○笠間市消防救急業務規程
平成21年12月28日
消防本部訓令第5号
笠間市消防救急業務規程(平成18年笠間市消防本部訓令第21号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 救急隊等(第4条―第9条)
第3章 救急活動(第10条―第30条)
第4章 業務管理等(第31条―第40条)
第5章 救急調査等(第41条)
第6章 報告等(第42条・第43条)
第7章 普及業務等(第44条―第46条)
第8章 雑則(第47条・第48条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、笠間市消防本部が行う救急業務について、必要な事項を定め、救急業務の能率的運営を図ることを目的とする。
(1) 救急業務 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第2条第9項に定める救急業務をいう。
(2) 救急事故 法及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)に定める救急業務の対象で、別表第1に掲げるものをいう。
(3) 救急活動 救急業務を実施するための行動又は医療用資器材等を輸送する行動で、救急隊の出動から帰署までの一連のものをいう。
(4) 応急処置 救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)に基づき行う処置をいう。
(5) 救急救命処置 救急救命士法(平成3年法律第36号。以下「救命士法」という。)第2条第1項に規定する救急救命処置をいう。
(6) 救急救命士 救命士法第2条第2項に規定する救急救命士をいう。
(7) 特定行為 救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号。以下「救命士法規則」という。)第21条に規定する処置をいう。
(8) 救急自動車 救急業務を行う自動車で救急業務実施基準(昭和39年自消甲教発第6号)第9条及び第11条の要件を備えているものをいう。
(9) 医療機関 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所をいう。
(10) 関係機関 医療機関、医師会、保健所その他救急業務に関係のある機関及び団体をいう。
(11) メディカルコントロール体制 救急救命士に対する指示体制、救急救命士を含む救急隊員に対する指導体制及び助言体制、救急活動の事後検証体制並びに救急救命士の再教育体制等の充実により救急隊員の資質の向上を図るとともに、救命効果の向上を目的として、消防と医療機関が連携し推進する体制をいう。
(12) 患者等搬送事業 寝たきりの者、車椅子又は寝台を必要とする身体障害者その他健常者以外の者で、緊急の搬送を必要としない者の医療機関への入退院、通院及び転院並びに社会福祉施設への送迎に際し、ベッド等を備えた専用車を用いて搬送を実施する事業をいう。
(救急高度化の推進)
第3条 消防長は、メディカルコントロール体制を確立し、救急隊員の資質と救命効果の更なる向上を図るため、救急業務の高度化を推進するものとする。
第2章 救急隊等
(救急隊の配置)
第4条 救急業務を実施するため、笠間消防署、友部消防署及び岩間消防署に救急隊を置く。
(救急資格者)
第5条 救急資格者は、次の各号に該当する職員をいう。
(1) 救急救命士の資格を有する者
(2) 消防学校の教育訓練の基準(平成15年消防庁告示第3号)第5条第1項に規定する救急科の専科教育を受けた者又はこれと同等以上と認められる講習の課程を修了した者
(3) 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第51条の2第2号に規定する者
(救急隊の編成)
第6条 救急隊は、救急自動車1台及び救急隊員(以下「隊員」という。)3人以上をもって編成するものとする。ただし、傷病者を一の医療機関から他の医療機関へ搬送する場合であって、これらの医療機関に勤務する医師、看護師、准看護師又は救急救命士が救急自動車に同乗している場合は、救急自動車1台及び隊員2名をもって編成することができる。
2 消防署長(以下「署長」という。)は、前項の編成を行うときは、救急救命士の資格を有する者1人以上乗務させるよう努めるものとする。
3 隊員のうち1人を救急隊長(以下「隊長」という。)とし、消防士長以上のものをもって充てる。
4 署長は、前項の隊員の一時的な欠員を補充するため、予備の隊員を指定しておくものとする。
(隊員の任務)
第7条 隊長は、上司の命を受け隊員を指揮監督し、適正な救急活動を実施するとともに、救急に関する事務の処理、関係書類の整理及び保管並びに救急資器材の維持管理に努めなければならない。
