○笠間芸術の森公園スケートパーク管理条例

令和2年12月16日

条例第39号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 スケートパークの管理(第2条―第19条)

第3章 罰則(第20条―第22条)

第4章 雑則(第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、笠間芸術の森公園スケートパーク(以下「スケートパーク」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 スケートパークの管理

(行為の制限)

第2条 スケートパークにおいて、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) スケートパークの全部又は一部を独占して競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。

(5) 広告を表示すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所、内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為がスケートパークの保全又は公衆のスケートパークの利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可にスケートパークの管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第3条 スケートパークにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、前条第1項又は第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) スケートパークを損傷し、又は汚損すること。

(2) 植物を採取し、伐採し、又は損傷すること。

(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) 土地の形質を変更すること。

(5) はり紙又ははり札をすること。

(6) ごみその他の汚物を捨てること。

(7) 指定された場所以外で、たき火、野営又は炊さんをすること。

(8) 立入禁止区域に立ち入ること。

(9) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめおくこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか、スケートパークの管理に支障のある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第4条 市長は、スケートパークの損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又はスケートパークに関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、スケートパークを保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、スケートパークの利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第5条 この条例で定める有料公園施設は、次に掲げるとおりとする。

(1) スケート広場

(2) 休憩施設

(3) 多目的広場

2 有料公園施設の供用日は、1月1日及び12月31日を除く毎日とし、供用時間は、8時30分から21時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

3 有料公園施設の全部又は一部を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、入場券等による料金(以下「入場料金」という。)によるものは、この限りでない。

4 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないことができる。

(1) 有料公園施設を使用しようとする者が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 有料公園施設の管理上支障があると認めるとき。

5 第3項の許可には、有料公園施設の管理上必要な条件を付することができる。

(令5条例27・一部改正)

(監督処分)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくはスケートパークからの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) スケートパークに関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) スケートパークの保全又は公衆のスケートパークの利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、スケートパークの管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第7条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形式及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除去した日時

(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第8条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の公示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の公示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第11条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を市報に掲載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第9条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要と認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第10条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、規則で定める方法により行うものとする。

(工作物等を返還する場合の手続)

第11条 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提出させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(使用料)

第12条 第2条第1項若しくは第3項の許可を受けた者又は有料公園施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、別表に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 使用者が入場料金を徴収する場合における使用料の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、その額が別表を適用した場合の使用料の額に満たないときは、当該別表を適用した場合の額とする。

(1) アマチュアスポーツの場合 徴収した入場料金の総額の100分の10に相当する額に0.7を乗じて得た金額

(2) アマチュアスポーツ以外の場合 徴収した入場料金の総額の100分の10に相当する金額

3 使用料は、公園施設の使用の許可の際に納付しなければならない。ただし、前項に該当する場合においては、使用者は、当該施設を使用した日から5日以内に、入場料金の精算書類の写しを市長に提出し、差額相当分の使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第13条 市長は、公園施設の使用が規則で定める事由に該当するときは、使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第14条 既に納入した使用料は、返還しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由によって使用することができなくなったとき。

(2) 使用者が使用開始日の10日前までにその取消しを申し出たとき。

(届出)

第15条 第6条の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(指定管理者による管理)

第16条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にスケートパークの管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第17条 前条の規定により指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第2条第1項及び第3項並びに第5条第3項の規定による利用の許可に関する業務

(2) 第6条第1項の規定による許可の取消し、効力の停止及び条件の変更に関する業務

(3) スケートパークの維持管理に関する業務

(4) スケートパークの利用の促進に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 市長が、前項の規定により業務を指定管理者に行わせる場合において、第5条の規定中「市長が必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者が、必要と認めるときは、市長の承認を得て」と、第2条第4条第5条第6条第8条第11条第15条及び第20条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金)

第18条 第12条の規定にかかわらず、第16条の規定により管理を指定管理者に行わせる場合において、許可を受けた者は、指定管理者に対し利用料金を支払わなければならない。

2 前項における利用料金は、第12条における金額の範囲においてあらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。

3 市長は、前項の規定により利用料金の額を承認したときは、速やかに当該承認の内容を公示するものとする。

4 利用料金は、自治法第244条の2第8項の規定により、当該指定管理者の収入として収受させることができる。

(利用料金の減免及び還付)

第19条 前条の場合において、第13条及び第14条の規定は、利用料金についても適用させるものとする。この場合において、同条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

第3章 罰則

(過料)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第2条第1項又は第3項の規定に違反した者

(2) 第3条の規定に違反した者

(3) 第5条第3項の規定に違反した者

(4) 第6条第1項又は第2項の規定による市長の命令に違反した者

第21条 詐欺その他不正な行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額以下の過料を科する。

(両罰規定)

