○笠間市景観条例

令和3年3月18日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めることにより、本市の地域特性を活かした良好な景観の形成を図り、地域の魅力向上とまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 景観計画 法第8条第1項に規定する景観計画をいう。

(2) 景観計画区域 法第8条第2項第1号に規定する景観計画の区域をいう。

(3) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(4) 工作物 建築基準法第88条に規定する工作物及び地上に設置する太陽光発電施設をいう。

(5) 開発行為 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為をいう。

(6) 土地の形質の変更 土地の形状を変更する行為で、規則で定めるものをいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、法及びこれに基づく命令において使用する用語の例による。

(市の責務)

第3条 市は、良好な景観の形成を推進するための施策の実施に努めなければならない。

2 市は、良好な景観の形成に関する啓発及び知識の普及を図るため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 市は、必要に応じて、国、地方公共団体その他の関係機関に対し、良好な景観の形成について協力を要請するものとする。

(市民及び事業者の責務)

第4条 市民は、自らが良好な景観の形成の主体であることを認識し、良好な景観の形成に努めるとともに、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力するよう努めなければならない。

2 事業者は、その事業活動に関し、良好な景観の形成に自ら努めるとともに、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(景観計画)

第5条 市長は、良好な景観の形成に関する基本的な計画として、景観計画を定めるものとする。

2 景観計画区域は、市の全域とする。

3 市長は、景観計画区域のうち、重点的に景観の保全及び誘導を図る必要があると認める地区を、景観形成重点地区(以下「重点地区」という。)として指定することができる。

4 市長は、重点地区を指定したときは、景観計画に当該地区における良好な景観の形成に関し必要な事項を定めるものとする。

5 市長は、景観計画を変更しようとするとき、又は重点地区を指定しようとするときは、第16条に規定する笠間市景観審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴くものとする。

(景観計画への適合)

第6条 景観計画区域内において、法第16条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為が景観計画に適合するよう努めなければならない。

(事前協議)

第7条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長との協議(以下「事前協議」という。)をしなければならない。

(行為の届出等)

第8条 法第16条第1項若しくは第2項の規定による届出又は同条第5項の規定による通知(以下「行為の届出等」という。)は、規則で定めるところにより行うものとする。

(届出を要する行為)

第9条 法第16条第1項第4号に規定する条例で定める行為は、土地の形質の変更とする。

(届出の適用除外)

第10条 法第16条第7項第11号に規定する条例で定める行為は、別表に掲げる行為以外のものとする。

(特定届出対象行為)

第11条 法第17条第1項に規定する特定届出対象行為は、別表に掲げる行為(建築物又は工作物を対象とするものに限る。)とする。

(助言及び指導)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、第7条の規定による事前協議をした者若しくは第8条の規定による届出をした者に対し、必要な措置を講ずるよう助言又は指導をすることができる。

2 市長は、前項の助言又は指導をする場合において、必要があると認めるときは、審議会に意見を聴くことができる。

(勧告及び命令)

第13条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告又は法第17条第1項若しくは第5項の規定による命令をしようとするときは、審議会の意見を聴くものとする。

(公表)

第14条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく当該勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告を受けた者に意見を述べる機会を与えるものとする。ただし、その者が正当な理由なく意見の聴取に応じないときその他意見の聴取が困難であると市長が認めるときは、この限りでない。

(景観重要建造物及び景観重要樹木の指定等)

第15条 市長は、法第19条第1項に規定する景観重要建造物又は法第28条第1項に規定する景観重要樹木の指定をしようとするときは、審議会の意見を聴くものとする。

2 市長は、前項の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。

3 前2項の規定は、景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の解除について準用する。

4 景観重要建造物又は景観重要樹木の良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準は、規則で定める。

(景観審議会)

第16条 本市の良好な景観の形成に関する重要な事項について調査審議するため、審議会を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) この条例の規定により定められた事項

(2) その他良好な景観の形成に関し必要と認める事項

3 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体の代表者

(3) その他市長が必要と認める者

5 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第7条及び第8条の規定による行為の届出等に関し、必要な手続その他の行為については、この条例の施行前においても行うことができる。

(笠間市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 笠間市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年笠間市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第10条、第11条関係)

対象行為

対象規模

建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観の過半を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

高さが10mを超えるもの又は延床面積が1,000m2以上となるもの

工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観の過半を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

高さが15m(擁壁にあっては5m)を超えるもの若しくは地上に設置する太陽光発電施設にあっては、地上からモジュール(パネル)の上端までの高さが10mを超えるもの又はモジュール(パネル)の合計面積が1,000m2以上のもの

開発行為

区域の面積が1,000m2以上のもの(ただし3,000m2未満の自己の居住の用に供する専用住宅の建築目的の場合を除く)

土地の形質の変更

区域の面積が3,000m2以上のもの

笠間市景観条例

令和3年3月18日 条例第20号

(令和3年7月1日施行)