○笠間市水道工事等最低制限価格制度取扱規程
平成26年3月14日
水道事業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、笠間市水道事業会計規程(平成18年笠間市水道事業管理規程第4号)の規定に基づき一般競争入札又は指名競争入札により発注する水道工事その他についての請負(以下「水道工事等」という。)についての最低制限価格の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(平30水管規程1・一部改正)
(要綱の準用)
第2条 水道工事等最低制限価格制度については、笠間市建設工事等最低制限価格制度取扱要綱(平成23年笠間市告示第680号。以下「要綱」という。)第2条から第4条までを準用する。
(平30水管規程1・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程は、一般競争入札については施行日以後に公告する水道工事から、指名競争入札については施行日以後に指名する水道工事から適用する。
附則(平成30年水管規程第1号)
この規程は、平成30年10月1日から施行する。