辺地域における災害を防止するとともに良好な市街地の形成を図るため、事業者に対し適切な公共・公益施設の整備を求め、公共の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「開発事業」とは、一団の土地の区画形質の変更に関する宅地等造成、特定工作物の建設をいう。

(2) 「開発区域」とは、開発事業を行う土地の区域をいう。

(3) 「事業者」とは、開発事業を行う事業主(工事施工者及び管理者を含む。)をいう。

(4) 「公共施設」とは、道路、公園、緑地、広場、上下水道、河川、水路及び消防の用に供する水利施設をいう。

(5) 「公益施設」とは、教育施設、行政施設、福祉施設その他住民の福祉又は利便のため地域に必要な施設をいう。

(適用事業)

第3条 この告示は、本市において行う次の各号のいずれかに該当する開発事業について適用する。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第29条の規定に基づき開発許可を受けて行う開発行為

(2) 法第29条第1項ただし書きの規定により開発許可が不要な開発行為で、その開発区域の面積が1,000平方メートル以上のもの

(3) 駐車場又は資材置場の造成、太陽光発電施設の建設等土地の区画形質の変更を伴う事業であって、3,000平方メートル以上の土地に係るもの

(4) 茨城県土地開発事業の適正化に関する指導要綱(昭和48年4月2日施行)の第3に掲げる土地開発事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長がこの告示の適用が必要と認めたもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する開発事業は、この告示を適用しない。

(1) 法第29条第1項第2号から第11号までの規定に定めるもの

(2) 自己の居住の用に供する専用住宅の建築を目的とするもの。ただし、3,000平方メートル以上のものは除く。

(平28告示236・一部改正)

第2章 開発事業の原則

(上位計画との整合)

第4条 事業者は、開発事業を計画するに当たり、国、県及び市の定めた土地利用計画、都市計画並びに公共・公益施設に関する計画に当該計画を整合させなければならない。

(法令等の遵守)

第5条 事業者は、開発事業を行うに当たり、関係法令等の定めるところによるほか、この告示及び笠間市開発事業に伴う公共・公益施設整備基準(平成18年笠間市訓令第66号。以下「公共・公益施設整備基準」という。)を遵守しなければならない。

(平28告示236・一部改正)

(区画)

第6条 戸建住宅用地は、過少とならないように配慮し、一区画の面積は200平方メートル以上とすること。ただし、やむを得ない場合は、165平方メートル以上とすることができる。

2 前項の規定により造成された区画は、これを細分化してはならない。

(事業実施期間)

第7条 開発事業(工区を分けたときは工区ごと)の実施期間は3年以内とし、事業者はその期間内に買収、造成等一連の事業を完了させるよう努めるものとする。ただし、期間内に完了しない場合は、市長と協議するものとする。

(土地所有者等の同意)

第8条 事業者は、開発事業の施行に当たって、当該開発区域内に権利を有する者すべての同意を得、権利者本人の署名及び捺印された開発事業施行同意書(様式第3号)を添付しなければならない。

(事業の周知)

第9条 事業者は、当該開発区域内の見やすい場所に開発計画の概要を示す公開掲示板(様式第5号)を設置し、近隣住民に広く周知を図らなければならない。なお、掲示期間は、開発事業の申請を行う30日前から工事完了までの期間とする。

2 事業者は、近隣住民から要望があった場合は、必要に応じて当該開発計画の説明会を開催し、その内容を近隣住民説明会報告書(様式第6号)をもって、市長に報告しなければならない。

第3章 環境保全の原則

(埋蔵文化財の取扱い)

第10条 事業者は、開発区域内及びその周辺地域における埋蔵文化財の所在の有無及び取扱いについて、笠間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)と協議するものとする。

2 事業者は、開発事業の施行に際しこれらを発見した場合は、工事を中止し、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(環境の保全)

第11条 事業者は、開発区域内に現存する樹木等をできる限り保存するよう努め、積極的に緑化を推進しなければならない。

2 開発事業完了後、当該事業地が雑草等により荒廃した場合、事業者又は土地所有者は雑草等を除去し、生活環境の保全に努めなければならない。

(廃棄物の取扱い)

第12条 事業者は、廃棄物の取扱いについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第137号)により市長と協議するものとする。ただし、事業活動により発生する事業系廃棄物については、関係機関等と併せて協議しなければならない。

第4章 開発申請等

(協議申出等)