2 隊員は、隊長を補佐するとともに、効率的な救急業務を行うよう努めなければならない。
(隊員の心得)
第8条 隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 救急業務に関する法令等を遵守すること。
(2) 常に自己の健康状態を最良に保持するよう努めること。
(3) 救急業務の特殊性を自覚し、救急業務に関する知識の習得及び救急技術の向上に努めること。
(4) 救急業務の実施に際しては、親切丁寧を旨とし、傷病者にしゅう恥又は不快の念を抱かせることのないよう言動に留意すること。
(5) 応急処置等を行う場合は、傷病者又はその他の関係者に対し、応急手処置等の必要性及び内容について説明し同意を得るよう努めること。
(6) 常に身体及び着衣の清潔保持に努めること。
(7) 常に救急現場における安全管理に十分留意するものとし、二次災害の防止に努めること。
(8) 常に救急資器材の点検及び整備に努め、使用に際しては適正を期すこと。
(隊員の服装)
第9条 隊員は、救急業務を実施する場合は、笠間市消防職員服制規則(平成18年笠間市規則第139号)に定める救急服、救急帽及び短靴を着用するものとし、必要に応じ、保安帽又は略帽及び感染防護衣等を着用することができる。
第3章 救急活動
(出動救急隊の指定)
第10条 出動救急隊の指定は、笠間市消防本部及び消防署の設置に関する条例(平成18年笠間市条例第174号)第3条に定める管轄区域内の救急現場に最も近い救急隊から順次出動するものとする。ただし、これによる出動が困難な場合は、別に定めるところにより出動するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、消防相互応援協定等に基づく場合又は消防長が特に必要と認める場合は、出動区域外であっても出動するものとする。
(平28消本訓令4・一部改正)
(救急隊の出動)
第11条 救急隊の出動指令は、いばらき消防指令センター(以下「指令センター」という。)の出動指令によるものとする。
2 消防長又は署長は、救急事故が発生した旨の出動指令を受けたとき又は救急事故が発生したことを知りえた場合は、当該事故の発生場所、傷病者の数及び傷病の程度を確認し、直ちに救急隊を出動させなければならない。
(平28消本訓令4・一部改正)
(増援出動)
第12条 消防長又は署長は、当該救急隊のみで救急活動が困難と判断した場合は、救急隊、消防隊、消防救助隊及びその他の隊を出動させることができる。
2 前項に定める増援出動要件に関しては別に定める。
(平28消本訓令4・一部改正)
(応急手当の口頭指導)
第13条 通信取扱者及び隊員は、通報内容から傷病者に対して緊急に応急手当が必要であると認めた場合は、現場付近にある者に、電話等により応急手当の協力を要請するとともに、必要に応じてその方法を指導するよう努めるものとする。
2 前項に定める応急手当の協力要請及び指導方法は、別に定めるものとする。
(平28消本訓令4・一部改正)
(救急自動車に備える資器材)
第14条 救急自動車には、別表第2に掲げる資器材の全部又は一部を備えるものとする。
(救急活動の原則)
第15条 救急活動は、傷病者の救命を主眼とし、観察並びに必要な応急処置及び特定行為を行い、速やかに適応する医療機関に搬送することを原則とする。
(観察及び応急手当)
第16条 隊員は、応急処置の判断に資するため、傷病者の状態及び周囲の状況等を観察するとともに、傷病者本人又は関係者から主訴、原因及び既往症等を聴取するものとする。
2 観察の結果、傷病者を医療機関に収容し、医師の管理下に置かれるまでの間又は救急現場に医師が到着するまでの間において、応急処置を施さなければその生命が危険であると認められる場合、若しくはその症状が悪化するおそれがあると認められる場合に、応急処置を行うものとする。
(特定行為の実施)
第17条 救急救命士が救命士法規則第21条に規定する救急救命処置を行う必要があると認める場合は、医師の具体的指示を受けて行うものとする。
(医師の要請)
第18条 隊長は、次の各号の一に該当する場合は、速やかに救急現場に医師の出場を要請し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(1) 傷病者の状態からみて搬送することが生命に危険であると認められる場合
(2) 傷病者の状態からみて搬送可否の判断が困難な場合
(3) 傷病者の救助に当たり、医療を必要とする場合
(医師の同乗要請)
第19条 隊長は、次の各号に掲げる場合には、医師に対して救急自動車への同乗を要請することができる。
(1) 傷病者の搬送途上、容態が急変し、一時的な医療処置を受けに立ち寄った医療機関の医師が、目的とする医療機関まで医療を継続する必要を認めた場合
