○笠間市営有料自転車駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月19日

規則第93号

(使用時間)

第2条 自転車駐車場の使用時間は、午前0時から午後12時までとする。

(平29規則27・全改)

(使用の申請等)

第3条 条例第5条第1項の規定に基づき自転車駐車場を使用しようとする者は、定期使用を希望する場合にあっては、市長又は指定管理者に対し自転車駐車場定期駐車申込書(様式第1号)を提出することにより、一時使用を希望する場合にあっては、市長又は指定管理者が別に定める方法により申請をしなければならない。

2 市長又は指定管理者は、前項の規定による申請のあったときは、定期使用にあっては自転車駐車場定期駐車券(様式第2号。以下「定期駐車券」という。)及び自転車駐車場使用ステッカー(様式第3号。以下「ステッカー」という。)を、一時使用にあっては一時駐車使用券(様式第4号)を申請者に交付しなければならない。

3 市長又は指定管理者は、自転車駐車場の超過使用料を徴収するときは、一時駐車使用券を交付しなければならない。

4 定期使用者が、使用の取消しをしようとするときは、自転車駐車場使用取消申請書(様式第5号)を市長又は指定管理者に提出しなければならない。

5 条例第5条第3項の規定に基づき一時休止をしようとする者は、自転車駐車場一時使用休止申込書(様式第6号)を、市長又は指定管理者に申請しなければならない。

(平29規則27・一部改正)

(使用の制限)

第4条 市長又は指定管理者は、次の各号に該当する場合は使用させないものとする。

(1) 使用申込者の数が自転車駐車場施設の収容台数を超えるとき。

(2) 自転車等に危険物を積載しているとき。

(3) その他市長又は指定管理者が不適当と認めたとき。

(使用料の免除)

第5条 条例第7条の規定による免除は、次の各号に定めるところによる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けているもの

(2) その他市長が免除することが適当と認めた場合

2 前項の規定により使用料の免除を受けようとする者は、自転車駐車場使用料免除申請書(様式第7号)を市長又は指定管理者に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第8条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、自転車駐車場使用料還付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(定期駐車券の再交付)

第7条 定期使用者は、定期駐車券を紛失し、又は損傷したときは、その再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により定期駐車券の再交付を受けようとするときは、自転車駐車場定期駐車券再交付申請書(様式第9号)を市長又は指定管理者に提出しなければならない。この場合において、定期駐車券を損傷したことにより申請するときは、当該定期駐車券を添付しなければならない。

(住所等の変更の届出)

第8条 定期使用者は、住所、氏名又は自転車等を変更したときは、自転車駐車場使用者住所等変更届(様式第10号)を市長又は指定管理者に提出し、住所等の変更の場合は、定期駐車券、自転車の変更の場合は、ステッカーの再交付を受けなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第9条 定期使用者は、使用の権利を譲渡し、又は定期駐車券を転貸してはならない。

(遵守事項)

第10条 自転車駐車場を使用する者は、条例に定めがあるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 自転車駐車場の入退場の際には、係員の求めに応じて、定期使用者にあっては、定期一時駐車使用券を、一時使用を受けた者にあっては、一時駐車使用券を提示すること。

(2) 自転車等は、駐車するときは施錠すること。

(3) 発火、引火又は爆発のおそれのある物品、著しく悪臭を発する物品等を、自転車駐車場に持ち込まないこと。

(4) 他の自転車等の駐車を妨げる行為等、自転車駐車場の管理に支障を及ぼす行為をしないこと。

(5) 防犯登録を受けるよう努めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

(平29規則27・一部改正)

(撤去・移動・処分の措置)

第11条 市長又は指定管理者は、条例第11条第1項の規定により自転車等の撤去、移動等の措置を命ずるときは、自転車等の撤去、移動命令書(様式第11号)を交付して行うものとする。

2 市長又は指定管理者は、前項の規定による自転車等の撤去、移動命令書の交付日から起算して30日を経過しても所有者の申告がないときは、当該自転車等を処分することができる。

(平20規則8・一部改正)

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(平成18年規則第168号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、条例附則第1項の規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第27号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

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笠間市営有料自転車駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月19日 規則第93号

(平成29年7月1日施行)