○笠間市資料館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月19日

教育委員会規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠間市資料館の設置及び管理に関する条例(平成18年笠間市条例第203号。以下「条例」という。)第7条に基づき、笠間市資料館(以下「資料館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平22教委規則4・一部改正)

(職員の職務)

第2条 条例第3条の規定により、資料館に勤務する職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 館長は、教育長の命を受け、資料館に係る業務を統轄し、所属職員を掌理する。

(2) その他の職員は、館長の命を受け、資料館の管理運営その他に当たる。

(資料館の事務)

第3条 資料館の事務は、次の各号のとおりとする。

(1) 入館者に対する指導、助言及び奉仕に関すること。

(2) 資料の収集、保管、展示、利用等に関すること。

(3) 資料に関する専門的、技術的な調査研究に関すること。

(4) 資料の保管及び展示等の技術的な研究に関すること。

(5) 資料に関する講演会、講習会、研究等の開催に関すること。

(6) 資料に関する解説書、目録、研究報告書等の刊行に関すること。

(7) 施設の管理に関すること。

(8) 笠間市資料館運営委員会に関すること。

(9) 資料館の庶務に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、目的達成に必要なこと。

(平22教委規則4・一部改正)

(開館時間)

第4条 資料館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、笠間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

(平22教委規則4・一部改正)

(休館日)

第5条 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が管理上必要があると認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

施設名

休館日

笠間市立歴史民俗資料館

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 毎週月曜日、水曜日及び金曜日

(3) 1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

(4) 館内点検日として毎月末日

笠間市郷土資料館

教育委員会が定める開館日を除く日

笠間市ふるさと資料館

教育委員会が定める開館日を除く日

(平22教委規則4・全改、平24教委規則1・一部改正)

(入館料減免の手続き)

第6条 条例第5条第2項の規定により入館料の減免を受けようとする者は、あらかじめ入館料減免申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、入館料減免承認書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

(平22教委規則4・全改)

(入館の禁止等)

第7条 教育委員会は、資料館の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者の入館を禁止し、又はこれらの者に対して退館を命ずることができる。

(資料の館内利用)

第8条 資料を館内で利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(平22教委規則4・旧第9条繰上)

(資料の館外貸出し)

第9条 教育委員会は、他の資料館、学校等に対し、資料の貸出しをすることができる。ただし、資料館で借用している資料の貸出しは行わない。

2 寄託資料の貸出しについては、寄託者の承認を得なければならない。

3 資料の貸出しを受けようとする者は、資料館外貸出許可申請書(様式第3号)を教育委員会に提出し、資料貸出許可書(様式第4号)の交付を受けなければならない。

4 資料の貸出期間は30日以内とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを延長することができる。

5 教育委員会は、必要があるときは資料の貸出期間中であっても当該資料の返還を求めることができる。

(平22教委規則4・旧第10条繰上・一部改正)

(館外貸出資料の利用方法)

第10条 資料の貸出しを受けた者が、当該資料の撮影、模写、模造等を行うときは、あらかじめ教育委員会の許可を受け、公表するときは、出典を明らかにしなければならない。

(平22教委規則4・旧第11条繰上)

(資料収集の方法)

第11条 資料館の資料収集の方法は、寄贈、寄託、購入及び借用によるものとする。

2 歴史的に保存すべき文書として、笠間市文書事務規程(平成18年笠間市訓令第7号)第54条第3項の規定により引き継ぐものとする。

(平22教委規則4・旧第12条繰上・一部改正)

(寄贈の手続等)

第12条 資料館に資料を寄贈しようとする者は、資料寄贈申請書(様式第5号)を教育委員会に提出するものとする。

2 資料館に資料を寄贈した者に対しては、資料寄贈受領書(様式第6号)を交付するものとする。

3 寄贈資料には、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記入して、永く芳志を伝えるものとする。

(平22教委規則4・旧第13条繰上)

(寄贈に必要な費用)

第13条 寄贈に要する費用は、資料館の負担とする。

(平22教委規則4・旧第14条繰上)

(寄託の手続)

第14条 資料館に資料を寄託しようとする者は、資料寄託申請書(様式第7号)を教育委員会に提出するものとする。

2 資料館に資料を寄託した者に対しては、資料寄託受領書(様式第8号)を交付するものとする。

(平22教委規則4・旧第15条繰上)

(寄託に必要な費用)

第15条 寄託に要する費用は、寄託者の負担とする。ただし、教育委員会が必要と認めたものについては、費用の一部又は全部を支出することができる。

(平22教委規則4・旧第16条繰上)

(借用の手続)

第16条 資料館が資料を借用するときは、あらかじめ所有者又は管理者の承諾を得た上、資料借用書(様式第9号)を交付するものとする。

2 借用した資料を返還する場合は、当該借用書に資料の返還を受けた旨所有者又は、管理者の署名を受けるものとする。

(平22教委規則4・旧第17条繰上、令3教委規則3・一部改正)

(借用に必要な費用)

第17条 資料の借用に要する費用は、資料館の負担とする。

(平22教委規則4・旧第18条繰上)

(寄託及び借用資料の取扱)

第18条 寄託及び借用資料は、資料館所蔵の資料と同様の取扱いをするものとする。

(平22教委規則4・旧第19条繰上)

(免責)

第19条 資料館は、天災その他不可抗力による寄託資料の損失に対して、その責めを負わない。

(平22教委規則4・旧第20条繰上)

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に教育委員会が定める。

(平22教委規則4・追加)

この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(平成21年教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(平22教委規則4・全改、令3教委規則3・一部改正)

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(平22教委規則4・全改)

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(平22教委規則4・全改、令3教委規則3・一部改正)

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(平22教委規則4・全改)

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(平22教委規則4・全改、令3教委規則3・一部改正)

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(平22教委規則4・全改)

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(平22教委規則4・全改、令3教委規則3・一部改正)

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(平22教委規則4・全改)

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(平22教委規則4・全改、令3教委規則3・一部改正)

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笠間市資料館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月19日 教育委員会規則第46号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成18年3月19日 教育委員会規則第46号
平成21年2月25日 教育委員会規則第3号
平成22年3月24日 教育委員会規則第4号
平成24年3月19日 教育委員会規則第1号
令和3年3月23日 教育委員会規則第3号