○笠間市地域交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成28年5月13日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、笠間市地域交流センターの設置及び管理に関する条例(平成28年笠間市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(センター長及び副センター長)
第2条 センター長及び副センター長は、市長の命を受けて、必要な事務を執行する。
2 センター長及び副センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 センター長及び副センター長に欠員を生じた場合の補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
(令3規則21・追加)
(令3規則21・旧第2条繰下・一部改正)
(申請期間)
第4条 前条の規定による申請書の提出は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の4月前の初日から使用日の5日前までに行うものとする。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(令3規則21・旧第3条繰下)
(使用許可等)
第5条 使用の許可は、申込みの順に行う。この場合において、申込みが同時のときには申請者の協議又は抽選により決定するものとする。
2 市長は、笠間市地域交流センター(以下「交流センター」という。)の使用を許可したときは、笠間市地域交流センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(令3規則21・旧第4条繰下)
(令3規則21・旧第5条繰下)
(令3規則21・旧第6条繰下)
(令3規則21・旧第7条繰下・一部改正)
(使用料の納付)
第9条 使用者は、施設を使用するときまでに条例第8条第1項に規定する使用料を納付しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、後日納付することができる。
(令3規則21・旧第8条繰下・一部改正)
(令3規則21・旧第9条繰下・一部改正)
(令3規則21・旧第10条繰下・一部改正)
(継続使用の制限)
第12条 交流センターの継続使用は、3日以内とする。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(令3規則21・旧第11条繰下)
(使用後の届出)
第13条 使用者は、交流センターの使用を終了したときは、速やかに原状に復し、交流センター使用簿に記載するとともに係員の点検を受けなければならない。
(令3規則21・旧第12条繰下)
(施設き損の届出等)
第14条 使用者は、交流センターの施設及び附属設備等を汚損又はき損し、若しくは亡失したときは、速やかにその理由を付して市長に届け出て、係員の指示を受けなければならない。
(令3規則21・旧第13条繰下)
(令3規則21・旧第14条繰下・一部改正)
(その他)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令3規則21・旧第15条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例附則第1項の規則で定める日から施行する。
(笠間市営有料自転車駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)
2 笠間市営有料自転車駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年笠間市規則第93号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年規則第22号)
この規則は、笠間市地域交流センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成29年笠間市条例第6号)附則第1項で定める日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行の日以降の笠間市地域交流センター(みなみ、大橋、池野辺、高田、はこだ、さしろ、もとど、くるす、南山内、上加賀田、福原)に係る使用の許可及び運営に関し、必要な手続その他の行為については、この規則の施行前においても行うことができる。
別表第1(第10条関係)
(令3規則21・一部改正)
区分 | 減免額 |
1 市内の地域活動団体、市民活動団体、NPO法人等が営利を目的とせず、又は入場料を徴収しないで使用するとき。 | 全額 |
2 笠間市又は笠間市教育委員会が主催又は共催して使用するとき。 | 全額 |
3 笠間市又は笠間市教育委員会が後援して使用するとき。 | 半額 |
4 その他市長が特に必要と認めるとき。 | 市長がその都度決定する額 |
別表第2(第11条関係)
(令3規則21・一部改正)
区分 | 返還額 |
1 市長が公益上その他やむを得ない理由により、使用の許可を取り消したとき。 | 全額 |
2 使用者の責めに帰することができない理由により、使用できなくなったとき。 | 全額 |
3 使用者が使用予定日の3日前までに使用の取消しを申し出たとき。 | 全額 |
4 その他市長が相当の理由があると認めたとき。 | 市長がその都度決定する額 |
(平29規則22・全改、令3規則8・令3規則21・一部改正)
(平29規則22・全改、令3規則21・一部改正)
(平29規則22・全改、令3規則8・令3規則21・一部改正)
(平29規則22・全改、令3規則21・一部改正)
(平29規則22・全改、令3規則21・一部改正)
(平29規則22・全改、令3規則8・令3規則21・一部改正)
(平29規則22・全改、令3規則21・一部改正)
(平29規則22・全改、令3規則8・令3規則21・一部改正)