第13条 第3条に該当する開発事業を行おうとする者は、あらかじめ市長に開発事業事前協議申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)別表第1に定める図書を添付して提出し、当該開発行為における公共・公益施設の設計、維持管理等について協議しなければならない。

2 市長は、前項の協議が整った場合には、開発事業事前協議完了通知書(様式第7号。以下「通知書」という。)又は開発事業同意書(様式第8号)により事業者へ通知するものとする。

3 法第32条の協議を必要とする開発行為については、開発事業事前協議申出書の提出により、法第32条の協議の申出を兼ねるものとし、通知書をもって法第30条第2項に定める書面とみなすものとする。

(市長の同意)

第14条 市長は、前条の規定による同意については、次の各号に掲げる事項を勘案するものとする。

(1) 開発区域内の道路、緑地、広場その他公共・公益施設が、災害の防止、通行の安全、その他健全な生活環境の確保に支障のないような構造及び規模又は能力で適正に配置されていること。

(2) 排水路その他排水施設が開発区域及びその周辺地域に溢水、汚水等による被害が生じないような構造及び能力で適正に配置されていること。

(3) 開発区域内の土地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていること。

(4) 開発区域の周辺地域における道路、緑地、河川、水路及び自然環境等の保全のため必要な措置が講じられていること。

(5) 集団的優良農地、文化財及び天然記念物等の保全が図られていること。

(6) 農林漁業との健全な調和及び地域住民の生活環境の保持等、地域との調和が図られていること。

(7) 公共・公益施設の整備計画に支障を及ぼさない措置が講じられていること。

(協定書締結)

第15条 市長は、第13条の規定に基づき申出された開発事業に関し、事業者と協議が整った場合には、事業者と開発事業協定書(様式第9号。以下「協定書」という。)を締結する。

(同意の周知)

第16条 第13条の規定による同意を受けた事業者は、第9条により設置した公開掲示板にその内容を掲示しなければならない。

(取下届及び取止届)

第17条 事業者は、第13条第1項に規定する事前協議中に当該開発行為の計画を取り止めるときは、開発事業事前協議取下書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 事業者は第13条第2項の通知を受けた後に当該開発行為の計画を取り止めるときは、開発事業計画取止届出書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(覚書の交換)

第18条 市長は、この要綱に基づき事業者と協議し合意に達した事項のうち、特に必要と認める内容について、事業者と覚書を交換することができる。

(有効期間)

第19条 事業者は、第13条第2項の通知を受けた日から起算して1年を経過した日においても、正当な理由なく事業の実施に必要な法に基づき開発許可、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築確認等の申請を行っていない場合には、当該通知に係る事前協議はその効力を失うものとし、事業者は改めて第13条第1項の事前協議を行わなければならない。

2 市長は、申出書の受付日から起算して3か月を経過した日においても、正当な理由がなく事業者の手続きが停滞している場合には、事業者に対して当該開発行為を実施する意志の有無を確認し、図書等の返戻をすることができるものとする。

(平28告示236・一部改正)

(報告、勧告等)

第20条 市長は、この要綱の施行に必要な限度において、事業者、設計者又は工事施工者に対し報告若しくは資料の提出を求め、必要な勧告を行うことができる。

第5章 工事及び検査等

(工事着手)

第21条 事業者は、第13条の規定による同意を受けた開発事業に関して工事を施行する場合には、工事着手届出書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(工事の施行)

第22条 事業者は、関係法令及びこの告示を遵守し、開発事業区域周辺住民との間に紛争及び公害等が生じた場合は、事業者の責任において誠意をもってその解決に努めなければならない。

2 事業者は、工事施行期間中は次の各号に掲げる事項の措置を講じなければならない。

(1) 土砂搬入又は搬出を伴う場合は、あらかじめ道路管理者及び関係機関と協議の上、必要な安全施設を設置し、事故防止に万全を期すものとする。なお、事故等が発生した場合は、事業者の責任において解決するものとする。

(2) 資材等の搬入路として使用する道路が狭隘であると市長が認めるときは、危険防止のために必要な措置を講じること。

(3) 開発事業区域内及びその周辺に出水、土砂崩れ等の被害を及ぼすことのないよう適切な措置を講じること。

3 事業者は、工事施行の過程において事業者の責に帰すべき理由により開発事業区域周辺等に被害を及ぼした場合は、速やかに原状を修復し、補償に当たるものとする。

(工事の変更及び廃止)

第23条 事業者は、第13条第2項に基づく通知を受けた後、開発事業計画を変更するときは、あらためて第13条第1項の事前協議を行わなければならない。ただし、帰属予定公共施設に係わらない軽微な変更については、この限りでない。