(2) 救急現場にある医師が、医師の管理のもとに傷病者を医療機関に搬送する必要を認めた場合
(3) 前各号に定めるもののほか、傷病者の状態から医師の同乗が必要と認めた場合
(医療機関の選定)
第20条 隊員は、傷病者の症状に適応した医療を速やかに施しうる最も近い医療機関を選定するものとする。ただし、傷病者又は家族等から特定の医療機関へ搬送を依頼された場合は、傷病者の症状及び救急業務上の支障の有無を判断し、可能な範囲において依頼された医療機関に搬送することができるものとする。
(平28消本訓令4・一部改正)
(複数傷病者の搬送)
第21条 傷病者が複数の場合は、傷病者の観察結果及び医療情報を総合的に判断し、緊急度の高いと認められる者を優先し搬送するものとする。
(転院搬送)
第22条 現に医療機関にある傷病者の他の医療機関への緊急の搬送(以下「転院搬送」という。)は、搬送先の医療機関が確保されている場合で医師又は看護師等が同乗するときに行うものとする。ただし、出動区域内の転院搬送の場合で、医師が同乗による病状管理の必要がないと認め、かつ、搬送途上における相当の措置を講じたときは、医師又は看護師等の同乗を要しないものとする。
(関係者の同乗)
第23条 隊長は、未成年者又は意識等に障害があり正常の意思表示ができない傷病者を搬送する場合は、原則として関係者の同乗を求めるものとする。
2 隊長は、救急業務の実施に際し、関係者又は警察官が同乗を求めたときは、努めてこれに応ずるものとする。ただし、同乗人数は最小限度にとどめるものとする。
3 隊長は、その判断等により関係者を同乗させないことができるものとする。
(搬送等を拒んだ者の取扱い)
第24条 傷病者又はその関係者が搬送、応急処置等を拒んだ場合は、これを行わないものとする。ただし、傷病の程度、傷病者の状態、周囲の状況等から判断して、隊長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 隊長は、不搬送に至った経緯について詳細に記録しておくものとする。
(傷病者の搬送制限)
第25条 隊員は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。
2 救急隊は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)(以下感染症の予防法という。)に規定する一類感染症、二類感染症、指定感染症又は新感染症の患者(以下「感染症患者」という。)で、同法の規定に基づき入院の勧告を受けた傷病者を搬送しないものとする。
3 救急隊は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者は、搬送しないものとする。ただし、精神障害者が、他の傷病によって生命が危険な場合、又はその症状が悪化するおそれがあると認められる場合は、保護義務者又は警察官により、救急隊の安全が確保された上でこれを搬送するものとする。
4 救急隊は麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第2条第25号に規定する麻薬中毒者又は覚せい剤その他により中毒症状を呈する者(以下「麻薬中毒者等」という。)の搬送はしないものとする。ただし、麻薬中毒者等に他の傷病がある場合は前項ただし書に準ずるものとする。
5 前各項に定めるもののほか、特殊な傷病者を対象とする場合は、関係機関又は関係者と密接な連携を図り、適切な措置を講ずるものとする。
(現場保存)
第26条 隊員は、救急業務の実施に際し傷病の原因に不審がある場合は、速やかに所轄の警察署長に通報するとともに、努めて現場の保存に留意しなければならない。
(要保護者等の取扱い)
第27条 消防長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定められる被保護者又は要保護者と認められる傷病者を搬送した場合においては、同法第19条各項に定める機関に通知するものとする。
(関係者への連絡)
第28条 隊長は、傷病者の状況等により必要があると認めるときは、関係者に連絡するよう努めるものとする。
(妨害行為)
第29条 隊長は、救急活動中に第三者等からの妨害若しくは加害を受けたときは、活動を一時的に中断し、直ちに消防本部及び警察機関に通報するとともに、被害の拡大防止に努め、隊員の安全が確保された後に活動を再開するものとする。
2 署長は、第三者等からの妨害若しくは加害の事実を確認したときは、速やかに消防長に報告するとともに、警察機関と密接な連絡を取り、厳正な措置を講ずるものとする。
2 隊員は、傷病名、傷病程度等について、当該医師の所見を聴取し救急活動記録票に記録しておくものとする。
第4章 業務管理等
(救急業務の管理責任)