第22条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

第4章 雑則

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年3月20日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行の日以降の笠間芸術の森公園スケートパークの使用に係る使用の許可及び指定管理者の指定に関し、必要な手続その他の行為については、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和5年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第26号で令和5年9月30日から施行)

(準備行為)

2 この条例の施行の日以降の休憩施設の使用に係る使用の許可に関し、必要な手続その他の行為については、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第12条関係)

(令5条例27・一部改正)

1 第2条第1項に掲げる行為をする場合

行為

単位

金額

第2条第1項第1号に掲げる行為

1日につき

1,260円

第2条第1項第2号に掲げる行為(写真の撮影)

写真機1台につき1日

710円

第2条第1項第2号に掲げる行為(映画の撮影)

1日につき

11,150円

第2条第1項第3号に掲げる行為

1日につき

11,150円

第2条第1項第4号に掲げる行為

1平方メートル1日につき

8円

第2条第1項第5号に掲げる行為

1平方メートル1日につき

82円

2 有料公園施設を使用する場合

(1) 専用使用

施設

使用区分

使用時間

金額

スケート広場

営利・宣伝を目的としない催物

全部を使用するとき

平日(供用時間内)

186,140円

土日祝日及びハイシーズン(供用時間内)

316,440円

1時間までごとに

27,570円

一部を使用するとき

平日(供用時間内)

139,610円

土日祝日及びハイシーズン(供用時間内)

237,330円

1時間までごとに

20,680円

営利・宣伝を目的とする催物

全部を使用するとき

平日(供用時間内)

372,290円

土日祝日及びハイシーズン(供用時間内)

632,890円

1時間までごとに

55,150円

一部を使用するとき

平日(供用時間内)

279,220円

土日祝日及びハイシーズン(供用時間内)

474,670円

1時間までごとに

41,360円

休憩施設

営利・宣伝を目的としない催物

1階(1室ごとに)

平日(供用時間内)

1,400円

土日祝日及びハイシーズン(供用時間内)

2,380円

1時間までごとに

220円

2階

平日(供用時間内)

2,910円

土日祝日及びハイシーズン(供用時間内)

4,950円

1時間までごとに

460円

営利・宣伝を目的とする催物

1階(1室ごとに)

平日(供用時間内)

2,800円

土日祝日及びハイシーズン(供用時間内)

4,760円

1時間までごとに

440円

2階

平日(供用時間内)

5,820円

土日祝日及びハイシーズン(供用時間内)

9,900円

1時間までごとに

930円

多目的広場

営利・宣伝を目的としない催物

平日(供用時間内)

2,880円

土日祝日及びハイシーズン(供用時間内)

2,880円

1時間までごとに

280円

営利・宣伝を目的とする催物

平日(供用時間内)

17,250円

土日祝日及びハイシーズン(供用時間内)

17,250円

1時間までごとに

2,010円

備考

1 やむを得ない理由により許可使用時間を超えて使用するとき又は上記区分によらないで使用するときは、その超える時間又は使用時間について、この表の「1時間までごとに」の欄に掲げる金額による使用料を徴収する。

2 使用時間が許可使用時間に満たない場合は、時間割計算は行わない。

3 「スケート広場」の一部は、パークゾーン、ストリートゾーン、フラットゾーン、屋内ゾーンに分類される。

4 「ハイシーズン」は、別途市長が定める期間とする。

5 「休憩施設」の2階は、「スケート広場」の全部を使用するときのみ専用使用することができる。

(2) 個人使用

施設

使用区分

単位

金額

スケート広場

一般

平日

1日

700円

土日祝日

1日

1,190円

高校生以下

平日

1日

500円

土日祝日

1日

850円

定期利用券

(一般)

市内区分

1月

7,080円

1年

70,800円

市外区分

1月

9,450円

1年

94,500円

定期利用券

(高校生以下)

市内区分

1月

5,060円

1年

50,600円

市外区分

1月

6,750円

1年

67,500円

コインシャワー

年中

1回(3分間)

100円

休憩施設

一般

平日

1日

200円

土日祝日

1日

350円

定期利用券

(一般)

市内区分

1月

1,500円

1年

15,000円

市外区分

1月

2,000円

1年

20,000円

備考

1 「市内区分」は、市内に在住又は在学している者をいう。

2 「市外区分」は、市内区分の適用を受ける者以外の者をいう。

3 「休憩施設」は、未就学児は無料とする。

笠間芸術の森公園スケートパーク管理条例

令和2年12月16日 条例第39号

(令和5年9月30日施行)