2 事業者は、前項ただし書に規定する軽微な変更をするときは、速やかに開発事業計画変更届出書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

3 事業者は、当該開発事業に関する工事を廃止する場合は、災害の防止や適切な安全策を講じ、開発事業廃止届出書(様式第14号)により、市長に届出なければならない。

(工事の検査)

第24条 事業者は、帰属予定公共施設について、工事の進捗状況により、中間検査を受けなければならない。

2 事業者は、開発区域等に係る工事が完了したときは、完了検査を受けなければならない。

3 事業者は、中間検査及び完了検査を受けようとするときは、工事検査依頼書(中間・完了)(様式第15号)により、市長に検査を依頼しなければならない。ただし、完了検査について法第36条第1項に基づく開発許可の工事完了届を提出した場合は、この限りでない。

4 市長は、工事がこの告示の規定に違反して施行されたときは、当該開発事業の事業者等に対して、当該工事の停止又はその違反を是正するために必要な措置をとることを勧告することができる。

5 市長は、完了検査の結果、当該開発事業が協定書の内容に適合しているときは、遅滞なく、検査済証(様式第16号)を事業者に交付しなければならない。ただし、法第36条第2項に基づく検査済証の交付がされる場合は、この限りでない。

第6章 公共・公益施設の原則

(施設等の負担)

第25条 公共・公益施設の整備費用については、事業者の負担とする。

2 市長は、開発事業の内容によって近隣に施行される公共事業等により、開発事業者が特に利益を受ける場合は、その受益の程度に応じて必要な負担を求めることができるものとする。

(施設等の帰属及び維持管理)

第26条 公共・公益施設に関する帰属及び維持管理については、別表第3によるものとし、土地の所有権移転の登記が完了するまでの間は、事業者が管理するものとする。

2 事業者は、前項により帰属することとなる施設及び用地については、無償で提供する。

3 市長は、帰属された用地を公共の福祉のため、他の目的に利用又は処分することができる。

(施設等の引継ぎ)

第27条 前条の規定により帰属することとなる公共・公益施設の引き継ぎ時期については、法第36条第3項の公告の日の翌日又は第24条第5項の検査済証交付の日の翌日からとする。ただし、瑕疵担保期間として、検査済証交付の日の翌日から2年間に生ずる損傷については、事業者がその責を負うものとする。

第7章 その他

(地位の承継)

第28条 第13条の規定による開発事業の同意を得た者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有していた当該同意に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、速やかに地位承継届出書(様式第17号)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

3 第13条の規定による開発事業の同意を得た者から、当該開発区域内の土地の所有権その他開発事業に関する工事を施行する権限を取得した者は、市長の同意を受けて、当該同意を得た者が有していた当該同意に基づく地位を承継することができる。

4 前項に規定する地位の承継を受けようとする者は、地位承継同意申出書(様式第18号)に必要な書類を添付して市長に提出し、地位承継同意書(様式第19号)による市長の同意を得なければならない。

(申出書等の提出部数)

第29条 この告示に定める申出書等の提出部数は、正本1部、副本1部とする。

(公共・公益施設整備基準への委任)

第30条 この告示の施行に関し必要な事項は、公共・公益施設整備基準で定める。

(その他)

第31条 この告示に定めのない事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に、改正前の笠間市開発事業指導要綱の規定に基づき、協議中である又は協議が整った開発行為等については、なお従前の例による。

(平成28年告示第236号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年告示第147号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

開発事業事前協議申出書添付書類

書類の部

1 開発事業事前協議申出書(様式第1号)

2 委任状

3 確約書

4 公共施設の帰属及び管理等に関する書類(様式第2号)

5 開発事業施行同意書(土地所有者、抵当権者等)(様式第3号)

6 登記簿謄本(開発区域)

7 事業計画概要書(店舗・事務所・工場等、自己の業務用のみ)

8 開発事業に関する協議報告書(様式第4号)

9 各許可申請書写又は許可書

10 会社登記簿謄本・定款

11 会社概要(店舗・事務所・工場等、自己の業務用のみ)

12 その他必要と認める書類で指示するもの

図面の部(内容については別表第2による)

1 開発区域位置図

2 開発区域公図写

3 土地利用現況図

4 土地利用計画図

5 造成計画平面図

6 造成計画断面図

7 排水計画図

8 給水計画図(排水計画図と兼用可)