第31条 消防長は、救急事情の実態を把握するとともに救急業務の適正な執務体制を図り、その運営に万全を期するものとする。
2 署長は、救急事情の実態を把握するとともに所属職員の指揮監督を図り、救急業務の適正な運営に万全を期するものとする。
(関係機関との連絡調整)
第32条 消防長及び署長は、救急業務の効率的な運営を期するため、関係機関と常に緊密な連携を図るものとする。
(救急隊員の教育及び指導)
第33条 消防長は、隊員の救急知識及び技術の向上を図るため、次の各号に掲げる教育訓練を実施するものとする。
(1) 医療機関等に隊員を派遣し、研修させること。
(2) 医療機関の講演会又は講習会に隊員を参加させること。
(3) 技能研修会に隊員を参加させること。
(4) その他必要と認める研修会等に隊員を参加させ、又は派遣すること。
(事後検証)
第34条 消防長は、救急隊員の資質の向上を図るとともに、救命効果の向上を目的として、救急活動の事後検証(以下「事後検証」という。)を実施するものとする。
(救急検討会)
第35条 署長は、隊員の技術向上を図るため、次のいずれかに該当する場合は、救急検討会を開催するものとする。
(1) 大規模災害事故が発生した場合
(2) 特殊救急事故等が発生した場合
(3) その他署長が必要と認める場合
2 署長は、救急検討会を開催した場合はその結果を消防長に報告しなければならない。
(救急薬品及び救急資器材の管理)
第36条 署長は、救急薬品及び救急資器材について、常に点検及び整備を行い適正な維持管理に努めるものとする。
2 署長は救急業務に使用する薬品について、購入数量及び使用数量を救急医薬材料品受払簿(様式第3号)にその都度記入しなければならない。
(感染防止対策)
第37条 隊員は、傷病者の応急処置実施に際し、傷病者の血液又は体液若しくは吐物等(以下「血液等」という。)に触れるおそれのある場合は、感染防止用資器材(感染防止衣、マスク、手袋等)を使用し、感染防止に努めるものとする。
2 隊員は、感染症患者と疑われる傷病者を搬送した場合は、直ちに収容医療機関の医師又は保健所の指示を受け隊員及び救急自動車等の消毒を行うとともに、当該傷病者の診断結果を医師に確認するものとする。
3 署長は、前項の医師による診断結果が、感染症患者であると判明した場合は、速やかに消防長に報告し所要の措置を講ずるとともに、当該救急事故の発生した場所を管轄する保健所等に報告し、必要な指示を受けるものとする。
4 消防長は、隊員がウイルス性感染症及びこれと疑われる傷病者の血液等により汚染したと判明したときは、直ちに医師の検診及び免疫剤の投与を行う等の必要な措置を講ずるものとする。
(消毒)
第38条 署長は、次に定めるところにより、救急自動車及び救急資器材の消毒を行うものとする。
(1) 使用後消毒 毎使用後
(2) 定期消毒 毎月1回以上
(救急廃棄物)
第40条 署長は、救急業務等により排出される廃棄物の処理について、必要な管理体制を整備するものとする。
第5章 救急調査等
(救急調査)
第41条 署長は、救急業務の円滑な実施を図るため、次に掲げる事項について調査を行うものとする。
(1) 地勢及び交通の状況
(2) 救急事故が発生するおそれのある対象物の位置及び構造
(3) 医療機関等の位置その他必要な事項
(4) その他署長が必要と認める事項
第6章 報告等
(活動報告等)
第42条 隊長は、救急事故等で出場した場合、帰署後速やかに事故概要等について署長に報告するものとともに傷病名、傷病程度等について、救急活動記録票(様式第1号)に記録しておくものとする。
2 署長は、救急事故が次の各号に掲げる特殊な事故である場合は、消防長に速報しなければならない。
(1) 死傷者が5名以上の場合
(2) 犯罪事故の場合
(3) 感染症若しくは中毒事故の場合
(4) 発生原因又は救急活動等において特異性のあった場合
(救急統計)
第43条 署長は、第30条に規定する救急活動記録票に基づき、救急月報を作成し消防長に報告するものとする。
2 消防長は、前項の報告に基づき救急年報を作成するものとする。
第7章 普及業務等
(応急手当の普及啓発)
第44条 消防長は、笠間市消防応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱(平成18年笠間市消防本部告示第7号)に基づき、民間救急ボランティア等とともに市民に対する応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するものとする。
(患者等搬送事業の推進)
第45条 消防長は、笠間市消防本部患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱に基づき、患者等搬送事業を行う者に対する指導及び認定を行い、患者等搬送事業の質的向上を図るものとする。
