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令和7年4月から変わる農地転用許可などの手続きの流れをお知らせします!
農地を住宅や駐車場、太陽光発電施設などの農地以外の用地にする際は、農地転用許可制度の「農地の転用(農転)」や農業振興地域制度の「農用地区域からの除外(農振除外)など」の申請が必要ですが、地域での話し合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する「地域計画」を策定した後(令和7年4月以降)は、地域計画区域内の農地で当該申請をする場合は、あらかじめ地域計画を変更(地域計画区域から除外)する手続きが追加で必要になります。
農地転用や農振除外などには、これまでよりさらに手続きに時間を要することになりますので、必ず事前に、そしてお早めに農政課へご相談ください。詳しくは、市ホームページからご確認ください。
地域計画の変更申請受付締切日から農地転用許可が出るまでの期間
- 農業振興地域農用地区域(青地)の場合
→最短でも7か月程度 - 上記以外(白地)の場合
→最短でも3か月程度
※申請の内容や農地転用許可申請のタイミングによっては、さらに期間を要します。
各変更・許可手続きの流れ
問い合わせ
地域計画や農振除外などに関すること
農政課(内線526)
農地転用に関すること
農業委員会事務局(内線73141)