9 消防水利図(土地利用計画図と兼用可)

10 がけの断面図

11 擁壁の断面図及び構造図

12 各種構造物詳細図

13 予定建築物平面図・立面図

14 地積測量図

別表第2(第13条関係)

添付図面説明書

図面の種類

明示する事項

開発区域位置図

(1/2,500)

・開発区域の位置

開発区域公図写

(1/500)

・開発区域内及び隣接地の地番並びにその区域

・開発区域内及び隣接地の地目・地積・所有者の住所氏名

土地利用現況図

(1/500)

・開発区域の境界、開発区域及びその周辺の地形・公共施設

土地利用計画図

(1/500)

・開発区域の境界、公共施設及び予定建築物の位置・形状、予定建築物の用途、公益施設の位置及び規模

造成計画平面図

(1/500)

・開発区域の境界、切土・盛土部分、がけ又は擁壁の位置、道路の位置・形状・幅員・勾配、宅地の地盤高・面積

・隣接地の地盤高、道路計画高採

造成計画断面図

(1/500)

・切土又は盛土する前後の地盤面・縦横断面

・断面箇所は造成計画平面図に記入

排水計画図

(1/500)

・排水区域の区域界、排水施設の位置・種類・材料・形状・内のり・寸法・勾配・流下方向・吐け口の位置・放流先の名称

・排水計画の算定資料を添付(雨水・汚水の流量計算書等)

給水計画図

(1/500)

・給水施設の位置・形状・寸法、取水方法、消火栓の位置

消防水利図

(1/500)

・消防活動スペース、消防水利(貯水槽・消火栓等)の位置

がけの断面図

(1/50)

・開発区域及びその周辺地域におけるがけの高さ、勾配及び擁壁で覆わないがけ面の土質、切土又は盛土する前の地盤面・がけ面の保護の方法

擁壁の断面図及び構造図

(1/50)

・擁壁の寸法・勾配、擁壁の材料の種類・寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置・寸法、水抜穴の位置・材料・内径、基礎地盤の土質、基準杭の位置・材料・寸法

各種構造物詳細図

(1/50)

・排水施設・道路・ゴミ集積所等の各構造・寸法・材料等

予定建築物平面図及び立面図

(1/200)

・予定建築物の形状・高さ・面積

地積測量図

(1/500)

・開発区域の求積、用地利用区分ごとの求積

別表第3(第26条関係)

公共・公益施設の帰属及び維持管理表

施設名称

所属

管理

備考

道路

用地

笠間市

 

 

施設

笠間市

笠間市

 

公園

用地

笠間市

※5

 

施設

自治会等

自治会等

 

緑地

用地

自治会等

自治会等

 

施設

 

 

 

集会施設

用地

笠間市

 

 

施設

自治会等

自治会等

 

保育所

用地

笠間市

 

 

施設

 

 

 

調整池(浸透池)

用地

笠間市※3

※4

 

施設

 

 

 

給水施設

用地

 

 

 

施設

笠間市

笠間市

 

汚水処理施設

用地

笠間市

 

 

施設

自治会等

自治会等

 

公共下水道管

用地

 

 

 

施設

笠間市

笠間市

 

ガス施設

用地

ガス会社

 

 

施設

ガス会社

ガス会社

 

交通安全施設

用地

 

 

 

施設

笠間市

笠間市

 

消防施設

用地

笠間市※3

 

 

施設

笠間市※3

笠間市

 

ゴミ集積所

用地

笠間市

 

 

施設

自治会等

自治会等

 

保安施設

用地

 

 

 

施設

笠間市

自治会等

 

1 この表に定めなき事項は、市長と別途協議するものとする。

2 自治会等とは、自治会又は事業者等をいう。

3 自己の業務用、共同住宅等の開発事業にあっては事業者とする。

4 機能的な管理(清掃・草刈り・樹木の剪定及び処分等)は、自治会等で行うものとする。

5 公園施設とは、公園遊具等を指す。

(令3告示147・一部改正)

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(令3告示147・一部改正)

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(令3告示147・一部改正)

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(令3告示147・一部改正)

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(令3告示147・一部改正)

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(令3告示147・一部改正)

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(令3告示147・一部改正)

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(令3告示147・一部改正)

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(令3告示147・一部改正)

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(令3告示147・一部改正)

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笠間市開発事業指導要綱

平成21年3月25日 告示第87号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成21年3月25日 告示第87号
平成28年3月31日 告示第236号
令和3年3月23日 告示第147号