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市民生活

よくあるお問い合わせ

通知や納税義務者等に関すること

国保税の通知が届きました。

国保の資格異動があった方、所得内容に変更があった方などは、届け出日または異動が反映された日の翌月に、国保税を変更し納税通知書をお送りします。

社会保険に入っているのに、国保税の納税義務者となっています。

国保は加入者が所属する世帯の、世帯主が納税義務者です。世帯主が国保に加入していない場合でも、世帯員が国保に加入すれば、納税通知書は世帯主宛に届きます。世帯主以外が窓口にて国保加入手続きを行う場合、必ず世帯主に伝えるよう説明しています。なお、加入者の国保税の軽減計算を行う場合には、世帯主の収入も軽減判定の対象となります。

納税通知書が2枚届きました

世帯主が変更になった場合には、新世帯主と旧世帯主に対しそれぞれ納税通知書が届きます。

納税通知書を紛失してしまいました。

納税通知書は再発行することができません。紛失や汚濁することがないよう、大切に保管してください。

国保に加入しているのに納税通知書が届きません。

国保税の納税通知書は7月中旬に発送いたします。7月以降に加入した方については、届け出または異動が反映された日の翌月に通知を発送いたします。

 

課税や税額に関すること

国保に加入した場合の税額を試算することはできますか。

概算で試算することができます。加入者と世帯主の所得情報が必要となりますので、申告書や源泉徴収票の写しなどをご持参ください。

40歳の誕生日を迎えたら納税通知書が届きました。また、税額が変更になっています。

40歳の誕生月(1日が誕生日の方はその前月)から国保税の介護分がかかります。今年度中に40歳になる方がいる世帯では、該当者の誕生月の翌月に課税を変更し、納税通知書を送付します。その介護分は当初の計算には含まれませんので、ご注意ください。

65歳になり介護保険料を支払いますが、国保税の介護分と二重になっていませんか。

国保税の介護分は65歳の誕生日の前月まで、介護保険料は65歳の誕生月からと、国保税は月割で計算されます。誕生月以降の国保税の介護分は、当初より減額して課税されます。

75歳になり後期高齢者医療保険料を支払いますが、国民健康保険税と二重になっていませんか。

国保税は75歳の誕生日の前月まで、後期保険料は誕生月からと、国保税は月割で計算されます。誕生月以降の国保税は、当初より減額して課税されます。同一世帯に国保加入者がいれば、その方分の国保税については、世帯主に対し課税されます。

過去の社保喪失に伴い、最近国保加入したのに、遡って課税されています。

国保への加入届が遅れた場合、届け出日ではなく「国保加入前の保険の資格喪失日」等異動があった日まで遡って国保の資格を取得することとなり、国保税も遡って課税されます。

退職し所得が減少したのに、国保税が高いです。

国保税には、所得に応じた所得割額があります。計算基礎となる所得は、前年の1月から12月までの収入に基づいて計算されます。令和5年度国保税の計算基礎となるのは、令和4年中の所得です。 退職後の収入が減っても、前年中の所得を基に計算する所得割額が高くなることがあります。

 

納付や督促等に関すること

納付書を紛失してしまいました。

納付書は再発行することができます。保険年金課までご相談ください。

納期限を過ぎた納付書が、コンビニやスマホ決済アプリで納付できません。

納期限が過ぎた納付書は、原則コンビニやスマホ決済アプリで使うことはできません。金融機関や窓口にて使用することができます。コンビニやスマホ決済アプリの使用期限を延長した納付書が必要な方は、保険年金課までご相談ください。

口座振替を登録しているのに納付書が届きました。

納期限日に指定口座より引き落としを行いますが、引き落としができなかった場合納付書が送付されます。引き落とし不能の事由については、同封の通知をご覧ください。なお、笠間市では引き落としできなかった国保税を再度引き落とすことはございません。

督促状が届きました。また、督促手数料が加算されています。

督促状及び督促手数料の加算については、地方税法(第726条)及び笠間市税条例(第21条)を根拠に行われています。督促手数料(100円)は、納付が必要となりますので、督促状にて納付してください。督促状は一定期間コンビニにてご使用いただけます。なお、納税相談後に分割納付を行っている場合でも督促状は発布されます。

納付したはずなのに督促状が届きました。

納期限を過ぎてお支払いいただいた場合、行き違いで督促状が発送される場合がございます。お手数ではございますが、支払い済みの納付書をご確認の上、破棄してください。

督促手数料100円分の催告書が届きました。

督促手数料加算日以降に、督促手数料を加算していない金額で国保税を納付した場合、督促手数料100円分の納付書を発送します。同封の納付書にて納付してください。

年金天引きだったはずなのに、納付書が届きました。

年金天引きには一定の条件がございます。年金天引きが停止されると、納付書が届きます。(口座登録をしている場合には、そちらから引き落としされます)年度中に年金天引きが停止する方には、  3月に事由を含め通知をお送りしております。詳細についてはそちらをご確認ください。

納めすぎた国保税は戻りますか。

資格変更や税額更正等により納めすぎた国保税は原則還付されます。詳細は後日送付される還付通知をご確認ください。ただし、国保税等に未納がある場合充当されることがあります。

 

 

その他のお問い合わせ

市県民税申告をするよう通知が届きました。 

未申告の方に対し申告の案内を送付しています。1月1日時点の住所地での申告が確認できていない場合、国保税が正しく計算できなかったり、限度額認定証が正しい区分で発行されなかったりします。1月1日時点の住所地が笠間市ではなく、他自治体で申告した場合には、申告後に保険年金課までご連絡ください。

確定申告用の納付額証明書、

もしくは年末調整用の納付額証明書が必要です。

確定申告の参考資料としてお使いいただける「所得申告参考資料」は、例年1月下旬にハガキを送付しております。確定申告の際には必要に応じてご利用ください。

年末調整で早めに必要な場合は「国民健康保険税納付見込額票」を発行します。こちらは例年10月中旬から受け付けております。詳細は広報かさま(お知らせ版)等のお知らせをご確認ください。紛失等の場合には再発行が可能ですので、ご相談ください。(1世帯につき1回のみ)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-78-0692

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