お知らせ
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(3) 4月から農地転用許可などの手続きが変わります
農地を住宅や駐車場、太陽光発電施設などの農地以外の用地にする際は、農地転用許可制度による「農地の転用(農転)」や農業振興地域制度による「農用地区域からの除外(農振除外)」などの申請が必要ですが、地域での話し合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する「地域計画」を策定した後(令和7年4月以降)は、地域計画区域内の農地であれば、あらかじめ地域計画を変更(地域計画区域から除外)する手続きが追加で必要になります。
農地転用や農振除外などには、これまでよりさらに手続きに時間を要することになりますので、必ずお早めに農政課へご相談ください。
詳しくは市ホームページからご覧ください。
地域計画策定後の各手続きの受付締切日
(締切日が土・日・祝日の場合は、前日(市役所開庁日))
| 地域計画の変更申請 | 農業振興地域整備計画の変更申請 (農振除外など) |
農地転用の許可申請 |
|---|---|---|
| 偶数月の10日(6回/年) | 4月、10月の10日(2回/年) | 毎月10日(12回/年) |
地域計画の変更申請受付締切日から農地転用許可が出るまでの期間
- 農業振興地域農用地区域(青地)の場合→最短でも7か月程度
- 上記以外(白地)の場合→最短でも3か月程度
※申請の内容や農転許可申請のタイミングによっては、さらに期間を要します。
問い合わせ
地域計画や農振除外などについて
農政課(内線526)
農地転用について
農業委員会事務局(内線73141)