2 前項に定めるもののほか、指導の内容及び要領に関しては、要綱で定めるものとする。
(体験同乗研修)
第46条 消防長及び署長は、別に定める者から救急業務に関する実務体験又は研修のために救急自動車の同乗の願い出があった場合は、救急自動車同乗申請書(様式第5号)を提出させるものとする。
第8章 雑則
(救急搬送証明)
第47条 署長は、救急搬送の事実について、関係者からその事実を証明されたい旨の申出があるときは、救急搬送証明申請書(様式第7号)を提出させ、その証明に係る事項が事実に相違ないときは、事実に相違ないことを証明する旨を印し、署長の公印を押印して関係者に返付するものとする。
(その他)
第48条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年1月1日から施行する。
(笠間市消防救助業務規程の一部改正)
2 笠間市消防救助業務規程(平成18年笠間市消防本部訓令第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(笠間市消防多数傷病者発生時に係る救急活動要領の一部改正)
3 笠間市消防多数傷病者発生時に係る救急活動要領(平成18年笠間市消防本部訓令第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年消本訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年消本訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
種別 | 内容 |
火災 | 火災現場において直接火災に起因して生じた事故をいう。 |
自然災害事故 | 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、雪崩、地すベりその他の異常な自然現象に起因する災害による事故をいう。 |
水難事故 | 水泳中(運動競技によるものを除く。)の溺者又は水中転落等による事故をいう。 |
交通事故 | すべての交通機関相互の衝突及び接触又は単一事故、若しくは歩行者が交通機関に接触したこと等による事故をいう。 |
労働災害事故 | 各種工場、事業所、作業所、工事現場等において就業中発生した事故をいう。 |
運動競技事故 | 運動競技の実施中に発生した事故で直接運動競技を実施している者、審判員、関係者等の事故(ただし、観覧中の者が直接に運動競技用具等によって負傷したものを含み、競技場内の混乱によるものは含まない。)をいう。 |
一般負傷 | 他に分類されない不慮の事故をいう。 |
加害 | 故意に他人によって障害等を加えられた事故をいう。 |
自損行為 | 故意に自分自身に傷害等を加えた事故をいう。 |
急病 | 疾病によるもので救急業務として行ったものをいう。 |
その他 | 転院搬送、医師・看護師搬送・医療資器材等の輸送その他のものをいう。 |
別表第2(第14条関係)
救急自動車に備える資器材
1 応急処置等に必要な資器材
分類 | 品名 |
観察用資器材 | 体温計 |
検眼ライト | |
血圧計 | |
聴診器 | |
心電計 | |
血中酸素飽和度測定器 | |
呼吸・循環管理用資器材 | 自動式人工呼吸器一式 |
手動式人工呼吸器一式 | |
心肺そ生装置 | |
酸素吸入器一式 | |
吸引器一式 | |
異物除去用具一式 | |
※自動式心肺そ生装置 | |
ショックパンツ | |
気道確保用器材一式 | |
半自動式除細動器一式 | |
輸液・薬剤用器材一式 | |
創傷等保護用資器材 | 副子 |
三角巾 | |
包帯 | |
ガーゼ | |
絆創膏 | |
止血帯 | |
タオル | |
保温・搬送用資器材 | 担架 |
枕 | |
敷物 | |
保温用毛布 | |
雨おおい | |
保育器 | |
消毒用資器材 | 噴霧消毒器 |
その他の消毒器 | |
各種消毒薬 | |
滅菌器 | |
殺菌器 | |
その他の資器材 | 臍帯クリップ |
はさみ | |
ピンセット | |
手袋 | |
マスク | |
膿盆 | |
汚物入 | |
手洗器 | |
カットダウンセット | |
在宅医療処置セット | |
感染防護衣セット | |
防毒マスク | |
その他必要と認められる資器材 |
2 通信・救出等に必要な資器材
分類 | 品名 |
通信用資器材 | 車載無線機 |
携帯電話 | |
救出用資器材 | 救命浮環 |
救命綱 | |
万能斧 | |
その他の資器材 | 保安帽 |
救急かばん | |
警笛 | |
懐中電灯 | |
その他必要と認められる資器材 |
(令3消本訓令3・一部改正)
(令3消本訓令3・一部改正)
(令3消本訓令3・一部改正)
(令3消本訓令3・一部改正)
(令3消本訓令3・一部改正)