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国民健康保険税の賦課・計算方法について

国民健康保険税の計算方法

令和5年度の国保税は、以下の税率で計算されます。国保税は医療費の支払いに充てる「医療分」、後期高齢者医療制度を支える「後期高齢者支援金分」、40歳から64歳までの方にご負担いただく「介護分」の合計額となります。年度途中での加入、脱退については、月割計算となります。

≪ A 医療分B 後期分C 介護分 = 年間保険税額 ≫

区分

(1) 所得割額

算定基礎額(前年の所得-43万円)

×税率

(2) 均等割額

(加入者一人につき)

課税

限度額

((1)+(2))

A 医療分

6.00%

20,000円

65万円

((1)+(2))

B 後期分

3.30%

11,600円

22万円

((1)+(2))

C 介護分

【40歳~64歳まで】

3.10%

13,000円

17万円

*全て年額です*制度改正により令和5年度より課税限度額が変更になっています。

 

国民健康保険税の法定軽減について

所得基準に応じて法定軽減が適用されます。この法定軽減については申請等の必要はございません。対象世帯については、当初より適用された状態で通知されます。

軽減割合

判定式

7割軽減

総所得金額≦43万円+10万円×(給与所得者等の人数-1)

5割軽減

総所得金額≦43万円+29万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の人数-1)

2割軽減

総所得金額≦43万円+53.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の人数-1)

*給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または125万円(15万円特別控除前))を受ける方のことを指します。
*公的年金受給者(65歳以上)については、公的年金等に係る所得から15万円を控除した金額で判定します。
*被保険者数には、同一世帯で、国保の被保険者から後期高齢者医療制度の被保険者に移行した方を含みます。
*事業所得は、青色専従者給与、事業専従者控除は必要経費に算入せずに判定します。
*土地等の譲渡所得は、特別控除前で判定します。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-78-0692

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