○笠間市ネーミングライツ事業実施要綱

令和2年9月1日

告示第426号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が所有する施設等(以下「施設等」という。)に愛称を命名する権利(以下「命名権」という。)を民間事業者等に付与すること(以下「ネーミングライツ事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(基本原則)

第2条 ネーミングライツ事業は、施設等の本来の目的に支障を生じさせない方法により実施するとともに、対象となる施設等の公共性を考慮し、社会的な信頼性及び事業推進における公平性を損なわないようにしなければならないものとする。

2 市長は、ネーミングライツ事業により決定した愛称を、当該ネーミングライツ事業の契約期間中、使用するものとする。ただし、条例等に規定する施設等の名称については変更しないものとし、必要に応じて愛称ではなく条例等に規定する施設等の名称を使用するものとする。

(規制業種等)

第3条 次に掲げる業種又は事業者は、ネーミングライツ事業による契約の当事者となることができない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者

(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく更生又は再生手続を行っている者

(3) 笠間市建設工事請負業者指名停止等規程に基づく指名停止又は笠間市建設工事暴力団排除対策措置要綱に基づく指名除外等の措置を受けている者

(4) 市税その他の租税を滞納している又は正当な理由なく市に対する債務を履行していない者

(5) 政治団体又は政治性のある事業を行う者

(6) 宗教団体又は宗教性のある事業を行う者

(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業を営む者

(8) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業を営む者(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する者を除く。)

(9) 笠間市暴力団排除条例(平成23年笠間市条例第26号)第2条第1項第1号から第3号に規定する者及びこれらの者で構成される又は実質的に関与している法人等

(10) 指定管理者制度導入施設にあっては、命名権導入時点の指定管理者の事業内容等と競合する事業を行う者。ただし、命名権導入時点の指定管理者及びその関連企業を除く。

(11) その他市長が適当でないと認める者

(愛称の要件)

第4条 ネーミングライツ事業により表記する愛称は、施設等にふさわしいものであって、親しみやすく、呼びやすいものとし、笠間市公共物等有料広告掲載取扱要綱(平成19年笠間市告示第55号)第3条各号に規定する内容を含まないものでなければならない。

2 前項に定めるもののほか、市長は、愛称の表現について、募集の際に条件を付することができる。

(命名権の付与期間)

第5条 ネーミングライツ事業に係る命名権を付与する期間は、3年以上5年以下の期間とする。ただし、指定管理者制度導入施設については、その指定期間を考慮し、命名権を付与する期間を別に設定することができる。

(募集)

第6条 市長は、命名権者の募集を、原則として公募で行うものとする。

2 公募をする際は、市ホームページ又は市広報紙への掲載等により広く募集するものとする。ただし、施設等の運営形態その他の事由により公募によることが適当ではないと認めるときについては、この限りでない。

3 募集方法、命名権に係る対価(以下「命名権料」という。)の予定価格、選定方法及びその他必要な事項については、対象となる施設等ごとに募集要項で定めるものとする。

(応募)

第7条 ネーミングライツ事業に応募しようとする者(以下「応募者」という。)は、笠間市ネーミングライツ事業申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 法人等の概要を記載した書類

(2) 定款、寄附行為その他これらに類する書類

(3) 法人の登記事項証明書(法人である場合に限る。)

(4) 最新の事業計画書

(5) 直近の事業年度分の決算報告書(貸借対照表、損益計算書等)及び事業報告書

(6) 直近の国税及び地方税に係る納税証明書

(7) その他市長が必要と認めるもの

(審査会)

第8条 ネーミングライツ事業による契約の相手方を選定し、及び施設等の愛称、命名権料等を審査するため、笠間市ネーミングライツ審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の委員は、副市長、総務部長、政策企画部長、教育部長及び当該施設を所管する部等の長をもって充てる。

3 審査会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ副市長及び総務部長をもって充てる。

4 委員長は、審査会の事務を総理し、審査会の会議の議長となる。

5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を代理する。

6 審査会の会議は、所管部署からの要請により委員長が招集する。

7 審査会の庶務は、所管部署において処理する。

8 議長は、必要があると認めるときは、審査会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(令5告示145・一部改正)

(決定及び通知)

第9条 市長は、審査会の審査の内容及び結果を尊重し、応募された愛称の採用の可否及び命名権者を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、応募者に対し、笠間市ネーミングライツ事業採用(不採用)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(契約の締結)

第10条 市長は、前条第1項の規定による決定を受けた命名権者との間で、ネーミングライツ事業に関する契約を締結するものとする。

(費用負担)

第11条 ネーミングライツ事業の実施に当たり、市公式ホームページ、市広報紙等の作成に係る費用は市の負担とし、施設等の看板の変更その他の経費については、命名権者が負担するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、命名権者との協議により、費用負担区分を変更することができるものとする。

3 契約期間の満了及び命名権の取消しに伴う原状回復に必要な費用は、命名権者の負担とする。

(命名権料の納入)

第12条 命名権者は、笠間市財務規則(平成18年笠間市規則第31号)に定める納入通知書により、年度ごとに一括で命名権料を納入しなければならない。

2 前項の命名権料の納入は、第9条第1項の規定により決定を受けた愛称の使用を開始する年度分については当該開始する日の1月前までに、次年度以後の分については当該年度が開始する日の1月前までに行わなければならない。

3 市長が特に必要と認めるときは、前2項の規定にかかわらず、命名権者との協議により、命名権料の支払方法、納入額及び納入時期を別に定めることができる。

(命名権の取消し)

第13条 市長は、命名権者が次の各号のいずれかに該当するときは、第9条第1項の規定による採用の決定を取り消すことができる。

(1) 前条に規定される期日までに命名権料の納入がないとき。

(2) 命名権者が、法令、条例等に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 命名権者の社会的又は経済的信用が著しく失墜する事由が発生したとき。

2 市長は、前項の規定により採用の決定を取り消したときは、笠間市ネーミングライツ事業採用決定取消通知書(様式第3号)により命名権者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により採用の決定を取り消した場合は、前条の規定により既に納入された命名権料については、返還しないものとする。ただし、命名権者の責めによらない事由その他市長がやむを得ないと認める事由によるときは、この限りでない。

(茨城県屋外広告物条例の遵守)

第14条 命名権者は、施設等及び施設案内看板等への愛称の表記については、茨城県屋外広告物条例(昭和49年茨城県条例第10号)の規定を遵守しなければならない。

(指定管理者との協議)

第15条 指定管理者制度導入施設に係る愛称の使用に関し必要な事項については、市長、指定管理者が協議して定めるものとする。

2 指定管理者にネーミングライツ事業への応募の意思がある場合は、優先的に交渉することができるものとする。

3 指定管理者が命名権者となる場合、命名権料は指定管理に係る管理経費とみなさないものとする。

(応募の内容の取扱い)

第16条 市長は、ネーミングライツ事業に係る応募の内容(命名権者に関するものを除く。)については、公表しないものとする。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年9月1日から施行する。

(令和5年告示第145号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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笠間市ネーミングライツ事業実施要綱

令和2年9月1日 告示第426号

(令和5年4月1日施行)