○笠間市地域交流センターの設置及び管理に関する条例

平成28年3月17日

条例第13号

(設置)

第1条 市民の交流を促進し、地域の活性化及び地域活動並びに健康増進の推進、観光拠点としての機能を図るため、笠間市地域交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。

(平29条例6・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

笠間市地域交流センターともべ

笠間市友部駅前1番10号

笠間市地域交流センターいわま

笠間市下郷4438番地7

笠間市地域交流センターみなみ

笠間市下市毛591番地1

笠間市地域交流センター大橋

笠間市大橋1543番地

笠間市地域交流センター池野辺

笠間市池野辺1295番地

笠間市地域交流センター高田

笠間市福田3010番地1

笠間市地域交流センターはこだ

笠間市箱田1037番地

笠間市地域交流センターさしろ

笠間市寺崎135番地

笠間市地域交流センターもとど

笠間市本戸3154番地

笠間市地域交流センターくるす

笠間市来栖1045番地

笠間市地域交流センター南山内

笠間市南吉原181番地

笠間市地域交流センター上加賀田

笠間市上加賀田329番地1

笠間市地域交流センターいなだ

笠間市稲田3378番地1

笠間市地域交流センター福原

笠間市福原3602番地2

2 市長は、前項に定める名称のほか、愛称を定めることができる。

(平29条例6・令3条例25・令5条例17・一部改正)

(開館時間等)

第3条 交流センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 交流センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 笠間市地域交流センターともべにあっては、毎月第2及び第4火曜日、笠間市地域交流センターいわまにあっては、毎月第1及び第3火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に該当するときは、その日以降の直近の休日でない日)

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

3 市長は、必要と認めるときは、第1項に規定する開館時間を変更し、又は前項に規定する休館日を変更し、若しくは臨時に休館することができる。

(平29条例6・一部改正)

(職員)

第4条 交流センターにセンター長、副センター長その他必要な職員を置くことができるものとする。

(令3条例25・追加)

(業務)

第5条 交流センターの業務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市民の交流の促進に関する業務

(2) 地域の活性化及び地域活動の推進に関する業務

(3) 市民の健康増進を目的とした施設利用に関する業務

(4) 観光拠点に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、交流センターの設置の目的を達成するために必要な業務

(平29条例6・一部改正、令3条例25・旧第4条繰下)

(使用の許可)

第6条 交流センターの施設、附属設備及び備品(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。その許可を受けた事項を変更する場合も、また同様とする。

2 市長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(令3条例25・旧第5条繰下)

(使用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の使用を許可しない。

(1) 施設等を使用する者が、公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を使用する者が、施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が施設等の管理上支障があると認めるとき。

(令3条例25・旧第6条繰下)

(使用料)

第8条 施設等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設等の使用料(以下「使用料」という。)として、別表第1及び別表第2に定める額の使用料を納入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合における使用料の額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 営利を目的として入場料その他これに類するものを徴収して施設を使用する場合又は商業宣伝、営業その他これに類する目的をもって施設を使用する場合 前項の規定による額の2倍の額

(2) 本市に住所を有しない個人又は本市に事務所若しくは事業所を有しない法人その他の団体が施設等を使用する場合 前項の規定による額の2倍の額

(3) 前2号のいずれの場合にも該当する場合 前項の規定による額の4倍の額

(令3条例25・旧第7条繰下)

(使用料の納入)

第9条 使用者は、第6条第1項の規定により許可を受けたときは、前条の規定により算出された使用料を納入しなければならない。

(令3条例25・旧第8条繰下・一部改正)

(使用料の減免)

第10条 市長は、公益上必要と認めるときは、規則で定めるところにより第8条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

(令3条例25・旧第9条繰下・一部改正)

(使用料の返還)

第11条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(令3条例25・旧第10条繰下)

(特別の設備等の使用)

第12条 使用者は、施設等の使用に際し、特別の設備をし、又は備付けの器具以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(令3条例25・旧第11条繰下)

(目的外使用等の禁止)

第13条 使用者は、許可を受けた目的以外に施設等を使用し、又はその使用の権利を他人に譲渡し、若しくは貸与してはならない。

(令3条例25・旧第12条繰下)

(使用許可の取消し等)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用者が前2条の規定に違反したとき。

(2) 使用者が第6条第2項の規定による使用の許可に付された条件又は市長の指示に従わないとき。

(3) 使用者が使用料を納付しないとき。

(4) 災害その他の事故により施設等の使用ができなくなったとき。

(5) 公共の福祉その他やむを得ない理由が生じたとき。

2 前項各号のいずれかに該当し、施設等の使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命じた場合において、使用者が損害を受けたときは、市は、その責めを負わない。ただし、同項第5号に該当し、市長が必要と認める場合にあっては、この限りでない。

(令3条例25・旧第13条繰下・一部改正)

(原状回復の義務)

第15条 使用者は、施設等の使用を終えたとき、又は前条第1項第1号から第3号の規定により施設等の使用の許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

(令3条例25・旧第14条繰下)

(損害賠償の義務)

第16条 交流センターに入館した者及び使用者は、故意又は過失により建物、施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(令3条例25・旧第15条繰下)

(指定管理者による管理)

第17条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に交流センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により交流センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、市長は、法第244条の2第8項の規定により、交流センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金の額は、別表第1及び別表第2に定める使用料の額を上限として、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について市長の承認を得なければならない。

(令3条例25・旧第16条繰下)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第18条 前条第1項の規定により指定管理者に交流センターの管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げる業務とする。

