○笠間市建設工事等最低制限価格制度取扱要綱
平成23年5月30日
告示第680号
(趣旨)
第1条 この告示は、笠間市財務規則(平成18年笠間市規則第31号。以下「財務規則」という。)第123条及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10第2項(令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき一般競争入札又は指名競争入札(以下「入札」という。)により笠間市が発注する建設工事及びその他についての請負(以下「建設工事等」という。)についての最低制限価格の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(平30告示617・平31告示137・一部改正)
(対象となる建設工事等)
第2条 対象とする建設工事等は、次に掲げるものとする。
(1) 建設工事にあっては、予定価格130万円以上6千万円未満のものとする。
(2) その他についての請負にあっては、予定価格50万円以上のものとする。
2 前項の金額にかかわらず、令第167条の10の2(令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により落札者を決定する入札については、この告示を適用しないものとする。
3 市長が最低制限価格を定める請負契約とすることが適当でないと認めるときは、最低制限価格を設定しないことができる。
(平26告示85・平30告示617・平31告示137・一部改正)
(最低制限価格)
第3条 最低制限価格は、前条第1項第1号の建設工事にあっては、笠間市低入札価格調査制度実施要綱(平成18年笠間市告示第29号)第3条第3項及び第4項で算出した割合を予定価格に乗じて得た額とし、前条第1項第2号のその他についての請負にあっては、100分の60から100分の90までの範囲内で算出した割合を予定価格に乗じて得た額とする。
2 前項の規定により算出して得た最低制限価格の額に千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
3 最低制限価格の設定は、市長又は笠間市事務決裁規程(平成18年笠間市訓令第6号)に規定される予定価格の専決権者が行うものとする。
4 最低制限価格は非公表とする。
(平30告示617・一部改正)
(入札参加者への周知)
第4条 最低制限価格制度の円滑な運用を図るため、次に掲げる事項を入札の公告又は指名通知書に記載するものとする。
(1) 最低制限価格が設けられていること。
(2) 最低制限価格を下回った入札をした者(以下「失格者」という。)は、落札者とならないこと。
(3) 失格者は当該対象入札に係る落札者がいない場合、財務規則第126条の規定にかかわらず、再度の入札に参加できないこと。
(4) 落札決定に当たっては予定価格の制限の範囲内で入札したもののうち最低制限価格以上の価格で最低の価格をもって入札した者を落札者とすること。
附則
1 この告示は、平成23年6月1日から施行する。
2 この告示は、一般競争入札については施行日以後に公告する建設工事から、指名競争入札については施行日以後に指名する建設工事から適用する。
附則(平成26年告示第85号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第617号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年告示第137号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。