○笠間市公の施設の広域利用に関する協定の実施のための特例条例

平成18年3月19日

条例第63号

(趣旨)

第1条 この条例は、公の施設の広域利用に関する協定に基づき、協定市町村に住所を有する者が本市の公の施設を利用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「公の施設の広域利用に関する協定」とは、本市並びに水戸市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町及び東海村(以下「協定市町村」という。)が設置する公の施設を本市及び協定市町村の住民が相互に利用することを目的とした協定をいう。

(平23条例1・一部改正)

(対象施設)

第3条 本市が設置する公の施設のうち、公の施設の広域利用に関する協定の対象となるものは、別表に掲げるとおりとする。

(平29条例5・一部改正)

(協定市町村に住所を有する者に対する条例の適用)

第4条 協定市町村に住所を有し、かつ、余暇等を利用してスポーツ、レクリエーション、教養文化活動その他の活動をするために別表第2左欄に掲げる条例に規定する同表右欄に定める施設を利用する者の当該条例の規定の適用については、当該協定市町村に住所を有する者を本市に住所を有する者又は本市に居住する者とみなす。

(令4条例3・追加)

この条例は、平成18年3月19日から施行する。

(平成21年条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公の施設の広域利用に関する協定の締結日から施行する。

(事前行為)

2 この条例の施行の日以後の施設の使用にかかる使用の許可、使用料の徴収その他必要な行為は、同日前においても行うことができる。

(平成25年条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平23条例1・全改、平25条例6・一部改正、平29条例5・旧別表第1・一部改正、令4条例3・旧別表・一部改正)

条例の名称

施設の名称

笠間市立図書館の設置及び管理に関する条例(平成18年笠間市条例第189号)

笠間市立笠間図書館

笠間市立友部図書館

笠間市立岩間図書館

笠間芸術の森公園スケートパーク管理条例(令和2年笠間市条例第39号)

スケート広場

別表第2(第4条関係)

(令4条例3・追加)

条例の名称

施設の名称

笠間芸術の森公園スケートパーク管理条例

スケート広場

笠間市公の施設の広域利用に関する協定の実施のための特例条例

平成18年3月19日 条例第63号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成18年3月19日 条例第63号
平成21年3月19日 条例第3号
平成22年3月19日 条例第11号
平成23年3月18日 条例第1号
平成25年3月18日 条例第6号
平成29年3月16日 条例第5号
令和4年3月18日 条例第3号