(1) 交流センターの施設等の運営及び維持管理に関する業務

(2) 第5条各号に掲げる業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務

2 前条第1項の規定により、指定管理者に交流センターの管理を行わせる場合において、第3条中「市長は、必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要と認めるときは、市長の承認を得て」と、第6条第7条第10条第11条第12条第14条及び第16条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条(見出しを含む。)第7条(見出しを含む。)第8条第12条から第14条(見出しを含む。)及び第15条の規定中「使用」とあるのは「利用」と、第8条第9条及び第12条から第16条の規定中「使用者」とあるのは「利用者」と、第8条から第10条(見出しを含む。)第11条(見出しを含む。)及び第14条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(令3条例25・旧第17条繰下・一部改正)

(指定管理者が行う管理の基準)

第19条 指定管理者は、法令、条例その他市長の定めるところに従い、適正に交流センターの管理を行わなければならない。

(令3条例25・旧第18条繰下)

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令3条例25・旧第19条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第2号で平成29年1月29日から施行)

(笠間市公共施設の暴力団等排除に関する条例の一部改正)

2 笠間市公共施設の暴力団等排除に関する条例(平成20年笠間市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(笠間市営有料自転車駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正)

3 笠間市営有料自転車駐車場の設置及び管理に関する条例(平成18年笠間市条例第128号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(準備行為)

4 この条例の施行の日以後の使用に係る使用の許可及び指定管理者の指定に関し、必要な手続その他の行為については、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成29年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第35号で平成29年12月9日から施行)

(準備行為)

2 この条例の施行の日以降の笠間市地域交流センターいわまの使用に係る使用の許可及び指定管理者の指定に関し、必要な手続その他の行為については、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和元年条例第5号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行の日以降の笠間市地域交流センター(みなみ、大橋、池野辺、高田、はこだ、さしろ、もとど、くるす、南山内、上加賀田、福原)に係る使用の許可及び運営に関し、必要な手続その他の行為については、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和5年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行の日以降の笠間市地域交流センターいなだに係る使用の許可及び運営に関し、必要な手続その他の行為については、この条例の施行前においても行うことができる。

別表第1(第8条、第17条関係)

(平29条例6・令元条例5・令3条例25・令5条例17・一部改正)

(1) 笠間市地域交流センターともべ

(単位:円)

時間

施設名

9時~12時

13時~17時

18時~22時

9時~17時

13時~22時

9時~22時

マルチホール

6,110

8,140

8,140

16,290

18,330

26,480

会議室

2,540

3,460

3,460

6,920

7,840

11,300

談話室1

1,010

1,320

1,320

2,640

3,050

4,370

談話室2

1,010

1,320

1,320

2,640

3,050

4,370

健康ルーム

2,540

3,360

3,360

6,820

7,630

11,100

コミュニティルーム

1,220

1,730

1,730

3,460

3,870

5,600

市民活動サロン

910

1,220

1,220

2,540

2,950

4,170

調理室

2,950

3,970

3,970

7,940

8,860

12,930

まちのひろば

3,050

4,070

4,070

8,140

9,160

13,240

面積の2分の1程度は半額

1区画(10m2程度)使用の場合 1時間 100円

(2) 笠間市地域交流センターいわま

(単位:円)

時間

施設名

9時~12時

13時~17時

18時~22時

9時~17時

13時~22時

9時~22時

多目的ホール

3,460

4,580

4,580

9,260

10,490

15,070

会議室1

1,010

1,420

1,420

2,850

3,250

4,680

会議室2

1,010

1,420

1,420

2,850

3,250

4,680

会議室3

1,010

1,420

1,420

2,850

3,250

4,680

談話室

2,750

3,660

3,660

7,430

8,350

12,120

健康ふれあいルーム

4,070

5,390

5,390

11,000

12,320

17,920

調理室

2,540

3,460

3,460

7,020

7,840

11,400

みんなのひろば

1,520

2,030

2,030

4,070

4,580

6,620

面積の2分の1程度は半額

1区画(10m2程度)使用の場合 1時間 100円

(3) 笠間市地域交流センター(みなみ、大橋、池野辺、高田、はこだ、さしろ、もとど、くるす、南山内、上加賀田、いなだ、福原)

(単位:円)

時間

施設名

9時~12時

13時~17時

18時~22時

全館

(多目的ホール、和室、調理室、屋外施設等)

1,000

1,000

1,000

別表第2(第8条関係)

(平29条例6・令元条例5・令3条例25・一部改正)

(1) 笠間市地域交流センターともべ

(単位:円)

時間

附属設備及び備品

9時~12時

13時~17時

18時~22時

9時~17時

13時~22時

9時~22時

ワゴンアンプ

(マルチホール)

1,620

2,130

2,130

4,370

4,880

7,120

ワゴンアンプ

(会議室)

910

1,220

1,220

2,440

2,750

3,970

映写スクリーン

500

610

610

1,320

1,520

2,240

(2) 笠間市地域交流センターいわま

(単位:円)

時間

附属設備及び備品

9時~12時

13時~17時

18時~22時

9時~17時

13時~22時

9時~22時

AVワゴン

(多目的ホール)

500

710

710

1,420

1,620

2,340

映写スクリーン

100

100

100

200

300

400

コインシャワー

1回 100円

笠間市地域交流センターの設置及び管理に関する条例

平成28年3月17日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 市民生活/第3節 市民活動支援
沿革情報
平成28年3月17日 条例第13号
平成29年3月16日 条例第6号
令和元年9月20日 条例第5号
令和3年6月16日 条例第25号
令和5年3月17日 条例第17号