○笠間市営有料自転車駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月19日
規則第93号
(趣旨)
第1条 この規則は、笠間市営有料自転車駐車場の設置及び管理に関する条例(平成18年笠間市条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 自転車駐車場の使用時間は、午前0時から午後12時までとする。
(平29規則27・全改)
3 市長又は指定管理者は、自転車駐車場の超過使用料を徴収するときは、一時駐車使用券を交付しなければならない。
4 定期使用者が、使用の取消しをしようとするときは、自転車駐車場使用取消申請書(様式第5号)を市長又は指定管理者に提出しなければならない。
(平29規則27・一部改正)
(使用の制限)
第4条 市長又は指定管理者は、次の各号に該当する場合は使用させないものとする。
(1) 使用申込者の数が自転車駐車場施設の収容台数を超えるとき。
(2) 自転車等に危険物を積載しているとき。
(3) その他市長又は指定管理者が不適当と認めたとき。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けているもの
(2) その他市長が免除することが適当と認めた場合
(定期駐車券の再交付)
第7条 定期使用者は、定期駐車券を紛失し、又は損傷したときは、その再交付を受けなければならない。
(住所等の変更の届出)
第8条 定期使用者は、住所、氏名又は自転車等を変更したときは、自転車駐車場使用者住所等変更届(様式第10号)を市長又は指定管理者に提出し、住所等の変更の場合は、定期駐車券、自転車の変更の場合は、ステッカーの再交付を受けなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第9条 定期使用者は、使用の権利を譲渡し、又は定期駐車券を転貸してはならない。
(遵守事項)
第10条 自転車駐車場を使用する者は、条例に定めがあるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 自転車駐車場の入退場の際には、係員の求めに応じて、定期使用者にあっては、定期一時駐車使用券を、一時使用を受けた者にあっては、一時駐車使用券を提示すること。
(2) 自転車等は、駐車するときは施錠すること。
(3) 発火、引火又は爆発のおそれのある物品、著しく悪臭を発する物品等を、自転車駐車場に持ち込まないこと。
(4) 他の自転車等の駐車を妨げる行為等、自転車駐車場の管理に支障を及ぼす行為をしないこと。
(5) 防犯登録を受けるよう努めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
(平29規則27・一部改正)
2 市長又は指定管理者は、前項の規定による自転車等の撤去、移動命令書の交付日から起算して30日を経過しても所有者の申告がないときは、当該自転車等を処分することができる。
(平20規則8・一部改正)
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成18年規則第168号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、条例附則第1項の規則で定める日から施行する。
附則(平成29年規則第27号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。