○笠間市水道工事等最低制限価格制度取扱規程

平成26年3月14日

水道事業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、笠間市水道事業会計規程(平成18年笠間市水道事業管理規程第4号)の規定に基づき一般競争入札又は指名競争入札により発注する水道工事その他についての請負(以下「水道工事等」という。)についての最低制限価格の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(平30水管規程1・一部改正)

(要綱の準用)

第2条 水道工事等最低制限価格制度については、笠間市建設工事等最低制限価格制度取扱要綱(平成23年笠間市告示第680号。以下「要綱」という。)第2条から第4条までを準用する。

(平30水管規程1・一部改正)

(読替)

第3条 前条の場合において、要綱中「建設工事」とあるのは「水道工事」と、「市長」とあるのは「管理者」と、「笠間市事務決裁規程」とあるのは「笠間市水道事業管理規程第12条で準用する笠間市事務決裁規程」と、「財務規則」とあるのは「笠間市水道事業会計規程第112条で準用する笠間市財務規則」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程は、一般競争入札については施行日以後に公告する水道工事から、指名競争入札については施行日以後に指名する水道工事から適用する。

(平成30年水管規程第1号)

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

笠間市水道工事等最低制限価格制度取扱規程

平成26年3月14日 水道事業管理規程第5号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
平成26年3月14日 水道事業管理規程第5号
平成30年10月1日 水道事業管理規程第1号