○笠間市農業集落排水設備改造資金融資あっせん規程

令和5年3月31日

下水道事業管理規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、笠間市農業集落排水の処理区域内において水洗便所に改造(浄化槽廃止を含む。)する工事に必要な資金の融資あっせんを行い、農業集落における水洗便所の普及促進と環境衛生の向上に資することを目的とする。

(融資あっせん対象工事)

第2条 資金の融資あっせんの対象となる工事は、処理区域内において、汲み取り便所を水洗便所に改造する工事又は既設のし尿浄化槽を廃止して農業集落排水に接続させるための工事(以下「改造工事」という。)とする。

(融資あっせん対象者)

第3条 資金の融資あっせんを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備え、改造工事をしようとするものとする。

(1) 農業集落排水の使用の開始を公示した日から3年以内であること。

(2) 処理区域内の受益者又は使用者

(3) 市税、農業集落排水事業分担金及び水道料金を滞納していない者

(4) 笠間市に居住し、独立の生計を営む保証人を有すること。

(融資あっせんの限度額等)

第4条 融資あっせんは、改造工事に係る費用とし、1件につき60万円を限度とする。また、2件以上又はアパート等の工事については、限度額を120万円とする。

2 前項に規定する融資あっせんの額は、1万円単位とする。

(融資あっせんの申請)

第5条 資金の融資あっせんを受けようとする者は、改造工事等に着手する前に水洗便所等改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)笠間市農業集落排水処理施設条例施行規程(令和5年笠間市下水道事業管理規程第 号)で定める農業集落排水設備計画(変更)確認申請書、納税証明書、工事見積書及びその他下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認める書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(融資あっせんの決定)

第6条 管理者は、前条の規定により申請があったときは、その書類の審査及び調査を行い、水洗便所等改造資金融資あっせん決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 管理者は、融資あっせんを決定したときは水洗便所等改造資金融資あっせん通知書(様式第3号)により、融資を取り扱う金融機関(以下「金融機関」という。)に通知するものとする。

(融資期間への手続き)

第7条 融資あっせんを受けた者は、融資機関所定の借入申込書に、次に掲げる書類を添付して融資を受けるものとする。

(1) 水洗便所等改造資金融資あっせん決定通知書

(2) その他融資機関が必要と認める書類

(償還方法)

第8条 融資を受けた資金の返済は、融資を受けた日の属する月の翌月から36月以内とする。ただし、繰上償還をすることができる。

(利子の負担)

第9条 融資を受けた資金の利子は、市が負担するものとする。

(融資あっせんの取消し)

第10条 管理者は、融資あっせんを受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、資金の融資を受けたとき。

(2) 融資を受けた資金を、目的以外に使用したとき。

2 前項の取消しをしたときは、水洗便所等改造資金融資あっせん取消通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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笠間市農業集落排水設備改造資金融資あっせん規程

令和5年3月31日 下水道事業管理規程第4号

(令和5年4月1日施行)