○笠間市資料館の設置及び管理に関する条例
平成18年3月19日
条例第203号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、市の民俗文化財及び遺物・文書等の歴史資料を保存展示するとともに、その活用を図り、郷土の歴史と文化に対する市民の知識と理解を深め、もって文化の振興を図るため、笠間市資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(平22条例11・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
笠間市立歴史民俗資料館 | 笠間市平町29番地 |
笠間市郷土資料館 | 笠間市下郷4407番地 |
笠間市ふるさと資料館 | 笠間市笠間1015番地2 |
(平22条例11・平24条例11・一部改正)
(職員)
第3条 資料館に、運営上必要な職員を置くことができる。
(平22条例11・一部改正)
(運営委員会の設置)
第4条 資料館の円滑な運営を図るため、笠間市資料館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平22条例11・一部改正)
(入館料)
第5条 資料館の入館料は無料とする。ただし、特別の資料を展示する場合は、1人につき1,000円以内で笠間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める額の入館料を徴収することができる。
2 教育委員会が特に必要があると認めたときは、前項の入館料を減額し、又は免除することができる。
3 既納の入館料は還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平22条例11・全改)
(損害賠償)
第6条 入館者は、資料館の施設、設備又は資料館資料を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は教育委員会が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会は相当の理由があると認めたときは、その賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(平22条例11・追加)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平22条例11・追加)
附則
この条例は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成22年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(笠間市公の施設の広域利用に関する協定の実施のための特例条例の一部改正)
2 笠間市公の施設の広域利用に関する協定の実施のための特例条例(平成18年笠間市条例第63号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。